相続の自筆証書遺言の要件と開封に必要な検認手続きまとめ
相続を円滑にするためのツールの一つが遺言書で、低コストで手軽にできるのが自筆証書遺言です。
■この記事で学べること
【1】自筆証書遺言の特徴と要件
【2】自筆証書遺言書の検認
【3】自筆証書遺言書保管制度とは?
自筆証書遺言には要件があってこれを満たしていないと無効になります。
また勝手に開封することはできないため、家庭裁判所で検認の手続き(遺言書は確かにあったという確認)が必要です。
自筆証書遺言と遺言保管制度について解説します。
この記事のもくじ
相続の自筆証書遺言の特徴と要件
遺言書には複数種類があります。特殊な事情がなければ普通方式遺言を使いますのでこちらをみていきます。
普通方式での遺言書には次の3種類があります。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
それぞれ一長一短特徴がありますが、自分で作成することができて証人も不要、コストもかからないのが自筆証書遺言です。
この記事のテーマ自筆証書遺言ですので、この遺言書の特徴を確認していきましょう。
自筆証書遺言の要件と特徴
自筆証書遺言には次のような作成についての要件や遺言者の死亡後に家庭裁判所での検認手続きなどが必要になります。
- 自分自身が遺言書の全文・氏名・日付を自書して押印(認め印可)
- 証人は不要
- 家庭裁判所の検認手続き
- 封印のある自筆証書遺言は家庭裁判所にて相続人立ち会いのもとに開封
- 自分で作るのでお金がかからない
- 自筆証書遺言の保管に注意しないと紛失の可能性
このように自分で書くのでコストがかからず、証人(公正証書遺言などでは必要)も不要で手がかかりません。
その反面、代筆してもらったり、日時などに不備(例えば日付を吉日と記載)があれば遺言書の意味をなさなくなります。
また紛失したり、誰かに隠されたり破棄されたりする可能性もでてきます。
自筆証書遺言の一連の手続きの中で必要なことが家庭裁判所での検認です。
検認とは、相続する人に遺言の存在やその内容を知らせることです。
また遺言書の検認の日時点における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造などを防止する手続です。
自筆証書遺言の開封には家庭裁判所の検認が必須
家庭裁判所の検認は、自筆証書遺言の有効・無効を判断するものではありませんので間違えないようにしてください。
自筆証書遺言の民法上の要件
自筆証書遺言の要件は民法で規定されています。
念のためこれを確認しておきましょう。相続の自筆証書遺言は民法968条にあります。
自筆証書遺言の民法968条の要件
(自筆証書遺言)
第968条
-
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
-
自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
出所:民法より968条の箇所を抜粋
自筆証書遺言の検認の手続きや費用、期間とは?
なぜ自筆証書遺言の開封には検認が必要?
例えば、公正証書遺言の場合、本人が内容を口述して公証人が記載します。他に証人もいますし、保管の心配もありません。
その分費用が掛かるわけですが、自筆証書遺言の場合にはこれらのものがありません。
その分手軽に作成できるわけですが、遺言書の内容を書き加えられたり、修正されたり、事前に勝手に開けられたりする可能性が否定できません。
そのために家庭裁判所で検認の手続きが必要になるのです。
検認の手続きの申立人の管轄の家庭裁判所と期間
具体的には、自筆証書遺言の保管者あるいはそれを見つけた相続人(相続する人)が、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てをします。
検認の期間ですが、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく申立てをしなければなりません。
検認の手続き費用
遺言書の検認は、1通について収入印紙800円が必要です。
検認に必要な書類
検認の手続きに必要な書類をみておきましょう。
必ず必要なものは下記の4つです。細かいところなので必要なときに確認してください。
- 申立書
- 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本相続人全員の戸籍謄本
- 遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 遺言者の直系尊属(相続人と同じ代及び下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母と祖父))で死亡している場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
後は誰が相続人かによって必要書類は変わります。
- 遺言者の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 遺言者の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 遺言者の兄弟姉妹が死亡している場合、その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 代襲者としての甥・姪いが死亡している、その甥・姪の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
検認後に無効になることはある?
家庭裁判所での検認手続きは、その自筆証書遺言の有効・無効の判断をするものではありません。
相続人に対して遺言の存在や内容を知らせるものです。
自筆証書遺言の検認手続きをしないとどうなる?
家庭裁判所での検認なし(手続きしない)とどうなるかというと、色々不都合がでてきます。
具体的には検認手続きしてない遺言書は不動産登記の手続きができません。
金融機関でも正式な遺言書として認められず、もろもろの手続きに問題が生じることがあります。
ですから自筆証書遺言が見つかったら、検認手続きは必ずしてください。
家庭裁判所での検認当日で知っておくこと
相続人全員が必ず検認の場にいなければならないわけではありません。
申立人以外の相続人の立ち会いは各人の判断に任されています。
申立人は、遺言書や印鑑などを持参します。その他必要なものを家庭裁判所に事前に確認してください。
自筆証書遺言は無効になる、無効にできることがある?
自筆証書遺言の無効といっても意味が2つあります。
- 遺言者が作成する自筆証書遺言が無効にならないようにする、もしくは作成した遺言が無効になること。
- 遺言者の死後に出てきた自筆証書遺言が偽装などの疑いがあり、他の相続人がその無効を主張することです。
それぞれ具体的にみていきましょう。
自筆証書遺言が無効にならないようにする
中途半端なかたちで無効になってしまう遺言書があるとかえってトラブルになるので注意してください。
自筆証書遺言には、最低限必要な様式があります。全文自署、捺印、作成日の日付けをきちんと入れることを忘れないようにしてください。封筒に入れて封印することを忘れずに。
悪意なく誰かが間違って開封する可能性もあるので、家庭裁判所の検認を受けて開封することを入れておくとよいでしょう。
自筆証書遺言の無効を主張する
家庭裁判所の自筆証書遺言の検認はすでに説明したように遺言書そのものの有効・無効の判断をするものではありません。
なかには本人が書いているように見せかけたり、内容を改ざんしたり、悪意のあることをする相続人もいます。
家庭裁判所での検認はそうしたことを防止するための手続きですが、相続人の誰かにそうした疑いがあるなら無効の主張をしなければなりません。
それには証拠集めも必要です。検認は家庭裁判所で行います。
何かあれば分かるでしょうが、本人の筆跡やそもそも自筆証書遺言を作成できる状態にあったかなども確認しておく必要があります。
自筆証書遺言の有効・無効で争う可能性があるなら、、
法定相続人(民法で定められた相続する人)には、遺留分(遺言と関係なく最低限の遺産の取り分)が定められています。
但し亡くなった人からみて、兄弟姉妹の相続人は除きます。
この遺留分を請求することを、「遺留分減殺請求権」といいます。他の相続人とトラブルになるとこの手のことは長引く可能性があります。
遺留分減殺請求権を配達証明付きの内容証明で送るなどの手配も考えておいてください。
紛争が発生するようなら、弁護士などの専門家に依頼するかたちになるのでこうした話もでてくるはずです。
必要な権利の主張ですから、忘れずに手続きをしておきましょう。
自筆証書遺言書保管制度
自筆証書遺言書保管制度は、遺言書を法務局において適正に管理・保管するものです。
遺言書の保管申請をすると,民法の定める自筆証書遺言の形式の適合について,遺言書保管官の外形的なチェックが受けられます。
遺言書は,原本に加え,画像データとしても長期間適正に管理されます。(原本:遺言者死亡後50年間,画像データ:同150年間)
そのため自筆証書遺言の欠点である紛失のおそれがありません。
また相続人等の利害関係者による遺言書の破棄,隠匿,改ざん等を防ぐことができます。
詳細は下記をご覧ください。
参考 法務省 自筆証書遺言書保管制度
まとめ
相続における自筆証書遺言の開封の検認についていかがでしたか。
相続を気にする人が増えてきましたが、相続などはお金持ちのことを漠然と考えている人も多いのが実情です。
実際に三桁万円くらいの遺産があれば、相続人の間で揉めるには十分です。
冒頭にお話したように相続はその人の人生最後のお金の使い方です。
せっかく財産を遺したのに家族が争ったり、恨まれたりしたら悲しいことです。
どう分けて、遺すのかきちんと準備しておきましょう。自筆証書遺言もそのために大切なものの一つです。