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年金をもらいながら働く人は確定申告しないとどうなる?(2024)

年金をもらいながら働く人は確定申告しないとどうなる?2024年(令和6年)
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年金をもらいながらも働く人は多く、65歳以降などに働きながらもらう老齢厚生年金が「在職老齢年金」です。確定申告しないとどうなるか分からない人も多いでしょう。

■この記事で学べること

【1】年金をもらいながら働く人は確定申告しないとどうなる?

【2】60歳以降に働きながら年金を貰う在職老齢年金とは?

【3】年金と勤労収入における資産設計の考え方

老後の年金受給と働きながら(厚生年金に加入して)もらう在職老齢年金の確定申告(2024年(令和6年))についてファイナンシャルプランナーが解説します。

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年金をもらいながら働く人は確定申告しないとどうなる?(2024)

年金をもらいながら働く人は確定申告しないとどうなる?2024年(令和6年)

年金をもらいながら働く人の確定申告についての基本的な考え方

【結論】

年金をもらいながら働く人は、所定の要件を満たせば確定申告が必要、要件を満たさなければ確定申告は不要です。

老後にもらう年金を老齢年金(公的年金には、他に遺族年金や障害年金もあります)といいます。

年金をもらいながら働く人(給与を得ている人)の確定申告は必要か不要かというのはありがちな疑問です。

その具体的な要件(確定申告不要制度)について続けてみていきましょう。

年金をもらいながら働く人の確定申告不要制度と関連する要件

国税庁の資料をもとに、年金や給与をもらっている人の確定申告の必要・不要についてフローチャートで確認しましょう。

【確定申告不要制度】

年金をもらいながら働く人の確定申告2024年(令和6年)

出典:国税庁 年金受給者の皆様へ

年金受給者のために確定申告の負担を減らすための制度として「確定申告不要制度」というものがあります。

所得税のかかる所得には10種類ありますが、公的年金などによる所得は雑所得という所得区分で税金がかかる対象となります。

会社員としての所得は給与所得になります。

一定金額以上を受給するときには所得税などが源泉徴収されるため、確定申告で税金の過不足を精算する必要があります。

年金受給者の負担軽減を目的に設けられている制度です。

なお、同じ公的年金でも老齢年金ではなく、障害年金や遺族年金は非課税です。

上の図にもあるようなフローで該当する人は確定申告をする必要はありません。

確定申告不要制度は次の要件をすべて満たす場合に確定申告が不要です。

  • 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下、且つその公的年金等の全部が源泉徴収の対象
  • 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下

例えば60歳以降も年金もらいながら働いている場合、給与所得控除が65万円使えます。

上記にあるようにさらに20万円以下という要件があるので給与などであれば85万円を超えると給与所得の金額が20万円超になります。

年金をもらいながら働く人が確定申告しないとどうなる?

年金をもらいながら働いていても確定申告が不要な人もいます。確定申告が必要ない人には特に何もありません。

一方で、確定申告が必要な人がしないと無申告加算税や延滞税などのペナルティの可能性があります。

まずは年金をもらいながら働いていても確定申告が必要かどうかをチェックしてください。

その上で確定申告が必要なら申告を行ってください。

確定申告のやり方が分からない場合、税務署などで書き方の相談に応じてくれます。

60歳以降に働きながら年金を貰う在職老齢年金とは?

60歳以降に働きながら年金を貰う在職老齢年金2024年(令和6年)

働きながら年金を受け取ると年金の一部または全部が支給停止になることがあります(在職老齢年金支給停止)。

「60歳以上65歳未満」および「65歳以上」の2区分で年金の支給停止の金額や計算が異なります。

これからは60歳定年でも65歳まで雇用継続で働く、あるいは別なかたちで70歳まで働くなど個別の事情に応じた多様な働き方が求められます。

年金をもらいながら働いて収入を得ている人は、この支給停止の金額を見ながら働く時間などを調整しているでしょう。

まずは前提として在職老齢年金というものについて理解してください。

確定申告が不要でも確定申告をした方が良いケースとは?

確定申告が不要でも確定申告をした方が良いケースとは?2024年(令和6年)

年金をもらいながら働いて給与等がある人に、確定申告が必要か不要かの要件について解説しました。

一方で確定申告が不要に該当する人であっても、確定申告をした方がいい人もいるのです。

それは確定申告をすることで還付が受けられる人です。

確定申告が不要でも確定申告した方がいいケース

どのようなケースがあるか、例を挙げてみます。

  • 住宅ローン控除を適用する人
  • 医療費控除を使う人
  • 雑損控除を使う人(災害で被災した人など) など

他にも投資など株式等の売買益があり源泉徴収をしていない人、ふるさと納税などを利用していて要件を満たす人などは確定申告をすることで還付される可能性があります。

確定申告も電子化が進んでいます。

年金受給者で高齢の人だとスマホやネットは苦手というケースはあるでしょうが、これらを使って確定申告ができるようにもなっています。

コロナ禍もあるのでネットやスマホがおすすめですが、駄目なら所轄の税務署で作成あるいは郵送で提出するようにしてください。

参考 国税庁 国税局・税務署を調べる

まとめ

多くの人にとって確定申告というのは面倒な手続きでしょう。

そのため年金受給者には確定申告不要制度があるわけです。

働きながら年金をもらうと税金はどうなるかは、収入のある人は確定申告が必要だったり、不要でも確定申告をした方がいいケースがあります。

年金や働いて得ている所得の種類や金額を確認、その上で適用できる控除などもチェックして自分の場合はどのようになるか確認してください。

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ライター紹介 ライター一覧

平野 敦之

平野 敦之

ひらの あつし

平野FP事務所代表。(CFP ®・1級FP技能士・宅地建物取引士・2級DCプランナー・住宅ローンアドバイザー)。東京都出身。大学卒業後に証券会社、損害保険会社等で実務を経験した後1998年に独立。

・個人のライフプラン、お金の悩みやお困りごとのサポート。
・法人の経営者のお金の悩み、営業を支援。

ファイナンシャルプランナー歴20年以上。相談業務の他TVやラジオ、新聞、雑誌など直近の10年間で200回以上の取材を受ける。同業であるファイナンシャルプランナーに対しても情報提供の執筆や講演を行う。

講演・セミナー活動も大学での非常勤講師や国民生活センターや行政機関、大手企業や団体など幅広い実績を持つ。総合情報サイトAll Aboutにて2003年よりマネーガイドを務め、15年以上に渡り定期的にマネー情報の発信を実施。その他の媒体も含めてWEB上での執筆記事は600本以上。

「お金の当たり前を、当たり前に。」するために、現場の相談を中心業務と考え活動を続ける。

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