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空き家の火災保険(共済)・地震保険の加入や相場・対処ポイント3選

空き家の火災保険(共済)・地震保険の加入や相場・対処ポイント3選
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空き家火災保険(火災共済)や地震保険の加入の際、損保や県民共済・全労済など加入先に伝えていないと保険金の支払いに問題が生じることがあります。

■この記事で学べること

【1】空き家の火災保険(共済)や地震保険の必要性とリスク

【2】空き家だと住宅扱いとならないことがある

【3】空き家で加入できる条件の例と損保・共済の対応

【4】空き家保険の相場や金額とは?

【5】空き家になりそうならすべきこと

田舎で住んでいない家や空き家への火災保険(火災共済)の加入や必要性についてファイナンシャルプランナーが解説します。

*損保や共済の空き家の契約引き受け条件などの例は、この下にある目次から「3」を参考にしてください。

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空き家保険(火災保険や地震保険、賠償責任保険)の必要性とリスク

空き家保険(火災保険・火災共済や地震保険、賠償責任保険)の必要性とリスク

空き家の現況と定義

住まいは色々なことが原因で空き家となりますが、一口に「空き家」といっても空き家としても状態はさまざまです。

これが火災保険の空き家の定義というより、現況によって色々あるということです。

  • 常時居住できる状態にある建物
  • 住居として使用される可能性のない廃屋のような建物
  • 転勤により賃貸することもなく一時的な空き家
  • 田舎にある実家(親の家)を相続して、年に数回行って寝泊まりし、家財などもある状態の空き家
  • 別荘のように季節的に住居として使用する家財の常時備えられている建物

もっと他にもあるでしょうが、住んでいない家といってもこのように空き家になった経緯や現況は色々です。

廃屋に近いようなものなら売却したらよさそうなものですが、田舎の物件だと売りたくても売れないため仕方なくそのままというケースも多いようです。

また更地にすると固定資産税が変わってきます。

しかしボロでも建物をそのままにしておくことから、そこに所有者のリスクが発生してしまうのです。

空き家保険の必要性とリスク

誰も住まない家に保険は必要ないと考える人もいるでしょうがそうではありません。

人が住まないと家は傷みますから、災害などに弱くなります。

ガラスなどが強風などで割れてしまっても、気がつきませんからそのまま放置されます。

そのままになっているとさらに悪戯などで投石でガラスが割られたりホームレスや犯罪者などが住みつく可能性もあります。

例えば火災でよくある出火原因の一つは放火です。

火災が起きて建物が燃えてしまってもすべてきれいな灰になるわけではありません。

これらを撤去するにもお金がかかります。

廃屋のような状態で屋根瓦が落ちそうになっているのを放置して、誰かに怪我をさせたり車などを傷つければ管理責任を問われて損害賠償しなければならない可能性もあるのです。

誰も住んでいない家は放置するほどリスクが高くなるのです。

空き家に必要な保険

こうしたリスクなどを踏まえて空き家に必要な保険は次のものがあります。

  • 火災保険(火災共済)
  • 地震保険
  • 賠償責任保険(施設賠償責任保険、建物管理賠償責任補償特約など)

詳細は後で解説しますが、上の2つは所有者が自分の財物(建物)にかける保険、最後は第三者に損害賠償する保険です。

なお空き家だと地震保険に加入できないケースが多いです。

また空き家が原因で第三者である他人に怪我をさせたり、物を壊したらしたら弁償しなければなりません。

このようなときに賠償責任保険が必要です。

なお、「個人賠償責任補償特約」を火災保険や自動車保険に付けることができますが、空き家によって発生する損害賠償事故をカバーできません。

別に損害賠償の保険・補償が必要なので注意してください。

火災保険に加入する際、空き家だと住宅扱いとならない?

火災保険に加入する際、空き家だと住宅扱いとならない?

実家や田舎の空き家で火災保険などの加入をする際に、契約する損害保険会社に「空き家」であること、どのような現況なのかを伝える必要があります。

火災保険は、建物の用途(専用住宅、店舗・事務所、店舗併用住宅など)によって掛金や加入できる火災保険料が変わるためです。

火災保険の用途による区分け

火災保険には住宅物件や一般物件、工場物件、倉庫物件があり、それぞれ取扱いや保険料(掛金)は変わります。

工場や倉庫物件はここでは割愛しますが、同じ建物でも住居としての使用か、店舗としての使用かで契約する内容が変わります。

  • 専用住宅:住宅物件
  • 店舗併用住宅:一般物件
  • 店舗・事務所:一般物件

住宅のみ(専用住宅)として使っているなら、住宅物件としての火災保険料率が適用されます。

建物の1階が経営するカフェ、2階に住んでいるということであれば店舗併用住宅として一般物件という扱いになります。

これを踏まえて空き家について確認しましょう。

用途変更があれば保険会社へ通知

仮に上記の例で数年後にカフェを廃業して1階も住居として使用するなら、その旨の届出をして住宅物件として契約しなければなりません。

またこれと逆のケースで専用住宅だったが、その後一部店舗にした場合には一般物件に変わります。

住宅物件より一般物件の方が掛金は高いので、特に保険料が高い用途に変わるときは保険会社への通知を怠ってはいけません。

リスクが高くなるにも関わらず、その分のお金を支払っていないからです。

火災保険の補償内容については、住宅物件でも一般物件でも大きく変わることはありません。

但し、空き家についての火災保険の契約の引受けは損保会社や各共済ともにあまり好んでいないのです。

具体的にみていきましょう。

空き家で火災保険に入れる損保・共済の条件の例

空き家で保険に加入する際の損保・共済(県民共済・全労済)の条件の例

空き家の契約を保険会社が好まないと言ったのは、最初に説明したようにリスクが高いためです。

転勤して賃貸にも出さないで数年の間、誰も住んでいない家になるケースがあるでしょう。

この場合には転勤先の住まいが仮で空き家が本来の自宅です。

このようなケースなら、一般的には火災保険の引受けにはそんなに問題はないでしょう。

そうでない場合には、火災保険の引受けについてしっかり確認しなければなりません。

各社対応は一律ではありませんが、損害保険会社の火災保険はもちろん共済(県民共済、こくみん共済coop(全労済))などの火災共済でも似ています。

損害保険会社は空き家の火災保険を加入する条件の例とは?

空き家の火災保険の加入の条件ですが、保険会社によって違うことを最初にお伝えしておきます。

住宅用の火災保険について、各社HPなどに掲載されているいくつかの例を挙げてみてみます。

なお、新規契約と継続契約で取り扱いが異なる可能性もあるので注意してください。

損保ジャパン

「空き家となっている物件に対しては個人用火災総合保険では加入でないが、企業分野火災保険で加入可能」

具体例として、以下のように記載があります。

「今後も居住する予定の全くない建物 ・以前は住居として使用されており、家財が残っているが、現在は住居として使用されず今後も居住する予定の全くない建物 ・建売業者が所有している専用住宅として売却する空き家 ・転勤等の理由で、現在利用されておらず、また今後も住居として利用するか、決まっていない建物」(同社HPより一部抜粋)

三井住友海上

「住居として使用される建物を対象としているため、空家は契約不可。但し、別荘など季節的に住居として使用、家財が備えつけられている建物については契約可。」(同社HPより一部抜粋 GKすまいの保険の回答)

東京海上日動

「住居として使用する予定のない空家になった場合、住まいの保険を一旦解約、同社案内の別の保険商品へと切り替える場合あり。その場合補償内容が住まいの保険と一部異なることがある」(同社2022年10月以降の重要事項説明書より一部抜粋)

SBI損保

「次のいずれかに該当する場合、引受けを継続することができないため契約を解約するか同社より契約を解除。
建物に居住者がいなくなった場合(居住用建物ではなくなった場合や空き家となった場合)」

(同社2022年10月以降の重要事項説明書より一部抜粋)

*文章を簡潔にするため、各社お客様向けの言葉になっているのを筆者が一部修正しています。

東京海上日動は、重要事項説明書の通知義務に関する箇所ですが、契約をしないとは書かれていません。

契約を一度解約して別商品の案内で補償内容が異なることがあるとなっています。

損保ジャパンなどと同じように事業用の保険なら契約できる可能性があるということでしょう。三井住友海上などでも同じでしょう。

詳細は個別に確認してみるしかありません。

空き家といっても個別に現況が色々なので、現況によって加入条件が異なります。

そのため空き家となっている家がいま現在どのような状態にあるかきちんと伝える必要があります。

住宅物件が駄目なら一般物件としてなら契約できるかというと保険会社等に応相談です。

田舎の実家を相続して家の中の家財もすべて処分してそこに行くことはなく、さらに極端な話、廃屋のような物件であれば難しくなる可能性が高いでしょう。

地震保険は空き家では加入できないことがあると言いました。

そもそも地震保険は、住宅としての使用がないと空き家でなくても加入することができません。

家財の有無や使用頻度、電気・ガス・水道などのインフラの状況なども含めて相談してください。

共済(県民共済、こくみん共済coop・全労済・コープ共済)の火災共済と空き家

次に火災共済(県民共済、こくみん共済coop(全労済)、コープ共済)における空き家の取扱いをみてみましょう。

都道府県民共済の空き家の契約

県民共済はWEBサイト上に対象外となるものに「空き家」が列挙されています。つまり明確に空き家を対象にしていない旨を記載しています。

筆者もすべての都道府県民共済の確認はしていませんが、新型火災共済の商品性は基本的に同じです。

自分の該当する都道府県の「共済名 火災保険 空き家」などと入れてみてください。

大きく異なることはないと考えます。

全労済(こくみん共済coop)の空き家の契約

こくみん共済coop(全労済)の火災共済は、2024年4月に9年ぶりに改定しました。

これに伴い空き家の取り扱いを一部変更しています。

~~~

引き受けできる空き家物件の要件を見直し、引き受けた場合には定期的な実態確認の上、継続の可否を判断。

現在空き家で契約している場合、毎年の契約更新時に「空家届」を提出、認められた場合に限り契約を引き受け。

~~~

筆者の同商品の改定を説明を聞きましたが、人が再入居する予定がある場合などは契約できるようです。

全くNGではないので確認してみてください。なお、コープ共済は火災共済の契約引き受けはこくみん共済coopが行っています。

そのため契約の引き受けについての基本的な考え方は同じです。

現況を伝えて契約が可能が事前に確認してください。

その建物の現況を正確に伝えてどのような取り扱いになるか確認してください。田舎の実家を相続したときなどは、火災保険の名義変更の手続きが必要です。

どのような扱いになるか早い時点で相談しておくことを心がけてください。

完全に空き家となっている場合、損保では事業用物件としてなら可能性があるので、個別に確認してみましょう。

空き家保険に相場や金額、安いもの、おすすめってある?

空き家保険に相場や金額、安いもの、おすすめってある?

空き家の火災保険の相場とは?

火災保険で気になることの一つが相場や金額、安いものなどがないかということです。

しかしここまでお話したように空き家でもそもそも火災保険に加入できるかどうかの問題が先です。

空き家だからといって保険料に相場や一般的な金額について、割増や割引があるわけではありません。

火災保険は、物件の所在地や構造、免責、用途、補償内容などで金額が個別に違うので一括りにできないためです。

記事のはじめに火災保険の空き家の定義・現況について解説しました。

その状態によって保険料が変わります。

つまり実家が空き家のようになっても、住宅物件として損保などで契約が可能なら、通常の金額と変わらないでしょう。

火災保険は物件の構造や所在地、用途などで保険料は個別に違います。

そのため相場的なものはないと考えてください。掛金の安いものというよりは、安くする方法はあります。

補償を絞る、免責金額(自己負担額)をつける、契約を長期に掛金を一括して支払うなどです。

空き家なのでまずはあればいいと考える人も多いでしょうが、必要最低限の補償にして不要なもの、削除できるものは補償を減らすという考え方でもいいでしょう。

空き家保険におすすめはある?

相場と同じ話になりますが、契約の引受けをしてくれるところがあればそれが空き家の火災保険のおすすめです。

どこの損保や共済なら引き受けてくれるのかというと明確な解はありません。

はじめからお話しているように、あなたの所有する「空き家としての状態」がどうなっているかがまずはじめです。

廃屋のようになっているのか、家財も置いてある、電気ガス水道も通っている、定期的に通っているなど状況はさまざまです。

それによって損保などでも引受けの可否は変わるでしょう。

保険の引受けが難しい案件は、ネット加入ではなかなか難しいので直接相談する方がいいでしょう。

おすすめすることがあるとすれば、空き家の正確な現況確認と可能であれば顔の見える保険代理店などに相談することです。

この手の火災保険契約の引受けがデリケートなものは、人間関係のある引受先の方が色々と相談ができます。

また1社が駄目でも諦めずに他も当たってみてください。

マンションの空き家リスクと火災保険

空き家というと一戸建てをイメージする人が多いかもしれませんが、マンションにも空き家は存在します。

また近年深刻な問題になっています。

マンションの場合、個々の所有者の部屋が空き家になり、そのマンションに関わる人が減ることで管理組合が機能しなくなります。

定期的な修繕積立金なども貯まらなくなりますから、大規模修繕なでもできなくなります。

結果として漏水などの事故が増えたり、自然災害に対して弱くなったりリスクが高まります。

下記の関連記事にもありますが、80-90年代に大量に作ったマンションが古くなり漏水事故が多発しています。

これを受けてマンションの管理組合などで加入する「共用部分」の火災保険は、築年数によって保険料が変わる仕組みが増えています。

マンションは自分が住んでいて空き家になっていなくても、同じマンションに住む人のところが空き家になっていくことで、大きな問題になる可能性があるのです。

これを防ぐのは適正なマンション管理ということになりますが、所有者全員が意識しておかなければならないことです。

実家がマンションなら、マンションの空き家もありえることです。

空き家の火災保険で損をしないためにすべき3つのポイント

空き家になるなら損をしないためにすべきおすすめのこと

ぼろぼろの廃屋のような空き家になってから、火災保険に加入できないか保険会社に相談してもちょっと遅いです。

そうならないためにすべきことがあります。

建物の名義や用途が変わったら通知する

火災保険が用途の違いによって、掛金が変わるのは説明しました。

勘違いしている人が多いのが、いま住宅物件で契約しているから黙っていたら分からないだろうということです。

例えば実家を相続したら、所有者が変わるので被保険者(保険の対象になる人、火災保険では所有者)の変更などの通知が必要です。

通知しないままほったらかしておく、わざと黙っているなどだと、何かあったときに保険金の支払いを拒否される可能性もあります。

契約先の規定によってはそもそも契約を続けられない可能性があります。

それを知らずに掛金を支払っていたら無駄になるだけです。その上万が一のときに保険金(共済金)が支払われないのでは意味がありません。

空き家の火災保険は早めに相談するのがおすすめの理由

例えば、家財があって、季節的に住居として所有していれば、住宅として火災保険の契約ができるという条件がありました。

実家を相続して年に何度か墓参りを兼ねて泊まる予定、電気・ガス・水道も使える状況で家財もあれば問題なく加入できたりするわけです。

それであれば最低限の家財は残しておく選択ができます。

それを知らずに遺品整理してすべて破棄してしまったら、対応できなくなります。

空き家の火災保険は対面で保険代理店経由で相談するのがいいでしょうが、早めに相談すると対処方法の選択肢を増やすことができます。

ここまで解説したように売りたいけど売れない、居住もしていないと火災保険に加入できなくなる可能性があります。

早めに損保などに相談しておきましょう。

空き家保険に加入するチェック項目

空き家保険(火災保険、賠償責任保険)に加入する際のチェック項目やポイントをみておきましょう。

ひとつも目安として次のことを一つの目安として参考にしてください。

■空き家だが管理をしていて、季節的に住居として使用、家財もある・・住宅物件

火災保険+個人賠償責任特約 地震保険加入可

■その物件には住まない、季節的に住居として使用もしない・・一般物件

火災保険+施設賠償責任保険 or 建物管理賠償責任補償特約  地震保険加入不可

*損害保険会社や共済によって契約の引き受け条件は異なります。

住む予定がない場合には、空き家の現況がポイントです。

きちんと加入先に伝えて相談してください。今後空き家をどのようにしていくかも併せて考えておきましょう。

空き家は地震保険料控除を適用できる?

空き家は地震保険料控除を適用できる?

仮に空き家で地震保険の加入ができたとします。

地震保険には地震保険料控除がありますが、実は空き家のように常に住宅として使用していない建物については地震保険料控除の対象にはなりません。

最初に考えるべきことは空き家に火災保険の加入についてですが、こうしたことも知っておきましょう。

まとめ

空き家の火災保険(共済)・地震保険の加入や相場・対処ポイント3選、についていかがでしたか。

状態が酷くなると空き家では火災保険の加入が難しくなります。売りたくても売れず、空き家の維持費だけがかかるのはストレスになります。

さらに火災保険や賠償責任保険などについて入りたくても入れないことになるとそこに拍車がかかります。

早めに手を打つことを心がけてください。また火災保険の長期契約をしている場合、通知を忘れがちです。

以前の火災保険は35年などの長期契約ができましたから、変更事項があれば通知を忘れないようにしましょう。

これから親から実家の相続をして空き家になるケースが増えてきます。

将来空き家を相続する可能性があるなら、こうしたことを頭に入れておいてください。

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ライター紹介 ライター一覧

平野 敦之

平野 敦之

ひらの あつし

平野FP事務所代表。(CFP ®・1級FP技能士・宅地建物取引士・2級DCプランナー・住宅ローンアドバイザー)。東京都出身。大学卒業後に証券会社、損害保険会社等で実務を経験した後1998年に独立。

・個人のライフプラン、お金の悩みやお困りごとのサポート。
・法人の経営者のお金の悩み、営業を支援。

ファイナンシャルプランナー歴20年以上。相談業務の他TVやラジオ、新聞、雑誌など直近の10年間で200回以上の取材を受ける。同業であるファイナンシャルプランナーに対しても情報提供の執筆や講演を行う。

講演・セミナー活動も大学での非常勤講師や国民生活センターや行政機関、大手企業や団体など幅広い実績を持つ。総合情報サイトAll Aboutにて2003年よりマネーガイドを務め、15年以上に渡り定期的にマネー情報の発信を実施。その他の媒体も含めてWEB上での執筆記事は600本以上。

「お金の当たり前を、当たり前に。」するために、現場の相談を中心業務と考え活動を続ける。

【著書】いまから始める確定拠出年金投資(自由国民社)http://amzn.to/2csBEsM
    
”ファイナンシャルプランナーに相談するには、、、”
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