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兄弟姉妹の遺産相続や代襲相続でもめる前に知っておきたい5選

兄弟姉妹の遺産相続や代襲相続でもめる・争う前に知っておきたい5選
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遺産相続が発生した際、相続人が兄弟姉妹の場合、いくつかのパターンがありますがもめることがあります。事前に知っておくだけで結果が違うこともあるのです。

■この記事で学べること

【1】遺産相続ではなぜもめる、争う?

【2】子のいない夫婦と(配偶者の)兄弟が相続人

【3】相続人が兄弟姉妹でも孫(甥や姪)が代襲相続するトラブル

【4】相続トラブルを減らすために遺言書などを活用する

【5】相続人が相続放棄する際に兄弟姉妹は注意

身内である兄弟姉妹で相続でもめたり争ったりしないよう遺産相続いさんそうぞく代襲相続だいしゅうそうぞくの気をつけておきたいポイントについてお話します。

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遺産相続ではなぜもめる、争う?

遺産相続ではなぜもめる、争う?

相続が発生すると、遺産を渡す立場の人(被相続人)は、この世にいません。

そのためご本人がどんな気持ちでいたかを知る由はありません。

例えば親が死亡して子供3人が相続人である場合、子供たちも大人でそれぞれ家庭があり、経済的な事情も異なります。

親が生前に中途半端な口約束をしていたり、親の介護など精神的・金銭的に負担のあるものなど相続人も考えや言い分はそれぞれです。

そこに普段使わない金額の遺産がでてくればもめることは決して珍しいものではありません。

普段使わない金額という表現をすると多額の遺産をイメージするでしょうが、3桁万円くらいの金額でも相続で争いは起こります。

急逝した場合は別ですが、本来は遺産を渡す側が遺言など最低限必要なことをしておくべきことです。

これはいま遺産をもらう立場の人もいずれは渡す側になりますから同じ話だということを覚えておいてください。

子のいない夫婦と(配偶者の)兄弟姉妹が相続人

子のいない夫婦と(配偶者の)兄弟姉妹が相続人の相続トラブル

子のいない夫婦の法定相続

相続は配偶者がいれば配偶者は常に相続人になります(配偶者相続人)。

他に血族相続人が関係しますが、

  1. 兄弟姉妹

と順位があります。子がいれば親や兄弟姉妹は相続人になりません。

ここでは子がいない夫婦ですので、配偶者と親、親が亡くなっていれば兄弟姉妹ということになります。

一般的には親が先に亡くなりますから、子のいない夫婦で夫や妻に兄弟がいる場合には配偶者と兄弟姉妹が相続人になることが多くなります。

その際の法定相続分は次のとおりです。

  • 配偶者:3/4
  • 兄弟姉妹:1/4

兄弟姉妹の関係も色々ありますから、お互いに家庭をもってからほとんど連絡することがないというようなこともあります。

長い間ほとんど付き合いが無かったのに夫の死亡後、相続人としての権利を主張されたのではたまりません。

子のいない夫婦の配偶者兄弟姉妹への相続対策

自分には財産がないと思っても持ち家をもっていて他に財産がなければ、残された妻は自宅を売って財産分与しなければならなくなります。

子のいない夫婦の場合には、最低限お互いに遺言書を作成しておくことです。

実務的には自筆証書遺言か公正証書遺言のいずれかを使うかたちになります。

基本的に配偶者にすべて渡すとい内容でしょうから難しいものではありません。自筆証書遺言でも様式さえ間違えなければOKです。

管理面などで不安があれば公正証書遺言にしておくといいでしょう。

相続人には遺留分(最低限受け取れる相続分の権利)が確保されています。

被相続人もこの遺留分を勝手に侵害するようなことはできません。

本人が財産を処分するのは自由ですが、残された家族は生活に困窮することもありえますので最低限の遺留分が定められています。

但し遺留分が認められているのは、配偶者、子(その代襲者)、直系尊属までです。

兄弟姉妹には遺留分は認められていません。

だからこそ子のいない夫婦の場合には相続トラブルを防ぐために遺言書の作成だけでも生前からしておく必要があるのです。

相続人が兄弟姉妹でも孫(甥や姪)が代襲相続するトラブルもある

相続人が兄弟姉妹でも孫(甥や姪)が代襲相続するトラブルもある

親の遺産を子供(兄弟姉妹同士)が相続する場合、その子供(孫)が関係するケースもあります。

先に相続人である子供が死亡していたりしていた場合など、その子や孫が代わって相続をすることができます(代襲相続だいしゅうそうぞく)。

代襲相続をすることが可能なのは、直系卑属と兄弟姉妹です。直系卑属は何代でも代襲することができます。

例えば親の死亡で相続が発生、相続人である子供がその前に亡くなっていれば孫、孫がいなければ曾孫と下に向かってどんどん代襲相続していきます。

本人が高齢で亡くなると子供もそれなりの年なので先に他界していることも珍しくありません。

兄弟姉妹の関係が疎遠だとその子供たちとも関係は疎遠になりがちです。

相続トラブルが起きたとき相続人としての権利があることを知れば相手の事情は関係なく権利の主張をしてくることも予想されます。

子供の数が多く、そこに代襲相続するケースが増えると法定相続人が10人、20人などというケースもでてきます。

但し、兄弟姉妹の場合は、代襲相続は一代限りなので、甥・姪までになります。

代襲相続についてもう一度整理しておきます。

■親が死亡、相続人が子供同士(兄弟姉妹同士)の場合

子供が親より先に亡くなっていればその子(孫)が代襲相続。孫もすでに亡くなっていれば曾孫とどんどん代襲相続していく

■夫が死亡、相続人が夫の兄弟姉妹の場合

夫の兄弟姉妹が夫より先に亡くなっていれば、甥や姪が代襲相続。この場合の代襲相続は一代限り。

※夫の例で書きましたが、妻が死亡した場合は逆に当てはめて考えてください。

相続トラブルを減らすために遺言書などを活用する

相続トラブルと遺言書

本人が死亡しているため気持ちが残された人には分からないとお話しました。

最低限遺言書を作成しておくことで、遺産をどう分けるか、自分がどういう気持ちなのか伝えることはできます。

遺言があってももめるときはもめて争うこともあります。それでも遺言すらないとトラブルを生む可能性が高くなります。

実際には遺言だけでなく、信託や生命保険(財産を現金化)など負担の少ない範囲で準備しておくといいでしょう。

相続人が相続放棄する場合に兄弟姉妹は注意

相続人が相続放棄する場合に兄弟姉妹は注意

亡くなった人が借金を残して死亡した場合、相続人となる配偶者や子供は相続放棄などの手続きを行います。

相続放棄をすると実は相続人が増えることがあるのです。

上記のケースで親がすでに死亡している場合、血族相続人の第3順位である兄弟姉妹が相続人になります。

兄弟姉妹の数が多いと今度はそれらの人が相続放棄をする必要がでてくるのです。

借金が多いのであれば当然兄弟姉妹も相続放棄の手続きをしなければなりません。

兄弟姉妹の場合、お互いに疎遠になっているケースは珍しくありません。

死亡したことを知らされても葬儀にも行かない、遺産のことなど知らないなどあまりしらんふりもできません。

死亡の事実を知ったならば相続そのものの開始を理解したことになります。

相続放棄は相続発生を知ったときから3ヶ月以内に手続きしなければなりません。

喧嘩別れして疎遠の兄弟姉妹の財産に興味がないのは構いませんが、借金を背負い込まされてはたまったものではありません。

兄弟姉妹である以上、その人の死亡には家族構成によって直接あるいは間接的に相続が関係してくるので注意しなければなりません。

まとめ

兄弟姉妹の遺産相続や代襲相続でもめる・争う前に知っておきたい5選、についていかがでしたか。

何の対策や準備もすることがなく急逝して残された家族がトラブルになる子とも多いのが現状です。

兄弟姉妹など身内だからこそ昔の話を持ち出して大学に進学させてもらった、住宅購入時に援助してもらった、これは私にくれるといっていたなど終わりのない泥沼になります。

これを読まれた人はもらうだけでなく自分が渡す側になったときのことも考えてぜひ準備をしておいてください。

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ライター紹介 ライター一覧

平野 敦之

平野 敦之

ひらの あつし

平野FP事務所代表。(CFP ®・1級FP技能士・宅地建物取引士・2級DCプランナー・住宅ローンアドバイザー)。東京都出身。大学卒業後に証券会社、損害保険会社等で実務を経験した後1998年に独立。

・個人のライフプラン、お金の悩みやお困りごとのサポート。
・法人の経営者のお金の悩み、営業を支援。

ファイナンシャルプランナー歴20年以上。相談業務の他TVやラジオ、新聞、雑誌など直近の10年間で200回以上の取材を受ける。同業であるファイナンシャルプランナーに対しても情報提供の執筆や講演を行う。

講演・セミナー活動も大学での非常勤講師や国民生活センターや行政機関、大手企業や団体など幅広い実績を持つ。総合情報サイトAll Aboutにて2003年よりマネーガイドを務め、15年以上に渡り定期的にマネー情報の発信を実施。その他の媒体も含めてWEB上での執筆記事は600本以上。

「お金の当たり前を、当たり前に。」するために、現場の相談を中心業務と考え活動を続ける。

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