年末調整の時期や期限(2024年)!還付金がもらえない人とは?
年末調整は所定の書類を期限までに勤務先に提出しなければなりません。またなかには還付金は貰えない人もいます。
■この記事で学べること
【1】年末調整2024年(令和6年)の時期と期限はいつ?
【2】還付金が戻ってくる時期
【3】還付金がもらえない、少ない人とは?
【4】提出期限が過ぎたり、退職したとき
2024年(令和6年)の年末調整の時期や期限、還付金が貰えない人についてまとめます。
※こちらにご登録頂くと「Mylife Money Online」の記事だけでは読めないお得なお金の情報を定期的にお届けいたします。
この記事のもくじ
年末調整2024年の時期と期限、いつまでに会社に書類を提出?
最初に年末調整の時期・期限を確認しましょう。年末調整ですから給与所得のある会社員や報酬をもらう役員などになります。
基本的に気になるのは時期(いつ頃)というよりはいつまでにという期限の方でしょう。
会社が提出する期限と個人が書類を提出する期限は違うので分けてみていきましょう。
会社:年末調整、書類の提出時期と期限
雇用主の会社は、税務署から年末調整関連の書類が送付されてくるので、そのタイミングで例年手続きをはじめるかたちになります。
年末調整の期限は、いつまでかというと法律上は1/31です。
但しこれは年末調整の間違いの訂正、つまり再年末調整(最年調)のための期限です。
本人が会社に提出する期限ではありません。
社内でいつ頃まで提出にというのはあるでしょうが、この期限にある程度余裕をみて社内で期限を決めて、さらに取りまとめて提出することになります。
個人:年末調整、書類の提出期間と期限
雇用主となる会社は、年末調整に必要な書類について11月末~12月初旬に提出するようにしているのが一般的です。
従業員である個人からすると、勤務先に提出すれば年末調整の手続きは終わりという感覚でしょうが、会社側はそれからさらに手続きがあります。
保険料控除証明書などが届く10月初旬くらいから年末調整の期間がはじまり、11月末かどんなに遅くても12月の頭くらいが会社が社員に区切っている期限でしょう。
会社では事務上の手続きがあるので個人(社員)が会社に提出するのと、会社の期限は別の話です。
勤務先にいつまでに必要な書類を提出すればいいか個別に確認しておいてください。
社員の提出が遅くなると社内の事務方はスケジュールが詰まってきますから、年末調整の話がきたら迷惑をかけますから早めに提出しましょう。
会社もある程度余裕を見て書類の提出を求めるでしょうが、毎年のことなので遅くなりそうなら早めに会社の事務方に確認してください。
年末調整(2024年)で還付金が戻ってくる時期はいつ?
年末調整をすると還付金が戻ってきて、会社員の人にはちょっとした臨時収入だったりします。
なぜ還付金、つまり税金が戻ってくるのでしょうか。
なぜ年末調整で還付金が戻ってくるのか?
毎月の給与天引きされている所得税は、扶養家族の有無や人数、お給料の金額などから大枠の条件から計算しています。
しかし実際にはその人ごとに、生命保険に新たに加入したり、解約したりすることがあります。
また結婚や出産、離婚などもあります(扶養家族が変わる)。
こうした大枠ではない、細かい個別の事情までは毎月の源泉徴収には反映されていません。
年末調整することでこうした未反映だった個別のことが反映されることで、納め過ぎた税金が戻される(還付)ということです。
年末調整で還付金が戻される時期はいつ?
実際に年末調整による還付金が支払われる時期は、その会社の給与締日や手続きが関係します。
実は行政が一律にいつと定めているわけではありません。各会社によって異なるというのが答えです。
同じ会社に勤務していれば、毎年書類をいつ頃までに提出してくれと言われて、いつごろ還付金が戻ってくるか感覚的にわかるはずです。
転職した場合などは勤務先に確認してみてください。
パターンとしては12月~1月の給料もしくは賞与と一緒に支払うケースが一般的でしょう。もしくは還付金のみ振込か現金で支払うケースもあります。
会社側からすると振込手数料や事務上の手間を考えると、給料や賞与と一緒に支払った方が簡単だからです。
年末調整(2024年)で提出期限が過ぎたら、いつまでに対応?
年末調整の提出期限切れ、期限を過ぎたら
勤務先から指示されている期間に、
- 年末調整書類の提出を忘れてしまった
- 生命保険料控除を無くして再発行が間に合わなかった
など色々な理由で年末調整にかかる書類の提出期限が過ぎてしまうことがあります。
可能かどうかは会社側に相談ですが、「再年末調整(再年調)」という手続きがあります(詳細は次のパートで説明)。
これは個人の年末調整の本来の期限ではありませんが会社と相談してみてください。
これができなければ、年明けに自分で「確定申告」をすることで対応可能です。
そもそも年末調整という制度自体が、会社員などの給与所得者にとって、確定申告の代わりに作られた制度です。
確定申告すれば年末調整と同じように還付金を受けることは可能です。
年末調整の期限を過ぎたら、最後は確定申告
まずは会社に相談する、駄目なら確定申告をしてください。
確定申告したことがないといきなりハードルが高そうですが、税務署で確定申告書の作成の相談ができます。
確定申告の時期は毎年2/15~3/16です(土日にかかるときには後ろにズレます)。なお税金の返金がある手続きは「確定申告」ではなく、正しくは「還付申告」といいます。
還付申告の手続きは確定申告の時期に縛られませんので、年明けからなど早めに税務署などに書類の提出をすすめましょう。
できれば確定申告の期間(原則2/15~3/16)より前から遅くても2月中に済ませることをおすすめします。
確定申告の期限である3/15直前に行くとめちゃめちゃ混んでいます。
自分で確定申告書を作成できれば郵送も可能、スマホ対応もはじまっていますが、スマホで手続きするために一度だけ税務署に行く必要がありますのでご注意を。
年末調整の還付金がもらえない、少ない人とは?
年末調整はその年(1/1~12/31)の納税で過不足があれば精算する制度です。
実際には支払った税金が多くなればそれを年末調整で精算することで還付金が支払われます。
なかには年末調整の還付金がもらえない、還付金が少ないと思う人もいるでしょう。
ここを勘違いしている人が多いのですが、年末調整は支払った税金が多かったので還付金が発生するものです。
もともと支払った税金が少ない、あるいはすでに利用できる各種控除で支払った税金が還付されていればそれ以上は還付金はありません。
ちなみに確定申告でも同様です。
再年末調整の義務とは?
年末調整で計算した金額につき、過不足が生じた分などを再度精算することをいいます。
例えば年末調整の書類を勤務先に提出した後に次のようなことがあった場合です。
- 扶養家族に変更があった(結婚・出産、離婚など)
- 書類の添付漏れ、記入漏れがあるまま提出した
- 年末調整の書類の提出が間に合わなかった
扶養家族に変更があれば税金の計算に影響がありますし、そもそも書類の提出が間に合わなければ年末調整されません。
このようなケースで勤務先である会社に再年末調整の処理を依頼することが可能です。
しかし税金の納付について漏れがあるケースでは、当然追加で税金を納付するための義務を会社側に求めています。
逆に税金が減る、つまり還付金が発生することついては義務ではありません。あくまで任意です。
一般的に種類の税金に限りませんが、納める税金が少なければきちんと手続きするように言われます。
また多すぎて還付が必要なら自分の好きにして(自分で手続きする)というのは共通しています。
【参考】国税庁 年末調整の過不足額の精算
退職したとき(退職者)の年末調整の時期と期限
会社員(給与所得の人)は、一部例外を除いて年末調整で所得税の納税が終わります。
しかしその年の中途で退職すると税金を多く支払ってしまっているケースがでてきます。
そのように退職した場合、年末調整の取扱いを時期や期限がどう変わるかも含めて確認してみましょう。
退職した年と同じ年に再就職した
原則、再就職した会社で前の会社の給与分も含めて年末調整をします。そのため納税関係はそれで終了します。
再就職が年末近くになると年末調整が間に合わないこともあるので再就職した会社に相談の上、年末調整できなければ翌年に確定申告で対応します。
退職した年に再就職しなかった
再就職しないと年末調整をしてもらうことはできません。
生命保険料控除などは反映されていませんから、税金(所得税)を多く支払った状態になります。
このケースでも翌年になってから確定申告をすることで払いすぎた税金は還付されます。確定申告の期限は、原則2/16~3/15になります。
まとめ
年末調整の時期や期限2024年(令和6年)・還付金がもらえない人とは?、についていかがでしたか。
令和最初の年末調整がはじまります。確定申告と違って年末調整は比較的簡単です。
年末に近づくとどこの会社も忙しいでしょうから、生命保険料控除など必要な書類が届いたら、早めに書類を整えて期限までに会社に年末調整関係の書類は提出してしまいましょう。
事情がある場合は別ですが、提出し忘れて確定申告をすることになると、慣れていない会社員の人にはちょっと面倒な作業です。
年末調整の時期は毎年のことですから、期限ぎりぎりで慌てないようにしてください。
※こちらにご登録頂くと「Mylife Money Online」の記事だけでは読めないお得なお金の情報を定期的にお届けいたします。