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【確定拠出年金】退職後の年金受取(分割・一時金)と確定申告まとめ5選

【確定拠出年金】退職後の年金受取(分割・一時金)と確定申告まとめ5選
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確定拠出年金(iDeCo・企業型)は年金の受取方法や受け取り時期を自分で選択することができますが、どう受け取るかは最後のポイントです。

■この記事で学べること

【1】確定拠出年金の年金受取の3つの方法と受取開始期間の選択

【2】いつ、どう受け取るかは重要な戦略

【3】年金給付にかかる税金の取り扱い

【4】退職金を分割受取の税金と確定申告

【5】退職金を一時金受取の税金と確定申告

退職後の確定拠出年金(iDeCo・企業型)年金や一時金で受け取る際の選択や確定申告の必要性についてファイナンシャルプランナーが解説します。

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確定拠出年金の年金受取の3つの方法と受取開始期間の選択

確定拠出年金の年金受取の3つの方法と受取開始期間の選択

確定拠出年金の年金の受取には次の3つの方法があります。

  • 年金を分割受取
  • 年金を一時金で受取
  • 両者の併用

確定拠出年金は60歳から年金を受け取ることができますが、受給開始年齢を最長75歳まで延ばすことが可能になりました。

確定拠出年金(iDeCo・企業型DC)の年金受給開始年齢は、60歳~75歳までの間でいつ受給開始するか選択することができます。

60歳から受け取り可能ですが、時点で加入期間が10年以上なければ、年金の請求年齢が後ろにずれていきます。

ここが確定拠出年金を老後に受け取るときの基本ルールです。

年金をいつ、どう受け取るかは確定拠出年金で最後の重要な戦略

確定拠出年金をいつ、どう受け取る?

確定拠出年金は、掛金を支払っているときはその全額が所得控除の対象、運用中の利益も税金がかかりません。

年金受給時にも控除があることから、全く税金がかからないと勘違いしている人もいますがそうではありません。

確定拠出年金は「税の繰り延べ」です。

つまり最後にまとめて課税するので年金を受け取る際に、控除で税の優遇はあるものの税金がかかるケースがでてきます。

所得が集中するタイミングに注意する

公的年金(国民年金や厚生年金)、企業年金、就業による収入、ここに確定拠出年金などの年金受給が重なると所得が集中します。

当然受け取るお金が集中すると税金がかかりやすくなります。

だからこそ、いつ、どのように確定拠出年金の受取をするかの出口戦略が重要なのです。

退職金がそれなりにもらえる会社員や公務員などで、確定拠出年金も一時金受取りすると、退職所得控除の控除額を使い切ってしますことも考えられます。

税金がかからない人はいる?

それでは確定拠出年金の年金受給で税金がかからないケースがあるのでしょうか。

先ほどと逆のケースでは税金がかからない可能性のあるケースもありえます。

例えば具体的には専業主婦(主夫)です。

もともと所得が少ないので受取時に退職一時金などを選択すると退職所得控除で所得を吸収できる可能性が高いのです。

このようにその人の所得次第で確定拠出年金の税金関係は異なるのです。

確定拠出年金の年金給付にかかる税金の取り扱い

確定拠出年金の年金給付にかかる税金

ここで確定拠出年金から、何らかの給付が発生したときにどのような税金がかかるか確認しておきましょう。下記の表をみてください。

<確定拠出年金の給付金別の税金の取り扱い>

給付の種類 所得の種類 適用できる控除
年金の給付(分割) 雑所得 公的年金等控除
年金の給付(一時金) 退職所得 退職所得控除
障害給付金 所得税非課税
死亡一時金 相続財産として課税
脱退一時金 一時所得

障害給付金は税金がかかりませんが、死亡一時金は相続税の対象です。

ほとんどの人は年金の給付を前提に考えているでしょうが、確定拠出年金では、死亡一時金や障害給付金もあるのです。

念のため記載しておきましたが、脱退一時金を受け取る場合には一時所得扱いです。

確定拠出年金にかかる税金の取り扱いはこれが基本です。

確定拠出年金を年金受取(分割)した場合の税金と確定申告

確定拠出年金を年金受取した場合の税金

確定拠出年金を分割で受取る場合には、公的年金等控除の対象になります。

他の年金収入やその他の就業収入などによっても確定申告が必要かどうかは変わります。

退職後の年金所得者には、「確定申告不要制度」というものがあります。

具体的には、公的年金等の収入金額が400万円以下、かつ公的年金等に係る雑所得以外の各種の所得金額が20万円以下なら通常確定申告は必要ありません。

確定拠出年金を年金受取(一時金)した場合の税金と確定申告

確定拠出年金を年金受取(一時金)した場合の税金

確定拠出年金では、一時金での年金受取を検討する人も多いでしょう。

退職所得控除(受け取る退職金から引いていい金額)の対象になるためです。

退職所得控除の計算(勤続年数の端数は1年で計算)

  • 勤続年数20年以下 :40万円 × 勤続年数 (80万円に満たない場合には、80万円)
  • 勤続年数20年超  :800万円 + 70万円 × (勤続年数 – 20年)

確定拠出年金の場合は、勤続年数=加入期間と考えてください。

確定拠出年金を早くはじめた方が有利な理由の一つは、退職所得控除での加入期間(勤続年数)が長くなり控除額が多くなることがあります。

確定拠出年金の一時金の支払の際して「退職所得の受給に関する申告書」の提出が必須です(退職所得控除適用のために必要)。

このとき一時金を支払いに際して所得税等の額が源泉徴収されるため、原則として確定申告は必要ありません。

まとめ

確定拠出年金と税金、確定申告・年末調整などについては「加入・運用時」と「受給時」の2点から見る必要があります。

一つは掛金を支払っているときや運用中の控除や非課税に関する取り扱いに関することです。

もう一つがこの記事の年金受給によって実際にお金が手元に入ってきたときの税金と確定申告についてです。

繰り返しますが、確定拠出年金の年金受取、つまり出口戦略は最後の関門です。

退職後も引き続き働くのか、他の収入の状況など色々考慮する必要があるからです。

セカンドライフをどう過ごしていきたいのか、お金の視点と生き方の視点をじっくり考えてみてください。

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ライター紹介 ライター一覧

平野 敦之

平野 敦之

ひらの あつし

平野FP事務所代表。(CFP ®・1級FP技能士・宅地建物取引士・2級DCプランナー・住宅ローンアドバイザー)。東京都出身。大学卒業後に証券会社、損害保険会社等で実務を経験した後1998年に独立。

・個人のライフプラン、お金の悩みやお困りごとのサポート。
・法人の経営者のお金の悩み、営業を支援。

ファイナンシャルプランナー歴20年以上。相談業務の他TVやラジオ、新聞、雑誌など直近の10年間で200回以上の取材を受ける。同業であるファイナンシャルプランナーに対しても情報提供の執筆や講演を行う。

講演・セミナー活動も大学での非常勤講師や国民生活センターや行政機関、大手企業や団体など幅広い実績を持つ。総合情報サイトAll Aboutにて2003年よりマネーガイドを務め、15年以上に渡り定期的にマネー情報の発信を実施。その他の媒体も含めてWEB上での執筆記事は600本以上。

「お金の当たり前を、当たり前に。」するために、現場の相談を中心業務と考え活動を続ける。

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