火災保険で水道管破裂や凍結、水濡れ事故による損害は補償される?

水道管が破裂したり、凍結して水道管そのものや水漏れによって損害が発生することがあります。
水道管凍結などは雪国などの地域によっては珍しくないトラブルですが、水道管自体に修理が必要だったり、そこから水濡れ事故などに繋がることもあります。
こうしたときに火災保険の出番ですが、補償対象になるものとならないものがあるので注意しなければなりません。
【この記事の主な内容とポイント】
- 火災保険の「破裂・爆発」の補償
- 凍結などによる水道管破裂と火災保険のその他の補償
- 火災保険の水道管修理費用保険金の注意点
水道管破裂や凍結、そこからの水漏れ損害と火災保険との関係についてファイナンシャルプランナーが解説します。
この記事のもくじ
火災保険の「破裂・爆発」の補償
水道管破裂や凍結などの事故に対して「水道管破裂保険」というような保険商品があるわけではありません。
住まいに関連する事故やトラブルと言えば火災保険ですが、あくまで火災保険の補償の中にこれらの事故を補償できるものがあるかどうかということなのです。
破裂・爆発の補償
水道管の破裂にかかる事故があった場合、勘違いしがちな火災保険の補償を確認しておきましょう。一般的な火災保険には、「破裂・爆発」と呼ばれる補償が付いています。
この破裂・爆発による火災保険の補償は、いわゆる「ガス爆発」などを対象にした補償です。
そのため水道管破裂により発生した損害については、破裂・爆発による火災保険の補償では適用されません。
破裂という言葉が入っているので勘違いしがちですが、間違えないようにしてください。
一方で、火災保険には他に「水濡れ」という補償があります。損害保険会社によっては選択肢して付帯する補償です。
例えば、給排水設備の事故による損害や火事の際に消火のための放水による被害などはこの水濡れの補償でカバーすることになります。
例えば水道管が凍結によって破裂、そこから水が漏れたことによって事故が起こった場合には水濡れ事故の補償でカバーすることができるのです。
なお、事故発生の原因となった給排水設備そのものの修理代などは補償されませんので注意が必要です。
損害賠償事故となった場合
水道管の損傷で水漏れ事故が起きた場合、損害を受けるのは必ずしも自分とは限りません。
マンションなどであれば階下の居住者に被害が及びます。こちらが加害者になる場合、火災保険などに「個人賠償責任補償」などの特約で被害者に損害賠償をします。
火災保険水濡れの補償では相手に損害賠償できないので覚えておきましょう。
凍結による水道管破裂と火災保険のその他の補償
水道管凍結による破裂について他にカバーする補償はないかというと損害保険会社によってはあります。
火災保険の補償に、「破裂・爆発」「水濡れ」などがあるとお話しました。
他にも「火災」「落雷」「風災・ひょう災・雪災」「盗難」などがありますが、これらのメインの補償を総称して「損害保険金」といいます。
このメインの補償に加えて「費用保険金」と呼ばれる補償があります。
事故や災害によって直接その損害をカバーする損害保険金に対して、付随してプラスアルファの費用を支払う補償です。
損害保険会社の火災保険の中には、この費用保険金の補償の一つに「水道管修理費用保険金」というものがあります。
*付帯の有無や名称は損害保険会社によって異なることがあります。
この水道管修理費用保険金は、具体的にはその建物の専用の水道管が凍結などによって破損して、これを修理するときの費用を支払うものです。
一般的に1事故あたりの金額は10万円などの限度額が設けられており、この限度額を上限に実費を支払うものです。
費用保険金として支払われますから、これを破裂した水道管の修理費用などに充てることができます。
気候変動が騒がれる状況で自然災害が多発していますが、例えば冬の季節に気温が低い状況が続くと水道管凍結による破裂事故なども想定しておく必要があるのです。
水道管修理費用保険金は、選び付けするというより商品によってはじめからついています。こうした事故も想定されるようであれば検討してみるといいでしょう。
水道管修理費用保険金の注意点
水道管修理費用保険金に1事故10万円程度の限度額があることはすでにお話したとおりで大切なポイントです。
この他にもパッキング(配管などの接続部に取り付けられるゴム製部品)のみの損害は除外されていたり、火災保険の対象に建物が含まれていることが前提だったりします。
持ち家で火災保険に加入する人で建物部分に火災保険を付けない人はいないでしょうが、家財だけの契約などではこの補償は適用されません。
また分譲マンションなどのいわゆる区分所有建物の場合、専有部分の火災保険であれば共用部分の専用水道管も除外されています。
水濡れ事故が起きた場合に分譲マンションでは、事故発生の原因や発生場所によって「誰の保険の」「どの補償」が対象になるかが変わってきます。
そのようなケースでははじめに水濡れ事故の原因調査が必要です。マンション管理組合や管理会社などを通じて対処するようにしてください。
水道管の凍結というのは、日常なかなか目が届きにくい箇所です。真冬になると気温が氷点下になる地域や雪の多い地域の人の方が、こうした事故に注意します。
むしろこうした地域でない人の方がこうした事故やトラブルに注意を払わないことも珍しくありません。
いまの時期には水道管凍結による破裂事故もありえるものとして、住まいの専用水道管の状況などがどのようになっているか、火災保険でどこまで補償されるものなのかも含めてチェックしておきましょう。
まとめ
火災保険で水道管破裂や凍結、水濡れ事故による損害は補償される?、についていかがでしたか。
水道管の破裂や凍結、そこからの水漏れ事故などは意外と発生します。
水道管の凍結なども雪国などに限らず、気温の低い日には都心部でもあり得る話です。
火災保険は2021年1月から大手損保などを中心に改定されていますが、水道管に関連する補償もチェックしておくようにしてください。
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