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確定申告しないとどうなる?申告が間に合わない場合にする一つのこと2024

確定申告しないとどうなる?申告が間に合わない場合にする一つのこと2024年(令和6年)
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確定申告の期限に間に合わないなど様々な理由があるでしょうが、確定申告をしない場合にどうなるのか気になる人も多いでしょう。

■この記事で学べること

【1】確定申告しないとどうなる?

【2】確定申告の期間と期限(2024年)

【3】確定申告しない可能性のありそうな人とは?

【4】間に合わないにときにする一つのこと

2024年(令和6年)の申告期限までに間に合わない時にどうすればいいのか、確定申告をしない・やらないとどうなるのかについて解説します。

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確定申告しないとどうなる?(2024年)

確定申告しない場合はどうなる?2024年(令和6年)

結論としては、「確定申告をしなければならない人」がしないと、ペナルティーを受けることがあります。

確定申告の期限に間に合わずに遅れて確定申告をした場合、「期限後申告」という扱いになります。

それによって次のようなペナルティーを受けることがあります。

確定申告が必要かどうかはこの上にある関連記事を参考にしてください。

延滞税

確定申告に限らず税金が決められた期限内に納付されない場合、原則その期限の翌日から税金を納付する日までの日数に「延滞税」がかかります。

税金の納付期限の翌日から2月を経過する日までは、原則として年「7.3%」、2月を経過した日以後は原則として年「14.6%」となります。

延滞税は本税だけを対象としているため、加算税などに対してはかかりません。

無申告加算税

期限後申告をしたり、税務署から所得金額の決定を受けたりすると、確定申告等によって納める税金のほかに「無申告加算税」が課せられます。

払わなくていい税金を余計に支払うということです。

この無申告加算税は、原則として納付する税金(税額)に対して、「50万円までは15%」「50万円を超える部分は20%」の割合で加算されます。

確定申告の期間と期限(2024年)

確定申告の期間と期限2024年(令和6年)

確定申告は、その年の1/1~12/31の1年間に発生した所得に対して、原則として翌年の2/16~3/15までを期限として所得税の納税する制度です。

申告期限について原則と書いたのは、土日などにかかる場合にはその翌日に期間がずれるためです。

2024年(令和6年)の確定申告の期間は、2024年2月16日(金)~3月15日(金)です。

新型コロナの影響でもない限り、原則として確定申告は上記の期限までです。

確定申告に間に合わないことがないようにするには、まずは確定申告の期間と期限をしっかり認識しておかなければなりません。

確定申告しない、間に合わない可能性のありそうな人とは?

確定申告しない、間に合わない可能性のありそうな人とは?2024年(令和6年)

自営業やフリーランスの人など事業をしている人は確定申告は必須です。

年度末で仕事が忙しくて申告期限に間に合わないということはあるかもしれません。

特に起業したばかりで確定申告に慣れていないケースではなお更です。特に確定申告をしない可能性が高そうな人を考えてみましょう。

確定申告をしない可能性のありそうな人

一例として確定申告をしない可能性のありそうなのは、会社員や公務員など給与所得者で確定申告が必要な人、アルバイトを掛け持ちしている人などです。

特にダブルワークや副業している人などが多いのではないでしょうか。

ちなみに年金受給者の人も考えられますが、年金受給者の人の場合には条件を満たせば確定申告不要制度もあります。

確定申告は必要な人と必要でない人、確定申告を申告した方がいい人がいる

ダブルワークや副業をしている人の中には、確定申告しなくてもバレないのではないかと考えている人もいるでしょう。

だから確定申告はしない場合、実際にはそんなに甘いものではありません。

もともと確定申告が必須でないなら何の心配もありませんが、確定申告が必須な人に該当するなら申告しなかったでは通りません。

確定申告に間に合わないにときにするたった一つのこと

確定申告に間に合わないにときにするたった一つのこと2024年(令和6年)

確定申告について申告期限までに間に合わない、忙しくしていて期限を過ぎてしまった場合でもすぐにすることがあります。

確定申告に間に合わないにときにするたった一つのこと

それは「できるだけ早く」「自分から」確定申告することです。

一番してはいけないのは、期限が過ぎて後、そのままほったらかしにすることです。

できるだけ早く自分からというのは、延滞税や無申告加算税を軽減したり、かからなくなる可能性もあるからです。

あくまで可能性でしかありませんが、決められた期限に間に合わなかった件について、自分から詫びを入れてすぐに手続きをしなさいということです。

税務署から確定申告をしていないことについて指摘されることはあってはいけません。

無申告加算税がかからない要件

無申告加算税については、税務署からの調前に自主的に期限後申告をした場合、無申告加算税が5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されます。

調査の通知などが来てからでは遅いので注意してください。また期限後申告でも次の要件をすべて満たすなら無申告加算税はかからないとされています。

  • その期限後申告が、法定申告期限から1月以内に自主的に行われていること。

  • 期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること。一定の場合とは、次の(1)及び(2)のいずれにも該当する場合をいいます。

(1) その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限(口座振替納付の手続をした場合は期限後申告書を提出した日)までに納付している。

(2) その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていない。

出典:国税庁

このように常習的に期限後申告になっているのは論外として、はじめてでたまたま期限後申告になったのであれば、無申告加算税はそこそこ何とかなります。

それでも延滞税はかかるでしょうから、期限を過ぎてしまっても諦めずに速やかに確定申告の手続きをしましょう。

新型コロナなどで確定申告が間に合わない場合の特例的な措置

国税庁のホームページ上に、「期限の個別延長が認められるやむを得ない理由」が2020年12月15日付けで掲載されています。

例えば、確定申告を依頼している税理士やその職員などが感染症に感染した、感染症患者に濃厚接触した疑いや感染の疑いなどで保健所・医療機関・自治体等から外出自粛の要請を受けているなどです。

参考:国税庁 申告・納付等の期限の個別延長関係 期限の個別延長が認められるやむを得ない理由

まとめ

年末調整、確定申告ともに電子申告が進んでいます。確定申告はスマホでもできる時代になりました。

ダブルワークや副業している人などでバレなければ大丈夫かなどと考えることもあるかもしれません。

しかしそれが見逃されるほど甘いものではありません。

確定申告をしないということは、結果として確定申告の手続き以上に手間ひまがかかり、さらに延滞税・無申告加算税などもかかり神経をすり減らすだけです。

来年以降にまたこの記事を読むことのないようにしてください。

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ライター紹介 ライター一覧

平野 敦之

平野 敦之

ひらの あつし

平野FP事務所代表。(CFP ®・1級FP技能士・宅地建物取引士・2級DCプランナー・住宅ローンアドバイザー)。東京都出身。大学卒業後に証券会社、損害保険会社等で実務を経験した後1998年に独立。

・個人のライフプラン、お金の悩みやお困りごとのサポート。
・法人の経営者のお金の悩み、営業を支援。

ファイナンシャルプランナー歴20年以上。相談業務の他TVやラジオ、新聞、雑誌など直近の10年間で200回以上の取材を受ける。同業であるファイナンシャルプランナーに対しても情報提供の執筆や講演を行う。

講演・セミナー活動も大学での非常勤講師や国民生活センターや行政機関、大手企業や団体など幅広い実績を持つ。総合情報サイトAll Aboutにて2003年よりマネーガイドを務め、15年以上に渡り定期的にマネー情報の発信を実施。その他の媒体も含めてWEB上での執筆記事は600本以上。

「お金の当たり前を、当たり前に。」するために、現場の相談を中心業務と考え活動を続ける。

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