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消費税増税のキャッシュレス決済とポイント還元制度の対象と仕組み

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消費増税10%によるポイント還元制度の仕組みと対象商品

消費増税10%によるポイント還元制度(キャッシュレス・消費者還元事業)の仕組みと対象商品

*キャッシュレス決済によるポイント還元制度は2020年6月30日で終了しています。

ポイント還元制度(キャッシュレス・消費者還元事業)では、上記のロゴを使っていますので、対象となる事業者や商品も含めて覚えてください。

キャッシュレス決済のポイント還元制度とは?その仕組み

ポイント還元制度(キャッシュレス・消費者還元事業)は、消費税10%引上げにあたり消費者の需要の平準化対策のために実施するものです。

中小規模の事業者から商品の購入などをするときに、クレジットカードや電子マネーなどのキャッシュレス決済をすることでポイント還元されるものです。

具体的にポイント還元制度は、下記の図の仕組みになっています。

消費増税のキャッシュレス決済とポイント還元制度の仕組み

出典:経済産業省 キャッシュレス・消費者還元事業(ポイント還元事業)概要

国からキャッシュレス決済事業者に補助金を交付することで登録している中小・小規模事業者に決済手数料を補助、私たち消費者にはポイントが還元する仕組みになっているのです。

ポイント還元率

消費税が8%から10%に増税されることを受けて、ポイント還元制度も2%と思っている人がいますが最大5%です。

  • 一般の中小・小規模事業者:消費者還元5%
  • フランチャイズ等    :消費者還元2%

ポイント還元制度の対象外の商品

ポイント還元制度(キャッシュレス・消費者還元事業)の対象外の商品

増税によるポイント還元制度の対象ではなく、対象外となっているものを確認した方が早いのでこれを確認しましょう。

具体的には次の項目に該当するものはポイント還元制度の対象外の事業者と商品です。

ポイント還元の対象外となる事業者

  • 国、地方公共団体、公共法人
  • 金融商品取引業者、金融機関、信用協同組合、信用保証協会、信託会社、保険会社、生命保険会社、損害保険会社、仮想通貨交換業者
  • 風営法上の風俗営業(※一部例外(注)を除く)等
  • 保険医療機関、保険薬局、介護サービス事業者、社会福祉事業、更生保護事業を行う事業者
  • 学校、専修学校等
  • 暴対法上の暴力団等に関係する事業者
  • 宗教法人
  • 保税売店
  • 法人格のない任意団体
  • その他、本事業の目的・趣旨から適切でないと経済産業省及び補助金事務局が判断する者

なお、ポイント還元制度の対象となる「中小・小規模事業者の定義」は下記のとおりです。

  • 製造業その他:資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主
  • 卸売業:資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主
  • 小売業:資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人事業主
  • サービス業:資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主

イオンなどの大型のスーパーなどはこの基準に当てはまらなければ対象になりません。小規模のスーパーなら対象ですが、この制度に参加するかどうかです。

ネットっショップの場合には、出店している業者が上記の基準を満たしているかが前提です。

その上で楽天やアマゾンなどの場を提供している企業がキャッシュレス・消費者還元事業に参加するのであれば、中小規模の出店者はポイント還元を受けることができます。

ポイント還元の対象外の商品・取引

ポイント還元制度の具体的な対象外商品・取引は下記のとおりです。

  • 有価証券等、郵便切手類、印紙、証紙、物品切手等(商品券、プリペイドカード等)
  • 自動車(新車・中古車)の販売
  • 新築住宅の販売
  • 当せん金付証票(宝くじ)等の公営ギャンブル
  • 収納代行サービス、代金引換サービスに対する支払い
  • 給与、賃金、寄付金等
  • その他、本事業の目的・趣旨から適切でないと経済産業省及び補助金事務局が判断するもの

記事の冒頭にお伝えしたように消費者の需要の平準化対策でのことです。高額な住宅や自動車は対象外です。

お金に換えることのできる商品券、収納代行や賃金の支払いもこの主旨に当てはまらないので対象になっていません。

家電製品などは対象になるので買い替えを考えている人は検討してみるといいでしょう。

キャッシュレス決済でポイント還元対象のクレカや電子マネー

キャッシュレス決済でポイント還元対象のクレジットカードや電子マネー

消費増税によるポイント還元制度ですが、私たち消費者側からは「キャッシュレス決済」が条件になります。

単純にキャッシュレス決済といってもクレジットカードや電子マネー、QRコードを使ったスマホ決済サービス、デビットカードなどさまざまです。

また電子マネーもsuicaやPASMOO、WAON、nanacoなどがありますし、クレカもvisaやmasterなど種類は多様です。

一般的にはキャッシュレス決済を推進するものなので、普段利用しているこれらのキャッシュレス決済は対象と考えて問題ありません。

具体的には下記の「キャッシュレス・消費者還元事業」のサイトで検索することが可能です。

ポイント還元制度(キャッシュレス・消費者還元事業)の期間はいつまで

ポイント還元制度(キャッシュレス・消費者還元事業)の期間はいつまで

消費税10%への引き上げに伴う軽減税率は期間の定めがありませんが、このポイント還元制度(キャッシュレス・消費者還元事業)は期間限定です。

消費者還元期間 2019年10月~2020年6月まで 9ヶ月間

中小・小規模事業者の登録は2020年4月まで受け付けているので対象となる事業者もまだ増えてくるでしょう。

ポイント還元されることをだけを理由に購入する予定のなかった商品を買う必要はありません。

しかし購入予定のものがあればポイント還元制度は期間が決っているのでうまく活用して家計にプラスになるようにしてください。

どのキャッシュレス決済を選ぶのがおすすめかは、日頃のクレカ選びや電子マネー選びなどと同じです。

自分が生活の中でよく利用するサービスおよびそれに紐づいている決済方法を複数絡めて利用するのがポイントです。

まとめ

消費税増税のキャッシュレス決済とポイント還元制度の対象と仕組み、についていかがでしたか。

10%の消費税率引き上げについてコンビニで買い物をして持ち帰りは10%、イートインなら8%などばかり話題になることが多いのですがポイント還元制度も忘れてはいけません。

軽減税率制度と違って相手が勝手に手続きしてくれるわけではありませんから、ポイント還元制度の概要とキャッシュレス決済をよく確認しなければなりません。

消費増税まであと1か月ありますから、購入する商品によっては増税前に買うのかという選択も残っています。

ポイント還元制度まで考える場合には、2020年6月までという期限も意識してお得になるような方法を考えてください。

【2020年2月12日追記】

2020年6月で終了するポイント還元制度の後にマイナポイント制度がはじまります。ポイント25%還元など情報がではじめているので、関連記事も参考にしてください。

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ライター紹介 ライター一覧

平野 敦之

平野 敦之

ひらの あつし

平野FP事務所代表。(CFP ®・1級FP技能士・宅地建物取引士・2級DCプランナー・住宅ローンアドバイザー)。東京都出身。大学卒業後に証券会社、損害保険会社等で実務を経験した後1998年に独立。

・個人のライフプラン、お金の悩みやお困りごとのサポート。
・法人の経営者のお金の悩み、営業を支援。

ファイナンシャルプランナー歴20年以上。相談業務の他TVやラジオ、新聞、雑誌など直近の10年間で200回以上の取材を受ける。同業であるファイナンシャルプランナーに対しても情報提供の執筆や講演を行う。

講演・セミナー活動も大学での非常勤講師や国民生活センターや行政機関、大手企業や団体など幅広い実績を持つ。総合情報サイトAll Aboutにて2003年よりマネーガイドを務め、15年以上に渡り定期的にマネー情報の発信を実施。その他の媒体も含めてWEB上での執筆記事は600本以上。

「お金の当たり前を、当たり前に。」するために、現場の相談を中心業務と考え活動を続ける。

【著書】いまから始める確定拠出年金投資(自由国民社)http://amzn.to/2csBEsM
    
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