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火災保険や家財保険の破損汚損等(不測かつ突発的な事故)の事故例とは?

火災保険や家財保険の破損汚損等(不測かつ突発的な事故)の事故例とは?
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火災保険には破損汚損等(不測かつ突発的な事故)という補償があります。自由化前の火災保険にはなかった補償ですが、発生件数が多い補償です。

■この記事で学べること

【1】火災保険の破損汚損等(不測かつ突発的な事故)とは?

【2】不測かつ突発的な事故の例

【3】保険金支払いの対象にならないケース

【4】注意点と免責金額

【5】火災保険の破損汚損等(不測かつ突発的な事故)はいらない?おすすめ?

火災保険の破損汚損等(不測かつ突発的な事故)の補償についてファイナンシャルプランナーが解説します。

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火災保険の破損汚損等(不測かつ突発的な事故)とは?

火災保険の破損汚損等(不測かつ突発的な事故)とは?

火災保険の破損汚損等・不測かつ突発的な事故の内容についてみていきましょう。

破損汚損等(不測かつ突発的な事故)とは?

火災保険の「破損汚損等」の補償は、損害保険会社によって「不測かつ突発的な事故」という言い方もします。

火災保険はもちろん家財保険にも付帯されていることがあります。

保険の対象になっている建物や家財が偶然かつ突発的に発生した事故が原因で破損や汚損などの場合の損失を補償します。

子どもがテレビを誤って倒して壊れてしまったなどの場合を対象にしています。

この補償は自己負担額(免責金額)が設定されていることが一般的です。

そのため次のように損害額から自己負担分を差し引いて保険金が支払われます。

  • 損害額-免責金額=損害保険金

破損汚損等(不測かつ突発的な事故)の補償のよくある誤解

例えば火災保険には次のような補償があります。

  • 火災
  • 落雷
  • 破裂・爆発
  • 風災・ひょう災・雪災
  • 盗難   など

そうすると以下のことが想定されます。

  • 火事で家が破損した
  • 落雷が落ちて屋根が破損した
  • ガス爆発で自宅が破損した
  • 強風でドアが破損した
  • 雹や雪で屋根や雨どいが破損した
  • 空き巣が侵入して窓ガラスが破損した

これらはいずれも「破損」ですが、この記事のテーマである破損汚損の補償では保険金は支払われません。

火事で自宅や家財が破損したら、「火災」の補償から支払います。

強風でドアが破損したなら、「風災・ひょう災・雪災」の補償で支払います。

つまり火災保険の規定上、破損汚損以外のこれらの補償は破損汚損の支払事由からは除かれています。

誤って建物や家財を破損した、汚損した場合などが対象と考えてください。

次に具体的な例をみてみましょう。

破損汚損等(不測かつ突発的な事故)な事故例

破損汚損等(不測かつ突発的な事故)な事故例

火災保険の他の補償で支払うケースは破損汚損(不測かつ突発的な事故)の補償の対象外になるので事故例について確認します。

建物が火災保険の対象の場合の事故例

  • 部屋の家具を動かしているときに誤って壁や床を破損させてしまった。
  • 子どもが投げたボールで窓ガラスが割れた。
  • 家の中で転倒したときにドアにぶつかって壊した。

家財が火災保険の対象の場合の事故例

  • 子どもやペット遊んでいてテレビを倒して壊した。
  • お掃除ロボットが階段から落ちて壊れた。
  • ケーブルに足を引っかけて家電製品が落ちて壊れた。

このように意外と発生そのものが多い事故のため、自己負担額を設定していることが一般的です。

保険金支払いの対象にならないケース

保険金支払いの対象にならないケース

破損汚損等(不測かつ突発的な事故)は、損害保険会社からするとリスクの高い保険です。

補償する事故の特性上、虚偽の事故報告や不正な保険金の取得を目的とした人がでてくるためです。

保険ですから保険金を支払わない事由があるのは当然ですが、これらの点も考慮した内容になっています。

主なケースを挙げて解説します。

自己負担額(免責金額)以下の損害

この補償には一般的に一定額の自己負担額(免責金額)の設定があります。

その他の火災保険の補償では、自己負担額をゼロにできることもありますが、この補償では一般的にゼロの設定はできません。

ちょっとした破損ならいくらでもあるからです。

また2022年10月の火災保険改定において、家財の破損汚損等における自己負担額を引き上げている損保もでています。

機能に問題なく外観だけの破損・汚損

ちょっとしたすり傷などといった単に外観上の損傷・汚損で、機能そのものにはに支障をきたさない損害は補償の対象外になっています。

経年劣化・消耗などによる損害や単なる故障

どんなものでも経年劣化していきます。汚損などの場合は日焼けや経年劣化による内装の汚れなどはよくあることですが、この補償の対象にはなりません。

事故等ではなく単に劣化消耗などによる機械の故障も対象外となります。

補償対象外のものの破損汚損等

建物や家財は一般的には火災保険の対象ですが、例えばすべての家財が補償の対象になっているわけではありません。

よくあるのが、スマホやタブレット、ノートパソコンなどの携帯式の通信機器や付属品です。

通常これらのものは補償の対象から外れています。

故意による破損

繰り返しになりますが、破損汚損等(不測かつ突発的な事故)は道義的なリスクが高い保険です。

わざとテレビを倒して壊したなど故意による場合は対象外です。

破損汚損等(不測かつ突発的な事故)の注意点

破損汚損等(不測かつ突発的な事故)の注意点

火災保険の破損汚損等(不測かつ突発的な事故)の補償は、膨大な損害になることが少ない一方で事故が起こる頻度が高い補償です。

ここまでみてきたようにいくつか注意点があります。

  • スマホなど対象にならないものがある
  • 自己負担額(免責金額)が設定されている
  • 経年劣化や単なる故障は対象外

家電製品などを落として壊したなどでも保険金が支払われるものの、上記の点は事前に知っておくべきことです。

これらのことが分かった上でこの補償はいるか(必要か)、いらないか(不要か)ということです。

火災保険の破損汚損等(不測かつ突発的な事故)はいらない?おすすめ?

火災保険の破損汚損等(不測かつ突発的な事故)はいらない?おすすめ?

破損汚損等(不測かつ突発的な事故)による損害は、台風や水害、地震などの自然災害と異なり、事故発生で自宅に住めなくなるケースはあまり多くないでしょう。

とても自己負担でカバーできる金額ではないものの、発生頻度の高いものです。

そうなると火災保険の破損汚損等(不測かつ突発的な事故)の必要性、つまり補償はいらないのか、おすすめなのはどんな人かということになります。

具体的には次に該当する人は検討してみるといいでしょう。

  • 高価な家財が多い
  • 小さな子供がいる、多い
  • ペットを飼っている
  • おっちょこちょいでよく物を壊したり落としたりする

火災保険や家財保険の破損汚損等(不測かつ突発的な事故)の補償が特約になっている損保もありますが、多くの損保で補償を付けるかどうか自分で選ぶことができます。

基本的には自己負担額が設定されるので、許容できる自己負担の範囲とこの補償を付けた際の保険料負担をみて決めてください。

※火災保険は各社違いがあるので、補償内容や補償内容は加入時に必ず確認するようにしてください。

まとめ

火災保険の破損汚損等(不測かつ突発的な事故)はちょっとした不注意で発生するのが特徴の事故です。

ここで紹介した以外でも加害者がいて自分の建物を破損させた場合はその人に弁償してもらうことになります。

一方で誰がやったか分からない場合はこの補償から支払うことになります。

こうしたことなども考慮して火災保険のプランを設計してください。

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ライター紹介 ライター一覧

平野 敦之

平野 敦之

ひらの あつし

平野FP事務所代表。(CFP ®・1級FP技能士・宅地建物取引士・2級DCプランナー・住宅ローンアドバイザー)。東京都出身。大学卒業後に証券会社、損害保険会社等で実務を経験した後1998年に独立。

・個人のライフプラン、お金の悩みやお困りごとのサポート。
・法人の経営者のお金の悩み、営業を支援。

ファイナンシャルプランナー歴20年以上。相談業務の他TVやラジオ、新聞、雑誌など直近の10年間で200回以上の取材を受ける。同業であるファイナンシャルプランナーに対しても情報提供の執筆や講演を行う。

講演・セミナー活動も大学での非常勤講師や国民生活センターや行政機関、大手企業や団体など幅広い実績を持つ。総合情報サイトAll Aboutにて2003年よりマネーガイドを務め、15年以上に渡り定期的にマネー情報の発信を実施。その他の媒体も含めてWEB上での執筆記事は600本以上。

「お金の当たり前を、当たり前に。」するために、現場の相談を中心業務と考え活動を続ける。

【著書】いまから始める確定拠出年金投資(自由国民社)http://amzn.to/2csBEsM
    
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