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消費税の10%増税に伴う軽減税率制度と経過措置の違いとそのポイント

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消費税10%の増税に伴う軽減税率制度と経過措置とは?

消費税10%の増税に伴う軽減税率制度と経過措置とは?

早速消費増税による軽減税率と経過措置についてみていきましょう。

消費税10%の軽減税率とは?その対象品目

消費税は収入や資産に関係なく同じ税率が一律にかかります。所得税が収入が多くなるほど税率が上がる仕組みになっているのとは逆です。

そのため消費税では低所得の人ほど消費税がアップされる影響が大きくなるのです。特に食料品など日々の生活に欠かせないものは節約にも限度があります。

軽減税率制度とは、日常生活に関連する飲食料品および定期購読される新聞を対象品目として、その税率を10%ではなく8%とするものです。

特に低所得者の負担を軽減する主旨で導入される制度です。

但し、すべての飲食料品が軽減税率が対象商品にならず酒類・アルコールや外食・テイクアウトなどは軽減税率制度の対象品目外です。

また前回消費税が5%から8%に引き上がった際、駆け込み需要後(増税後)反動や景気への影響もあったことなども考慮していると考えられます。

下記のイメージ写真を見ていただくと軽減税率の対象になる品目のイメージが分かりやすいと思います。


出典:政府広報オンライン 消費税の軽減税率制度より

消費税の標準税率と軽減税率

消費税は2019年10月1日から10%に増税されるため、10月以降は10%が基本となる標準税率となります。

具体的な消費税率と軽減税率、その内訳は次のとおりです。

  • 標準税率は10%(消費税率7.8%、地方消費税率2.2%)
  • 軽減税率は8%(消費税率6.24%、地方消費税率1.76%)

消費税10%の経過措置とは?

軽減税率の他にあるもう一つの制度が経過措置です。

消費税が10%になる前に購入したが、引き渡しが増税後になるなど、購入から引き渡し・受取りまである程度期間があったり、高額なものなど間違いがあると大変なものがあります。

そうした混乱がないように消費税10%への引き上げの前後の一定期間において、経過的な措置を適用することで消費増税への移行をスムーズにするものです。

例えば注文住宅を購入する場合を考えてください。住宅を注文してから引き渡しまでに数か月かかるのが普通です。

消費税が10%になる前に引き渡しされる予定だったが、予定が遅れて増税後に引き渡されたので消費税は10%ですと言われてはたまりません。

そのため以下の経過措置が設けられていました。

  • 2019年3月31日までに請負契約をすれば消費税は8&(引き渡しは2019年10月以降でもよい)
  • 2019年9月30日までに引き渡しされれば消費税は8%(請負契約は2019年04月以降でもよい)

その他にも次のものがあります。

  • 旅客運賃、演劇等のチケット
  • 電気・ガス・水道料金等
  • 資産の貸付(家賃を貰う賃貸借契約など)
  • 有料老人ホーム  など

他にもたくさんありますが、事案ごとに経過措置の取り扱いが異なります。賃貸借契約により家賃が発生するものもいつ契約したもので要件に該当しているかなどが関係します。

筆者も国税庁に照会したものがありますが、曰く、個別の事案ごとに問い合わせ頂いた方がよいとのことでした。

最寄りの税務署などで照会可能なので不明な点があれば確認してみてください。

国税庁 消費税率等に関する経過措置について

国税庁 平成31年(2019年)10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A【基本的な考え方編】

国税庁 平成31年(2019年)10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A【具体的事例編】

軽減税率制度と経過措置の違い

消費税の軽減税率制度と経過措置の違い

軽減税率と経過措置はの違いは何となくイメージできたのではないかと思いますが、もう少しまとめておきましょう。

■軽減税率

消費税が10%に引き上げられた後に、影響の大きい低所得者などへの考慮も含めて、日常生活に欠かせない食料品や新聞などについて8%の軽減税率を適用。

■経過措置

高額なものや購入・注文などから受け取り引き渡しなどまで期間が空くことで影響の出るものについて一定期間経過的な措置を設けてスムーズな移行を促すもの。

軽減税率が適用されるものや経過措置の対象になるものは消費税率は8%です。基本的な導入の考え方はこのように異なりますので区別がつくようにしておきましょう。

消費税の軽減税率と経過措置の期間はいつからいつまで?

消費税10%の軽減税率と経過措置の期間はいつからいつまで

軽減税率や経過措置が適用できるにしても適用される期間(いつからいつまでか)が気になる人もいるでしょう。

具体的にみていきましょう。

いつから?

  • 軽減税率 2019年(令和元年)10月1日の消費税増税と同時に適用されます。
  • 経過措置 消費税8%になるものを経過的な措置で使えるようにするため、すでにはじまっています。

経過措置は事案ごとに異なる点がありますが、消費税引き上げ前に購入や注文したものなどが該当するケースが多いので個別に確認してください。

基本的には消費税10%になる前から何らかの契約などがあるケースが該当するものが中心です。

いつまで?

  • 軽減税率 2019年10月1日以後、消費税の軽減税率の対象となるものは消費税率が8%で期間限定ではありません。
  • 経過措置 経過措置なので一定期間後に終了します。経過措置のところで説明したように事案ごとに適用の仕方が違うので個別に税務署等に確認してください。

まとめ

消費税10%の増税に伴う軽減税率制度と経過措置の違いとポイント、についていかがでしたか。

2019年(令和元年)10月1日の消費税10%への引き上げが迫ってきました。

購入するものによっては消費税10%の増税前、あるいは増税後に購入するのかをよく検討した方がいいものもあるでしょう。

特に経過措置に関するものは、消費税率引き上げ前に購入・注文などをしていることが前提のものがほとんどですから購入予定のある人はチェックしておいてください。

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平野 敦之

平野 敦之

ひらの あつし

平野FP事務所代表。(CFP ®・1級FP技能士・宅地建物取引士・2級DCプランナー・住宅ローンアドバイザー)。東京都出身。大学卒業後に証券会社、損害保険会社等で実務を経験した後1998年に独立。

・個人のライフプラン、お金の悩みやお困りごとのサポート。
・法人の経営者のお金の悩み、営業を支援。

ファイナンシャルプランナー歴20年以上。相談業務の他TVやラジオ、新聞、雑誌など直近の10年間で200回以上の取材を受ける。同業であるファイナンシャルプランナーに対しても情報提供の執筆や講演を行う。

講演・セミナー活動も大学での非常勤講師や国民生活センターや行政機関、大手企業や団体など幅広い実績を持つ。総合情報サイトAll Aboutにて2003年よりマネーガイドを務め、15年以上に渡り定期的にマネー情報の発信を実施。その他の媒体も含めてWEB上での執筆記事は600本以上。

「お金の当たり前を、当たり前に。」するために、現場の相談を中心業務と考え活動を続ける。

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