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遺産相続と所得税・住民税に関するよくある勘違い

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遺産相続の際に相続税などがかかることがありますが、所得税や住民税が気になる人も多いようです。それには税金の基本的な考え方や仕組みを知ることが一番です。

■この記事で学べること

【1】遺産相続したら所得税や住民税はかかるの?

【2】遺産相続後に所得税の確定申告は必要?

【3】相続と所得税・住民税に関するよくある勘違い

遺産相続と所得税・住民税のよくある勘違いや疑問について、ファイナンシャルプランナーがまとめて解説します。

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遺産相続したら所得税の確定申告は必要?住民税はかかる?

遺産相続したら所得税の確定申告は必要?住民税はかかる?

遺産相続が発生した後、相続税の納税が必要な人と必要でない人がいます。

他にも所得税の確定申告が必要なのではないかと不安になったり、亡くなった数ヶ月後に個人の住民税の納税通知書が届いて困惑するケースも珍しくありません。

まずは相続税・所得税・住民税の違いと、遺産相続との関係について整理していきましょう。

相続税・所得税・住民税の違い

相続税と所得税、住民税はそれぞれ次のようなかたちで課税されます。

  • 相続税:相続や遺言で財産を取得した人が、取得した財産の金額に応じて支払う税金
  • 所得税:毎年1/1~12/31までの1年間の所得に応じて支払う税金
  • 住民税:住民票のある1/1の住所地でかかる税金

このようにそれぞれが別々な種類の税金で、税金がかかる場面も異なります。

上記の3つで言うと、例えば親から相続財産を取得した、その年の給与所得に対して、あるいは前年の所得などに対してなどというかたちです。

そのため一つの事柄に対して、通常は重複してこれらの税金がかかることはありません。

所得税と住民税が分かりにくいかもしれませんが、所得税はその年の所得に応じて国に治める税金、住民税は前年の所得に対して自分の住んでいる地域に支払う税金です。

まずはこれが前提です。

遺産相続したら所得税や住民税はかかるの?

遺産相続をした相続人が取得した相続財産そのものに対して、通常は所得税や住民税がかかるかというと税金はかかりません。

理由は先に述べたように相続財産の取得によってかかる税金は相続税だからです。

もっとも遺産相続の金額が基礎控除は範囲内などであれば、そもそも相続税もかかりません。

相続財産を取得した人に所得税などがかかることがあるとすれば、例えば次のようなケースです。

財産を取得した後に売却したり(譲渡所得という所得が生じるため所得税)、家賃収入のある不動産を相続すれば家賃収入が入ります(不動産所得などによる所得が生じるため所得税)。

このように相続財産の取得そのものに対して税金がかかるわけではなく、その後に発生する所得などについて税金がかかるというわけです。

他には生命保険の死亡保険金を受け取った場合などで所得税の扱いになるケースがあります。

契約者(保険料負担者)と保険金受取人が同一で被保険者が別な場合の契約形態になっている場合です。

例えば親が(契約者)子に(被保険者)に生命保険をかけて、親が自分で保険金を受け取る(保険金受取人)ような場合です。

生命保険の契約形態がこれと異なると、相続税や贈与税の取り扱いになることもあります。

遺産相続後に所得税の確定申告は必要?

遺産相続後に所得税の確定申告は必要?

遺産相続が発生した後に所得税や住民税などがかからないというのは解説したとおりです。

但し、取得した遺産から別なかたちで何らかの所得がある場合には、確定申告が必要なケースがでてきます。

確定申告が必要か否かについては、以下の3つのパターンに分かれます。

  • 確定申告が必要な人
  • 確定申告が不要な人
  • 確定申告をした方がいい人

詳細は下記の関連記事を参考にして頂きたいのですが、相続財産の取得そのものについては確定申告は必要ありません。

その代わり相続税がかかる場合には、相続税の申告は必要ですので注意してください。

遺産相続と所得税・住民税に関するよくある勘違い



遺産相続と所得税や住民税との関係についてよくある勘違いを解説しながら、混乱しがちなポイントをまとめていきましょう。

遺産相続について「誰に」課税されているものか?

はじめに線引きをしておくべきことは、誰に対する課税かということです。

具体的には亡くなった人(被相続人)なのか、自分(相続人:遺産相続を受けた人)なのかということです。

遺産相続についてここまで相続人に財産を取得したことそのものについて、原則として所得税や住民税はかからないといました。

しかし亡くなった人(被相続人)について、死亡するまで所得を得ていればその確定申告が必要になりますし、さらに1/1時点での居住地に住民税の納付書が送られてきます。

亡くなった人の税金(所得税や住民税)についてはかかることがあるのです。

亡くなった人の所得税の準確定申告と住民税の納付

亡くなった人がいる場合、1月1日から死亡した日までに確定した所得に対して、相続開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に申告と納税をしなければなりません。

これを「準確定申告」といいます。

参考:国税庁 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)

また住民税は、1月1日時点の住所地において税金がかかり、その金額は「前年1年間の所得金額」をもとに計算されます。

住民税は前の年の所得金額が基準となるため、亡くなってから数か月後に住民税の納税通知書が届くことも珍しくありません。

未納であれば納税しなければなりません。亡くなった後に届いた住民税の納税通知書も間違いではありませんので注意してください。

なお、相続税の申告義務があるケースでは未納分の税金は債務として計上することが可能です。

もちろん納税した金額分は相続税の対象財産にはなりません。

まとめ

遺残相続に関連する相続税や所得税・住民税についての税金の取り扱いは、相続財産を取得した人(相続人)と相続財産を渡した人(亡くなった人、被相続人)で異なります。

財産を「取得した側」と「遺した側」。どちらの話をしているか区別がついていないことも珍しくありません。

こうした区別をしっかりつけて、必要な対応を心がけてください。

※具体的な納税の計算や手続きなどは税理士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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ライター紹介 ライター一覧

平野 敦之

平野 敦之

ひらの あつし

平野FP事務所代表。(CFP ®・1級FP技能士・宅地建物取引士・2級DCプランナー・住宅ローンアドバイザー)。東京都出身。大学卒業後に証券会社、損害保険会社等で実務を経験した後1998年に独立。

・個人のライフプラン、お金の悩みやお困りごとのサポート。
・法人の経営者のお金の悩み、営業を支援。

ファイナンシャルプランナー歴20年以上。相談業務の他TVやラジオ、新聞、雑誌など直近の10年間で200回以上の取材を受ける。同業であるファイナンシャルプランナーに対しても情報提供の執筆や講演を行う。

講演・セミナー活動も大学での非常勤講師や国民生活センターや行政機関、大手企業や団体など幅広い実績を持つ。総合情報サイトAll Aboutにて2003年よりマネーガイドを務め、15年以上に渡り定期的にマネー情報の発信を実施。その他の媒体も含めてWEB上での執筆記事は600本以上。

「お金の当たり前を、当たり前に。」するために、現場の相談を中心業務と考え活動を続ける。

【著書】いまから始める確定拠出年金投資(自由国民社)http://amzn.to/2csBEsM
    
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