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親や家族のもしもに保険契約の有無がわかる生命保険契約照会制度

親や家族のもしもに保険契約の有無がわかる生命保険契約照会制度
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親や家族の死亡、認知判断能力の低下などにより生命保険の請求をしたくても契約先が分からないことがあります。そんな人の為に「生命保険契約照会制度」があります。

■この記事で学べること

【1】生命保険契約者照会制度とは?
【2】制度を利用できる人と費用・利用方法・申し込み
【3】生命保険契約照会制度の注意点とポイント 

2021年7月1日からスタートしている生命保険契約照会制度についてファイナンシャルプランナーが解説します。

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生命保険契約者照会制度とは?

生命保険契約者照会制度とは?

生命保険契約照会制度は、親や家族など個人の生命保険契約の存在そのものが分からない場合、その人に変わって一般社団法人生命保険協会(以下、生保協会)が各生命保険会社に保険契約の有無を照会してくれる制度です。

生命保険契約を照会するための事由は次の3つです。

  1. 死亡(平時)
  2. 認知判断能力の低下
  3. 災害時の死亡もしくは行方不明

この制度の費用は1照会につき税込3,000円ですが、災害時の死亡や行方不明については無料です。クレジットカードもしくはコンビニで支払います。

照会に回答される内容は生命保険契約の有無です。

対象者が死亡している場合と災害時の死亡および行方不明場合については、照会者が保険金等を請求することができる際にはその旨の回答もなされます。

別居はもちろん同居でも親や家族の生命保険契約の詳細などは知らないケースは少なくありません。

上記のような理由で本人しか契約が分からないと保険金を受け取りし損ねる可能性もあります。

もともと東日本大震災以降に災害地域生保契約照会制度というものが設けられましたが、生命保険契約照会制度の創設に伴い制度が統一されました。

平均寿命が延び認知症患者や孤独死の増加、多発する災害による死者や行方不明者などの社会背景に対応して2021年7月1日よりはじまった制度です。

制度の利用方法と利用できる人・申し込みと必要書類

生命保険契約者照会制度の利用方法と利用できる人・ 申し込みと必要書類

生命保険契約者照会制度は誰でも利用できるわけではありません。

  • 「死亡」
  • 「認知判断能力の低下」
  • 「災害時の死亡もしくは行方不明」

これら3つの申請事由によって制度を利用できる人や利用方法、必要書類が変わります。

照会方法については、災害以外の死亡と認知判断能力の低下の場合は、インターネットか郵送になります。

災害時の死亡もしくは行方不明の場合は電話のみとなっています。

各請求事由によって照会ができる人や必要書類が色々決められています。

以下に、生命保険契約者照会制度の照会における申請事由「死亡」「認知判断能力の低下」「災害時の死亡もしくは行方不明」ごとのリンクを付けます。

下記から詳細を確認してください。

なお、死亡については平時の死亡と災害時の死亡に分かれます。

生命保険契約照会制度(死亡)

生命保険契約照会制度(死亡)

生命保険契約照会制度(認知判断能力の低下)

生命保険契約照会制度(認知判断能力の低下)

生命保険契約照会制度(災害による死亡もしくは行方不明)

生命保険契約照会制度(災害による死亡もしくは行方不明)

生命保険契約照会制度利用の注意点とポイント

 

生命保険契約照会制度利用の注意点とポイント

生命保険契約照会制度を使って契約を照会する際にいくつか知っておきたいポイントがあります。項目に分けてみていきましょう。

生命保険契約照会制度の申し込みの前にすること

この制度を利用する前に自分で保険契約が確認ができないかチェックしておきましょう。

  • 生命保険証券はないか
  • 生命保険会社からの郵便物などはないか(いまは年1回契約内容のお知らせが送られます)
  • クレジットカードや預金通帳から保険料の支払い履歴はないか

これらのいずれかが分かれば生命保険契約照会制度を使わなくても契約の有無などを確認することができます。

制度の利用以外にも費用がかかることがある

一部の照会を除いて生命保険契約照会制度は税込で3,000円の費用がかかります。

さらに必要書類の中に診断書やその他公的な書類が必要なケースがあります。これらの取得費用も必要なことがあります。

物凄く高額な費用がかかるわけではありませんが、利用以外にもコストがかかることを知っておいてください。

照会結果の回答は生命保険契約の有無が原則

回答内容については生命保険契約の有無で、照会内容によって保険金等の請求について紹介者が可能な契約であるときにはそれも回答されると説明しました。

この制度の利用でできることはここまでです。

仮に保険金請求が可能な場合であっても、具体的な生命保険契約の種類や内容の確認、さらには生命保険会社に対しての保険金等の請求の代行まで対応していません。

生命保険契約照会制度と保険金請求者は同一とは限らない

生命保険契約照会制度を利用できるのは、所定の人に限られています。例えば平時の死亡であれば法定相続人などです。

しかしその法定相続人が保険契約の保険金受取人とは限りません。

当該制度の照会者が保険金受取人であれば話は簡単ですが、異なる場合には保険金受取人が保険金請求の手続きをする必要があります。

この点も頭に入れておいてください。

重い認知症などで本人が請求手続きが取れないときには指定代理請求制度で代理人指定があれば、その人が被保険者本人(保険の対象者)に代わり保険金請求可能です。

まとめ

親や家族のもしもに保険契約の有無がわかる生命保険契約照会制度、についていかがでしたか。

細かい内容まではいまの時点で覚える必要はありません。

親や家族にもしものことがあったときに生命保険契約の有無などを調べる方法があるということを覚えておきましょう。

できればどんな生命保険に加入しているか何かある前に聞いておく方が間違いありません。

家族でも聞きにくいことがあるので、親から子などに伝えておく方がスムーズでしょう。

契約内容のすべてを伝えることに抵抗があるなら、

  • 生命保険会社名だけでも伝えておく
  • エンディングノートなどを作って分かるようにしておく

などやり方は色々あるので自分に合った方法で考えてみてください。

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ライター紹介 ライター一覧

平野 敦之

平野 敦之

ひらの あつし

平野FP事務所代表。(CFP ®・1級FP技能士・宅地建物取引士・2級DCプランナー・住宅ローンアドバイザー)。東京都出身。大学卒業後に証券会社、損害保険会社等で実務を経験した後1998年に独立。

・個人のライフプラン、お金の悩みやお困りごとのサポート。
・法人の経営者のお金の悩み、営業を支援。

ファイナンシャルプランナー歴20年以上。相談業務の他TVやラジオ、新聞、雑誌など直近の10年間で200回以上の取材を受ける。同業であるファイナンシャルプランナーに対しても情報提供の執筆や講演を行う。

講演・セミナー活動も大学での非常勤講師や国民生活センターや行政機関、大手企業や団体など幅広い実績を持つ。総合情報サイトAll Aboutにて2003年よりマネーガイドを務め、15年以上に渡り定期的にマネー情報の発信を実施。その他の媒体も含めてWEB上での執筆記事は600本以上。

「お金の当たり前を、当たり前に。」するために、現場の相談を中心業務と考え活動を続ける。

【著書】いまから始める確定拠出年金投資(自由国民社)http://amzn.to/2csBEsM
    
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