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年末調整と確定申告の違いと重複して両方必要な場合(2023-2024年)とは? - お金の専門家FPが運営するお金、保険、投資の情報メディア|マイライフマネーオンライン
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年末調整と確定申告の違いと重複して両方必要な場合(2023-2024年)とは?

年末調整と確定申告の違いと重複して両方必要な場合(2023年-2024年)とは?
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年末調整と確定申告において、源泉徴収されて年末調整で終わる人とさらに確定申告が重複して両方とも必要な人がいます。

■この記事で学べること

【1】源泉徴収・年末調整と確定申告の両方する場合

【2】年末調整・確定申告の違い

【3】タイプ別の年末調整・確定申告

【4】控除の種類によって確定申告が必要

【5】どちらもしないとどうなる?

年末調整と確定申告の重複して両方必要な場合、2023年-2024年(令和5年-令和6年)についてタイプ別(パート、アルバイト、年金受給者、副業、転職者)にまとめます。

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源泉徴収・年末調整と確定申告を重複して両方行う場合

年末調整と確定申告は重複して両方行うことはある?2023年-2024年(令和5年-令和6年)

【結論】

会社員など年末調整が前提の人は、「確定申告が必要になる人」と「確定申告をした方がいい人」の2つのパターンがある。

年末調整と確定申告は両方を重複して行うケースはあります。

具体的にどのようなケースがあるのかみていきましょう。

確定申告をして年末調整もする

もともと確定申告をしている自営業などが年末調整と重複して行うことはありません。

基本は確定申告であることはすでに解説した通りですので、確定申告をするならこれだけで納税は完了します。

自営業(個人事業主)の人などはそもそも年末調整はありませんので、流れとして確定申告→年末調整ということはありません。

会社員などの給与所得者も確定申告するから年末調整しないということは通常はありませんから、このパターンはないと考えてください。

年末調整をして確定申告もする

年末調整と確定申告の両方を重複して行うことがあるとするならこの順番です。

冒頭の結論ですが、改めて確認しましょう。

  • 年末調整しているが確定申告が必要な人
  • 年末調整しているが確定申告をした方がいい人

例えば、会社員や公務員で年末調整する人でも住宅ローン控除も初年度は、確定申告が必須のため年末調整と確定申告の両方をします。

また医療費控除を適用するには、年末調整ではできないため確定申告をする必要があります。

医療費控除を受けるかどうかは本人がどうするかだけなので、しなくてもいいけどした方が得です。

細かい規定は色々あるので、下記の関連記事に該当する人で年末調整済みの会社員などは確定申告も重複して両方行います。

自分が年末調整した上で確定申告が必要かどうか下記の関連記事でチェックしてください。

個人事業主の場合は年末調整はないので、このパターンに当てはまるのは給与所得者の人ということです。

年末調整、確定申告とは?、両方の違い

年末調整と確定申告の違いとは?両方の違いを解説2023年-2024年(令和5年-令和6年)

納税の方法は、基本は確定申告です。年末調整もその年の1/1~12/31の間の所得(もうけ)について、所得税を支払います。

まずは年末調整とは?、確定申告とは?の基本的な内容と違いをみてみましょう。

年末調整とは?

会社員・公務員などお勤めの人は、収入が給料(給与所得)のみの人がほとんどでしょうから、勤務先で毎月の給料から源泉徴収して勤務先で納税しています。

但し勤務先では扶養親族の変化や保険の加入、医療費やふるさと納税など細かい事情をタイムリーに把握できません。

当然これらによって納税する金額は変動するので、年末に再計算して精算するのが年末調整です。

会社員など給与所得のみの人は、確定申告をしなくても原則として年末調整で納税が完了します。

確定申告とは?

確定申告とは、その年の所得(儲け)について税金を支払うための手続き・制度です。

所得(儲け)と書きましたが、所得の種類は複数あります。

例えば会社員なら給与所得、土地建物など不動産を売薬した人は譲渡所得、年金収入のみの人は雑所得と人それぞれ所得(儲け)が入ってくるところが違います。

その所得(儲け)の特性・違いに応じて税金がかかるわけです。

もちろん納税する必要のある人もいれば、確定申告することで還付金が戻される人もいます。

自営業などの人は、予定納税(前年の納税額にもどづいて確定申告前に仮に税金を納める制度)していれば、還付となるケースも多いでしょう。

個人事業で取引先が源泉徴収していればやはり還付となるケースもでてきます。

いずれにしてもこの納税する手続きについては、確定申告が基本になります。会社員の場合には年末調整を会社がしてくれているわけです。

年末調整と確定申告の違い

年末調整と確定申告の違い

確定申告が基本と書きましたが、会社員の人は年末調整で手続きが済むことがほとんどです。

年末調整は会社員などお勤めの人の簡単バージョンの確定申告というイメージでいるといいでしょう。

もちろん年末調整だけでは精算しきれないことがあります。

自然災害で住宅に被害があって雑損控除などを利用したり、医療費控除を使ったりするなどした場合には確定申告をすると税金が還付されます。

この場合、確定申告は必須というよりは確定申告をするとさらに有利ということですので、確定申告するかしないかは自分の選択です。

このように年末調整と確定申告の違いというと、いずれも税金を納めるための手続きや精算です。

納税の前提として原則は確定申告ですが、お勤めの人(給与所得のみの人)は簡単バージョンの年末調整で済ませることも可能というわけです。

年末調整で精算が終わらない個別事情があるときには確定申告をします。

自営業や確定申告が最初から必要な人は確定申告のみ、確定申告ありきです。

年末調整と確定申告の時期はどう違う?

年末調整、確定申告いずれも個人であれば、その年の1/1~12/31の所得に対して手続きするものです。

年末調整は10月中旬くらいから保険料控除証明書が届き始めて、勤務先に提出するのは11月末から12月上旬がギリギリでしょう。

確定申告は原則としてその翌年の2/16~3/15の間に行います。但し、税金が戻ってくる還付申告となる場合には、年明けから手続き可能です。

年末調整や確定申告それぞれの時期や期限の詳細については下記の関連記事を参考にしてください。

タイプ別(パート・バイト、年金受給者、副業、転職者)に年末調整と確定申告を解説

パート、アルバイト、年金所得者、副業者、転職者の年末調整・確定申告2023年-2024年(令和5年-令和6年)

ここからタイプ別(パート、アルバイト、年金所得者、副業者、転職者)に年末調整・確定申告の関わりをみていきましょう。

通常会社員や公務員など勤めの人は年末調整で、自営業やその他の人は確定申告で納税は終わります。

パートやアルバイトの年末調整・確定申告

パート・アルバイトは状況が似ているので一緒に解説します。

会社員や公務員などのように支給されている収入によってはパートやアルバイトでも年末調整の対象です。

ただし次のようなケースでは、確定申告もあると考えておきましょう。

  • 1年の中途で退職した結果、年末にどこにも勤務していない
  • パートやアルバイトを複数掛け持ちしている

これらのケースでは、パート・アルバイトでも勤務先で年末調整できないため確定申告することになります。

税金を払い過ぎているなら還付金が戻されます。

収入にもよりますが覚えておいてください。

年金受給者の年末調整・確定申告

年金のみで生活している人や年金受給者で就業しているケースもあります。

年金受給者であっても働いている人は、勤務先からの給料(給与所得)は年末調整の対象です。

これに対して年金収入(雑所得)は勤務先で年末調整されません。そのため年金受給している場合は確定申告が必要です。

ただし年金収入のみで一定金額以下の所得であれば、確定申告は不要なケースもあります。

国税庁 年金受給者の皆さまへ

副業している人の年末調整・確定申告

副業をしている人、副業をはじめた人も年末調整だけでいいのか、さらに確定申告が必要なのか悩ましいケースが多いでしょう。

副業といってもさまざまなので、会社員として勤務しながら他で会社でも給料を貰ったりをするケースや自分で事業を行うケースもあるでしょう。

  • 副業も20万円を超えると確定申告が必要
  • 2か所以上から給料をもらうなら確定申告が必要

理由は2つの勤務先それぞれで年末調整することができないからです(どちらか1つ)。

職業としては会社員で他に副業をしている場合、会社にばれるかどうかドキドキしている人もいるでしょう。

何もしなければばれる可能性は高くなります。

理由は翌年の住民税は副業と合算された金額となり勤務先に通知されるからです。

住民税を自分で納める普通徴収に変更すれば通知はいきません。絶対にバレないかというと言い切れるものでもありません。

参考までに副業をする以上、本業である勤務先にばれる可能性は少なからずあると考えておいてください。

転職者の年末調整・確定申告

転職した場合に年末調整と確定申告がどうなるのか確認していきましょう。

転職・退職して就職活動中

年末時点でまだ新しい勤務先に就職していなければ年末調整はされませんから確定申告が必要になります。

前職の源泉徴収票が今の勤務先に未提出

転職していると前職の給料と今の勤務先の給料があります。

現勤務先では前職の源泉徴収票がないとそれを反映することができません。

手元に前職の源泉徴収票があるならそれを提出、なければ前勤務先に源泉徴収票を発行してもらいましょう。

いずれにしても前職の給料が反映されていないようなら確定申告した方がよいということになります。

保険料控除、医療費控除、住宅ローン控除、ふるさと納税は年末調整と確定申告どっち?

2023年-2024年(令和5年-令和6年)保険料控除、医療費控除、住宅ローン控除、ふるさと納税は年末調整と確定申告

保険料控除

保険料控除の場合にはいくつか種類がありますので、まずここを整理しましょう。「保険料控除」と名の付くものには次のものがあります。

  • 一般の生命保険料控除
  • 介護医療保険料控除
  • 個人年金保険料控除
  • 地震保険料控除
  • 社会保険料控除

年末調整する人は年末調整で、確定申告をする人は確定申告でそれぞれ可能です。

しかし会社で年末調整している人が、新たに地震保険や医療保険に加入した場合、年末調整できないときがあります。

具体的には会社に年末調整の書類を提出する時期よりも遅いタイミングで、掛金が引き落されるようなケースです。

このような場合には確定申告して対応します。

医療費控除

医療費控除は年末調整で手続きできないルールなので確定申告を行います。

2018年に行う確定申告から領収書の添付不要に改正、他にもこれまでよりも少額でも対応できる制度ができています。

住宅ローン控除

住宅ローン控除については、初年度のみ確定申告が必要になります。

会社員や公務員などは2年目以降は年末調整で完了する仕組みになっています。

なお、もともと確定申告をしなければならない人についてはすべて確定申告です。

ふるさと納税(寄附金控除)

ふるさと納税は年末調整でではできませんので確定申告をします。

但し、ワンストップ特例が使えるのであれば確定申告する必要はありません。

ふるさと納税で寄附をした自治体の数が6以上の人は確定申告が必要です。

年末調整は自分でできる?、確定申告は会社がやってくれる?どちらもしないとどうなる?

年末調整を自分でする、確定申告を会社がやってくれる?2023年-2024年(令和5年-令和6年)

年末調整を自分でする?

年末調整は勤務先が、源泉徴収義務に基づいて行います。納税も勤務先がするので年末調整を自分でするというのはありません。

何らかの事情でできていないというのであれば、自分でするのは確定申告です。

確定申告を会社がやってくれる?

結論は確定申告は会社(勤務先)はやってくれません。というかやりません。確定申告は自分でやるものです。

はじめての人はどうすればいいか分からないでしょうが、管轄の税務署などで書き方を教えてくれます。

確定申告は3/15の期日ギリギリに行くとめちゃくちゃ混んでいます。

確定申告する場合には、早めに時間を作って進めてください。

また電子申告が進められています。e-Taxなどを利用してオンラインで確定申告することも考えてください。

なお還付申告(税金が戻ってくる)となる場合、2/15以前でも手続き可能です。

年末調整・確定申告の両方しないとどうなる?

納税は義務ですから、年末調整も確定申告もしないということはありません。

バイトやパートで扶養になっているならともかく、そうでなければ普通は納税しなければなりません。

会社員などであれば退職していない限り年末調整しないということはないでしょうが、辞めたまま仕事に就いていないなら注意してください。

いずれもしない場合(無申告)、無申告加算税や延滞税などペナルティを受けます。

やり方が分からないという人は税務署で書き方などは教えてくれます。

会社員や公務員の人は確定申告に慣れていないので面倒に思うかもしれませんが、スマホからで確定申告はできるようになっています。

年末調整が終わっていれば、そんなに複雑ではありません。分からないところがあれば聞きながらでも進めてください。

税金の仕組みを知り、経験することはお金を貯めるためにも大切なことです。

まとめ

会社員や公務員など勤めの人は年末調整が当たり前で自分で手続きする確定申告には馴染みのないケースが多いでしょう。

勤めの人であればそんなに難しいものではありませんし、書き方などは税務署などでも相談に応じています。

年末調整で済めばそれでよし、必要な人は確定申告もしっかりやっておきましょう。

確定申告を毎年する人は年末調整はあまり関係ないでしょうが、毎年のことなので早めに手続きするようにしてください。

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ライター紹介 ライター一覧

平野 敦之

平野 敦之

ひらの あつし

平野FP事務所代表。(CFP ®・1級FP技能士・宅地建物取引士・2級DCプランナー・住宅ローンアドバイザー)。東京都出身。大学卒業後に証券会社、損害保険会社等で実務を経験した後1998年に独立。

・個人のライフプラン、お金の悩みやお困りごとのサポート。
・法人の経営者のお金の悩み、営業を支援。

ファイナンシャルプランナー歴20年以上。相談業務の他TVやラジオ、新聞、雑誌など直近の10年間で200回以上の取材を受ける。同業であるファイナンシャルプランナーに対しても情報提供の執筆や講演を行う。

講演・セミナー活動も大学での非常勤講師や国民生活センターや行政機関、大手企業や団体など幅広い実績を持つ。総合情報サイトAll Aboutにて2003年よりマネーガイドを務め、15年以上に渡り定期的にマネー情報の発信を実施。その他の媒体も含めてWEB上での執筆記事は600本以上。

「お金の当たり前を、当たり前に。」するために、現場の相談を中心業務と考え活動を続ける。

【著書】いまから始める確定拠出年金投資(自由国民社)http://amzn.to/2csBEsM
    
”ファイナンシャルプランナーに相談するには、、、”
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