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相続放棄の手続きのやり方!知っておきたい期限や必要書類、相続順位

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相続放棄は、相続の手続きのやり方の一つで、相続財産などがなく借金だらけであればそれを相続しないためにも相続放棄の手続きは重要です。

また相続放棄をするにも期限や期間が決まっていますし、必要書類を整えたりしなければなりません。

■この記事で学べること

【1】相続放棄とは?手続き方法とやり方

【2】相続放棄における必要書類

【3】相続には順位があるので放棄の際には全員が注意!

【4】相続放棄おける素朴な疑問Q&A

【5】相続放棄の期限である3か月が過ぎてしまったときのやり方

相続放棄の際にトラブルに遺族全員が巻き込まれないために重要なポイントをまとめます。

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相続放棄とは?

相続放棄とは?

相続放棄とは?

相続放棄とは相続が発生した際に相続人が選択することのできる相続の手続きの一つです。放棄とあるように相続財産を一切いらない、受取らないとすることです。

相続財産ではなく借金しかないなどのときの選択となります。

相続発生時の3つの選択肢とは?

相続が開始したときに、妻や子などの相続人には次の3つの選択肢があります。

  • 単純承認(財産・借金など権利と義務をすべて引き継ぐ)
  • 相続放棄(権利義務を一切引き継がない)
  • 限定承認(相続財産の限度内で、借金も受け継ぐ)

相続開始後、期限内に何もしなければ単純承認にしたことになります。相続放棄や限定承認をするためには所定の期間に所定の手続きが必要です。

相続放棄とは、相続人が被相続人(相続財産を渡す側、つまり亡くなった方)から受け継ぐ遺産や借金すべてを放棄することです。

一般的には財産よりも借金が多いときなどに使われるケースが多いでしょう。他にも家庭内の事情で一人に相続人が財産を継承するケースもあります。

相続放棄の手続きのやり方、期限と期間

相続放棄の手続きのやり方、期限と期間

相続財産・借金(債務)の確認

相続放棄以前に、相続の基本中の基本は「相続人の把握」「相続財産(あるいは債務・借金)の把握」です。

これが分からないとそもそも相続放棄することが正しいのか判断できないからです。

相続人の子供が2人兄弟だと思っていたら、婚姻外の子供がいた、借金まみれだと思っていたら、実は結構財産があったなどありえるのです。

相続放棄を選択するための期限・期間

相続放棄の期限ですが、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内になります。

長いようで意外と短い期間ですので、相続では非常に重要な選択になる期限です。

相続放棄する手続きのやり方は家庭裁判所で

相続放棄には家庭裁判所のその旨を言う必要があります。これを相続放棄の申述といいます。

家庭裁判所といってもどこでもいいわけではなく、亡くなった方(被相続人)の住民票の届出のある場所を管轄する家庭裁判所に届出を行います。

相続放棄の手続きに必要な書類

相続放棄の手続きに必要な書類

相続放棄の手続きに必要な書類

一般的な相続放棄の手続きであれば、自分で行うことも可能です。最初に管轄の家庭裁判所に届出をする必要があります。

必要な書類は主に以下のとおりです。

他に書類ではありませんが収入印紙などが必要です。亡くなった方の謄本関係は結構取得に時間がかかることがあります。

書類の取り付け時には、どの程度時間がかかるのか必ず確認するようにしてください。

身内が亡くなって通夜や葬儀、もろもろの手続きや四十九日などもあり悲しみくれているうちに、3ケ月という期限はあっという間です。

こうのようにみるとこの期限は意外と短いので、相続放棄にかかる選択などが時間の問題などで自分でできそうもなければ専門家への依頼も考えましょう。

相続放棄の理由及びその記載

相続放棄の理由は一般的に財産よりも借金が多い、あるいは親の面倒を長男がみるので代わりに他の兄弟は相続放棄するなど色々あります。

放棄の際に理由を必要な書類に記載することがありますが、借金が多いという理由であれば債務超過のためなどの記載で大丈夫です。

相続人には順位があるので相続放棄は全員で!

相続人には順位があるので相続放棄は全員で!

相続人の順位

相続人には優先順位があり、配偶者がいるなら常に相続人になります(配偶者相続人)。それから子供、両親、兄弟姉妹の順になります(血族相続人)。

配偶者と子供がいれば、配偶者及び子供の人数だけ相続人となります。

子供がいなければ配偶者と親、親もいなければ配偶者と兄弟姉妹です。

配偶者がいなければ、第1順位の子供、第2順位の親、第3順位の兄弟姉妹が相続人の順位です。

この順位は相続放棄の際に重要なポイントなのでよく覚えておいてください。

相続放棄は相続人になる人全員に必要

亡くなった人に借金が多いから相続放棄すればすべて終わるわけではありません。

仮に妻と子が相続放棄をしたら、その相続財産(この場合は借金)は次の相続人にいきます。

つまり故人の両親が健在なら相続財産・借金も次の相続人となる両親にいきます。両親が相続放棄すれば、その次の相続人である兄弟姉妹に関係します。

ある程度年を重ねてくると、親兄弟と少し距離がでてくることがあります。

相続放棄をした際にその現状をきちんと伝えておかないと次の順位の相続人が迷惑します。

相続放棄すれば確かに自分のことは終わりですが親族はそうはいきません。自分の身内との付き合いも考えておきましょう。

本当に借金まみれなら、相続放棄は相続人に成りえる全員に関係のある話です。

相続放棄の素朴な疑問(生前の相続放棄、撤回、郵送、デメリットなど)


相続放棄の手続きは郵送でできる?

相続放棄の手続きをすることにより、相続放棄申述受理証明書という相続を放棄したことを証明する書類が発行されます。

もっとも家庭裁判所は故人の住民票のあるところが管轄なので、親と住まいが離れているときには物理的にも難しいことがあります。

郵送だからといって届出を受け付けないものではありません。

必要に応じて直接出向くように求められることもないわけではありませんので覚えておいてください。

生前に相続放棄はできる?

相続放棄の条件は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ケ月以内というのが原則です。

被相続人が亡くなる前に相続開始を知ることはできませんので、生前に相続放棄の手続きはできません。

仮に同じ相続人となる人に口頭で伝えた、紙に書いて渡したとしても法律上、相続放棄の手続きをしたことにはなりません。

生前に相続放棄ができると、相続人の意思と関係なく相続放棄をさせられる恐れもでてくるからです。

相続放棄の撤回や取消はできる?

相続放棄をした後に撤回や取消はできません。相続放棄の手続き後に知らない財産や借金がどこからともなくでてくることがあります。

そういうことが無いように、生前に相続放棄はできないようになっています。

だから相続の開始を知ったときに、まずは相続人が誰で、どのような相続財産(あるいは借金)があるかを調べて確認する必要があるのです。

相続放棄しても生命保険金は受取れる?

契約者と被保険者(保険契約の対象となる人)が同一のケースでは、生命保険会社から支払われる死亡保険金は保険金受取人の固有の財産となります。

つまり相続放棄をした場合であっても実は死亡保険金を受け取ることが可能なのです。

しかし死亡保険金は税制上の取扱いについてみなし相続財産となります。そのため相続税の課税対象になります。

相続放棄にデメリットはある?

相続放棄についてはデメリットとというよりは、注意点はあるのできちんと押さえておいてください。

すでに相続放棄については一通りの解説はしましたので、何となく気をつけるポイントは見えてきたかと思います。

原則として、一定の期限(3か月以内)に相続放棄をすること、相続財産(あるいは借金)の有無をきちんと確認してから放棄することなどです。

撤回はできませんから、よく調べたら財産の方が多いから放棄をやめるということはできません。

仮に借金などがはっきり分からないケースでは、相続放棄(あるいは単純承認)はリスクを取ることになります。

判断に迷うなら限定承認などの選択も視野に入れましょう。

これらが相続開始から3ヶ月の期限内に選択しなければならない注意点です。デメリットではありませんが非常に重要です。

相続放棄の手続き期限後となる3ケ月が経過したら延長できる?

相続放棄の手続き期限後となる3ケ月が経過したら延長できる?

相続放棄は3か月という期限が大前提

繰り返しになりますが、相続開始の手続きの期限は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ケ月以内というのが大原則です。

しかし何らかの事情でこの期限後となってしまうこともないわけではありません。

相続放棄は相当の理由があれば、相続放棄の期限後でもを行うことができるケースががあります。

相当な理由といってもこれなら大丈夫!というものではありません。相当の理由も色々あります。一般的な相続放棄なら書類を整えて自分でやるのも多いでしょう。

複雑なケースや期限後になることが見えているなら専門家へ

しかし期限の3ヶ月を経過した後に相続放棄手続きを考えているのであれば、専門家に依頼した方が間違いが少ないでしょう。

絶対駄目ではないが、基本は3ケ月以内に行うものでそれを目処に相続放棄の手続きを進めてください。

まとめ

相続放棄の手続きのやり方!知っておきたい期限や必要書類、相続順位、についていかがでしたか。

高齢の方の人口構成比が上がっていくに従い、相続も増えていきます。

さまざま事情で相続放棄を考えるケースがあるでしょうが、まあいいやで後にしていたら借金背負うことになったでは大変です。

人のお金は家族であっても、どこに何があるか意外と分からないものです。相続を知ったら手続きは迅速に行うがキーワードです。

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ライター紹介 ライター一覧

平野 敦之

平野 敦之

ひらの あつし

平野FP事務所代表。(CFP ®・1級FP技能士・宅地建物取引士・2級DCプランナー・住宅ローンアドバイザー)。東京都出身。大学卒業後に証券会社、損害保険会社等で実務を経験した後1998年に独立。

・個人のライフプラン、お金の悩みやお困りごとのサポート。
・法人の経営者のお金の悩み、営業を支援。

ファイナンシャルプランナー歴20年以上。相談業務の他TVやラジオ、新聞、雑誌など直近の10年間で200回以上の取材を受ける。同業であるファイナンシャルプランナーに対しても情報提供の執筆や講演を行う。

講演・セミナー活動も大学での非常勤講師や国民生活センターや行政機関、大手企業や団体など幅広い実績を持つ。総合情報サイトAll Aboutにて2003年よりマネーガイドを務め、15年以上に渡り定期的にマネー情報の発信を実施。その他の媒体も含めてWEB上での執筆記事は600本以上。

「お金の当たり前を、当たり前に。」するために、現場の相談を中心業務と考え活動を続ける。

【著書】いまから始める確定拠出年金投資(自由国民社)http://amzn.to/2csBEsM
    
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