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相続の自筆証書遺言の要件と開封に必要な検認手続きまとめ

相続の自筆証書遺言の要件と開封に必要な検認手続きまとめ
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相続を円滑にするためのツールの一つが遺言書で、いくつか種類がありますが、様式さえ整っていれば手軽にできるのが自筆証書遺言です。

自筆証書遺言には要件があってこれを満たしていないと無効になります。また勝手に開封することはできないため、家庭裁判所で検認の手続き(遺言書は確かにあったという確認)が必要です。

自分の都合で開封したり、書き換えたりするとトラブルの元です。そんな自筆証書遺言の開封にかかる検認の手続きについてみていきましょう。

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ライター紹介 ライター一覧

平野 敦之

平野 敦之

ひらの あつし

平野FP事務所代表。(CFP ®・1級FP技能士・宅地建物取引士・2級DCプランナー・住宅ローンアドバイザー)。東京都出身。大学卒業後に証券会社、損害保険会社等で実務を経験した後1998年に独立。

・個人のライフプラン、お金の悩みやお困りごとのサポート。
・法人の経営者のお金の悩み、営業を支援。

ファイナンシャルプランナー歴20年以上。相談業務の他TVやラジオ、新聞、雑誌など直近の10年間で200回以上の取材を受ける。同業であるファイナンシャルプランナーに対しても情報提供の執筆や講演を行う。

講演・セミナー活動も大学での非常勤講師や国民生活センターや行政機関、大手企業や団体など幅広い実績を持つ。総合情報サイトAll Aboutにて2003年よりマネーガイドを務め、15年以上に渡り定期的にマネー情報の発信を実施。その他の媒体も含めてWEB上での執筆記事は600本以上。

「お金の当たり前を、当たり前に。」するために、現場の相談を中心業務と考え活動を続ける。

【著書】いまから始める確定拠出年金投資(自由国民社)http://amzn.to/2csBEsM
    
”ファイナンシャルプランナーに相談するには、、、”
http://ファイナンシャルプランナー相談.com

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