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消費税の10%増税に伴う軽減税率制度と経過措置の違いとそのポイント

消費税の10%増税に伴う軽減税率制度と経過措置の違いと3つのポイント
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消費税が2019年(令和元年)10月1日より10%に増税されます。これに伴い軽減税率制度・経過措置が設けられています。

食品などが飲食の形態によって8%あるいは10%になるのは聞いているでしょうが、軽減税率や経過措置についてよく分かっていない人も多いようです。

<記事の要点>

  1. 消費税10%増税に伴う軽減税率制度と経過措置とは?
  2. 消費税の10%への引き上げに伴う軽減税率制度と経過措置の違い
  3. 軽減税率制度と経過措置はいつからいつまで?

消費税の軽減税率制度と経過措置についてまとめて解説します。

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ライター紹介 ライター一覧

平野 敦之

平野 敦之

ひらの あつし

平野FP事務所代表。(CFP ®・1級FP技能士・宅地建物取引士・2級DCプランナー・住宅ローンアドバイザー)。東京都出身。大学卒業後に証券会社、損害保険会社等で実務を経験した後1998年に独立。

・個人のライフプラン、お金の悩みやお困りごとのサポート。
・法人の経営者のお金の悩み、営業を支援。

ファイナンシャルプランナー歴20年以上。相談業務の他TVやラジオ、新聞、雑誌など直近の10年間で200回以上の取材を受ける。同業であるファイナンシャルプランナーに対しても情報提供の執筆や講演を行う。

講演・セミナー活動も大学での非常勤講師や国民生活センターや行政機関、大手企業や団体など幅広い実績を持つ。総合情報サイトAll Aboutにて2003年よりマネーガイドを務め、15年以上に渡り定期的にマネー情報の発信を実施。その他の媒体も含めてWEB上での執筆記事は600本以上。

「お金の当たり前を、当たり前に。」するために、現場の相談を中心業務と考え活動を続ける。

【著書】いまから始める確定拠出年金投資(自由国民社)http://amzn.to/2csBEsM
    
”ファイナンシャルプランナーに相談するには、、、”
http://ファイナンシャルプランナー相談.com

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