生命保険金の税金(相続税・所得税)は受取人が重要!死亡保険金受取のツボ
生命保険の死亡保険金の税金は、契約者や被保険者、受取人が誰かという契約形態で「相続税・所得税・贈与税」のいずれかになります。
■この記事で学べること
【1】生命保険の死亡保険金と税金(相続税・所得税・贈与税)
【2】受取人をどうするかの考え方と変更手続き
【3】保険金の受け取りと確定申告
生命保険の死亡保険金(相続税・所得税・贈与税)と税金についてファイナンシャルプランナーが解説します。
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この記事のもくじ
生命保険の死亡保険金の受取りと税金(相続税・所得税・贈与税)
生命保険の死亡保険金には税金がかかりますが、ポイントはどのような契約形態で契約するかです。
- 誰が契約してお金を支払うのか(保険契約者)
- 誰が保険の対象になるのか(被保険者)
- 誰が保険金受取人になるのか(保険金受取人)
上記を踏まえた上で、下記の一覧表をみてください。
【生命保険の死亡保険金にかかる税金】
契約者 | 被保険者 | 保険金受取人 | 税金の種類 |
A | A | B | 相続税 |
A | B | A | 所得税 |
A | B | C | 贈与税 |
※契約者=保険料負担者
単純にA、B、Cなどと入れましたが、例えばA=夫、B=妻(または子)などと当てはめてみてください。
この表の注意点は契約者=保険料負担者を前提にしていることです。
【例】
- 契約者=夫
- 被保険者=夫
- 保険金受取人=妻
例えば上記の生命保険契約は普通によくあるパターンですが、契約者≠保険料負担者にして契約することもできるのです。
よくありがちなのが、上記の契約では契約者は夫だが、保険料は夫の親、つまり祖父母が支払っているようなケースです。
お金を支払っている人が変わると保険金の税金は取扱いが表のものとは変わります。
なお入院給付金や手術給付金を受け取った場合の税金は非課税です。基本的には死亡保険金について税金の取り扱いを気にしてください。
次に保険金の税金のかかり方について、それぞれの税金ごとに少し細かくみていきます。
死亡保険金と税金(相続税)
相続税は相続や遺贈(遺言によって財産の全部または一部を無償で譲ること)によって、財産を取得した際にかかる税金です。
生命保険の死亡保険金は「みなし相続財産」と呼ばれ、本来は相続財産ではありません。
しかし保険の対象者である被相続人の死亡により相続人が受け取った財産です。
そのため実質的に本来の相続財産と同様の経済的な効果があることから、相続税法上、相続財産に加えることになっているのです。
生命保険では、契約者(=保険料負担者)と被保険者(保険の対象者)が同一の場合には、死亡保険金の税金は「相続税」の取り扱いになります。
死亡保険金の受け取りを考える際、税金の負担が最も軽くなります。
一般的な相続の対策はこのパターンで行われることが多くなります。
生命保険の死亡保険金は、相続税の取り扱いとなる際に、下記のような一定の非課税枠があります(受取人が法定相続人)。
- 「生命保険の非課税枠=500万円×法定相続人の数」
相続人が妻と子供2人なら500万円×3人=1,500万円まで保険金について非課税になります。
なお、法人の場合でも死亡退職金などについて、これと別に同様の非課税枠があります。
死亡保険金と税金(所得税)
契約者(=保険料負担者)と保険金受取人)が同一の場合、死亡保険金は一時所得として「所得税」の取り扱いとなります。
一時所得の計算式は次のとおりです。
- 「一時所得の金額=総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額50万円」
上記の金額を1/2した金額を他の所得と合算します。
相続対策などで被保険者を親にする場合の例として、高齢のため生命保険の加入が難しいケースなどがあります。
他には相続税の非課税枠を使い切っているケースでさらに生命保険を利用するケースが考えられます。
一時所得扱いでも税金は軽減されます。
死亡保険金と税金(贈与税)
保険契約者と被保険者、保険金受取人がそれぞれ異なるパターンのケースです。保険金の税金を考えると一番損な契約です。
死亡保険金の受け取りについて、まったくメリットがありませんので、このかたちでは契約しないようにしてください。
この形態で生命保険の契約ができるなら、相続税や所得税の取り扱いとなる契約ができます。
注意点としては、契約者=夫、被保険者=夫、保険金受取人=妻、しかし保険料負担者が祖母の場合、贈与税の取り扱いになることです。
保険金・保険金額・保険料、言葉の意味の違いとは?
保険業界では普通に使う言葉ですが、言葉の意味が分からない人も多いので似た言葉ですが覚えておいてください。
- 保険金 万が一の際に保険会社から支払わるお金(死亡保険金など)。
- 保険金額 契約金額・保障額のことです。設計書などに、死亡した場合の保険金額は3,000万円
- 保険料 契約者が保険会社に支払う掛金のことです(共済では共済掛金と言います)。
保険金、保険金額、保険料、それぞれ似た言葉ですが、言葉の意味は全く異なるのです。
保険金受取人を決めるときの考え方と変更手続き
生命保険の死亡保険金と税金を考慮して、契約するプランなどを考えるときに契約者や保険料負担者、保険金受取人など契約形態に注意する必要があるのです。
ここでは保険金受取人を誰にするか、変更手続きなども含めてみていきましょう。
相続対策では2次相続対策も考慮しておく
相続税の節税対策などを考える場合、生命保険の死亡保険金などの受取人など誰にどのように遺産を渡すのかよく考えておきましょう。
結婚していて配偶者と子供がいる場合、生命保険の契約してからの期間が長ければ長い人ほど保険金受取人は配偶者になっているパターンが圧倒的に多いのが普通です。
相続税については父・母ともに亡くなった後、子供が相続する2次相続の方が税金がかかる可能性が高くなります(控除がすくなくなるため)。
それも含めて1次相続から子供にある程度遺産を渡してしまうという考え方もあります。
実際にどうするかは別にしてこうしたことを考慮する必要があると覚えておいてください。
死亡保険金受取人の変更はできる?
生命保険の対象者である被保険者は、変更することができませんが、契約者や保険金受取人は変更することが可能です。
契約先の生命保険会社に請求すれば、保険金受取人は簡単に変更できるので必要があれば変更してください。
なお、保険機金受取人は1人である必要はありません。
子供2人を指定するなら、子供A,、子供Bそれぞれ保険金を50%ずつということも可能です。
死亡保険金の変更は他人でもOKか?
ライフスタイルの多様化が進み、生涯独身であったり、離婚して子供がいないなどのケースも珍しくありません。
兄弟姉妹はいるが疎遠、離婚した配偶者が子供を引き取っているが保険金を渡すつもりはないなど色々な家庭事情を抱えている人もいます。
むしろお世話になった人(相続人でない他人)に保険金を渡したいというケースもあるでしょう。
一般的に死亡保険金の受取人は、誰でもいいわけではなく2親等の親族に制限が設けられているのが一般的です。
- 配偶者
- 1親等:親や子
- 2親等:祖父母、兄弟姉妹、孫
血の繋がっていない他人は駄目なのかというと、なかなか厳しいのが現状です。保険業界ではこれを第3者受取といいますが、かなり警戒されます。
必ずではありませんが、保険金詐欺や保険金殺人などにもつながることが多いためです。
お世話になった人にお金を残すなら違う方法も考えておきましょう。
なお契約者を変更した場合などの税務署への支払い調書について2018年1月以降改正が行われました。
誰がどこまで保険料の負担をしたかなど税務署で把握がしやすくなるように改正されています。
死亡保険金、給付金の受取りと消費税
死亡保険金や入院給付金、手術給付金などを受け取った場合の消費税の取り扱いですは非課税です。
死亡保険金、給付金の受取りと確定申告
実際に死亡保険金や入院・手術給付金などを受け取った場合、確定申告など税金面での処理も気になるところです。それぞれ分けてみていきます。
死亡保険金が相続税の際の確定申告
相続税が課税されるケースは確定申告ではなく、相続税の申告書の提出での手続きになるため、確定申告とは別に考えてください。
死亡保険金が所得税・贈与税の確定申告
死亡保険金として受け取った金額にもよりますが、確定申告などで手続きすることになります。
入院・手術給付金など非課税の際の確定申告
入院や手術給付金など医療関連の給付金は非課税ですので、確定申告は必要ありません。
但し、医療費控除を使う場合、実際に医療機関に支払った医療費から保険会社から支払われた給付金などは差し引いて計算します。
医療費控除の申請をするなら確定申告が必要です。
まとめ
生命保険金の税金(相続税・所得税)は受取人が重要!死亡保険金受取のツボ、についていかがでしたか。
保険会社から受け取るお金はその種類(死亡保険金、給付金)や契約形態でどの税金(相続税・所得税・贈与税)の対象か変わります。
特に生命保険の死亡保険金は遺族の生活保障の意味合いが多いでしょうが、税金の上で損のないようにしてください。
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