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【保険契約のクーリングオフ】やり方と期間・クーリングオフできない場合

【保険契約のクーリングオフ】やり方と期間・クーリングオフできない場合
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生命保険や医療保険などの各種の保険契約は、一定の期間クーリングオフで契約の撤回や解除が可能です。そのやり方も2022年の改正でやりやすくなりました。

■この記事で学べること

【1】保険のクーリングオフとは?

【2】クーリングオフのやり方

【3】保険のクーリングオフができない場合保険契約のクーリングオフのやり方についてファイナンシャルプランナーが解説します。

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保険契約のクーリングオフとは?

保険契約のクーリングオフとは?

保険契約のクーリングオフとは?

保険契約のクーリングオフとは、申込または締結した保険について、所定の期間内であればその契約の申込の撤回や解除ができる制度です。

クーリングオフの期間は、一般的にクーリングオフに関する書面を受け取った日または申込日のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内です。

書面を発送でクーリングオフをする場合、その当日の消印で日付をみます。

なお、保険会社によって、この期間を10日や15日、30日などに延長しているケースもあります。

長い分には契約者に不利にならないからです。

8日よりも短い期間は契約者に不利になるのでありませんが、契約先の保険会社のクーリングオフの期間は個別に確認してください。

クーリングオフできる保険の種類

保険のクーリングオフについては、保険業法309条に定められています。

しかし保険の種類ごとにクーリングオフできるできないという決まりがあるわけではありません。

但し、クーリングオフできない場合という記載をみると可能な保険とそうでない保険がみえてきます。

まずはクーリングオフできないケースを確認します。

【クーリングオフできない主な場合】

一般的にクーリングオフできない主な場合は次のとおりです。

  • 契約にあたって医師による診査を受けた場合
  • 保険期間が1年以内の契約の場合
  • 法律上、保険加入が義務付けられている契約(自賠責保険等)
  • 営業、事業のために締結した契約
  • 法人、社団等が契約した契約
  • 質権が設定された契約
  • 第三者の担保に供されている契約
  • 通信販売特約やインターネットにより申し込まれた契約

特に注意してほしいのは、医療保険などで医師の診査を受けた場合や保険期間が1年以内の契約、ネットや通販などで申し込みした場合などです。

特にネット保険ではクーリングオフすることができません。

また保険期間が1年以内の契約が多い損害保険分野(任意の自動車保険や火災保険など)は対象にならないものが多いでしょう。

もちろん損保でも1年を超える契約もあるので必ずというわけではありません。

しかしこうした点から考えると、保険のクーリングオフは生命保険や医療保険、がん保険などの生保分野が中心になります。

ペット保険も1年契約が中心ですが、クーリングオフに対応しているケースもあるので、契約先の保険会社のホームページなどで確認しておきましょう。

クーリングオフの書面の書き方(記載事項)

クーリングオフの書面は、申込の撤回・保険契約の解除の意思を記載します。

また保険会社の指定する内容(契約者の氏名・住所・生年月日など)を記入します。

保険会社によってクーリングオフの書面の書き方で指定する記載内容が異なるので、クーリングオフの書面や保険約款などで記載方法を確認してください。

【保険のクーリングオフの記載事項の例】

  • 申込の撤回もしくは契約を解除する旨の意思(「保険契約をクーリングオフします」など)
  • 契約者の氏名・住所・生年月日
  • 証券番号  など

必要な内容は各保険会社の保険約款等に記載されています。

保険のクーリングオフ改正(2022年)

保険のクーリングオフ改正(2022年)

従来はクーリングオフによる保険会社への申込の撤回や解除通知は「書面」による方法のみとされていました。

改正によってこれに「電磁的記録」による保険契約のクーリングオフの方法が追加されています。

具体的には保険会社のホームページやe-mailなどによる保険契約のクーリングオフができるようになりました。

ネット上でクーリングオフの手続きが可能であれば、今後は書面ではなくネットからのクーリングオフが中心になるでしょう。

保険のクーリングオフのやり方

生命保険のクーリングオフのやり方

生命保険のクーリングオフのやり方で最も簡単なのは、「電磁的記録」による方法です。

基本的な対応として多くの保険会社のホームページでクーリングオフに関する受付窓口を設けています。

ホームページ上で手続きできたり、e-mailなどの記載があるなど違いはありますが、保険契約のクーリングオフについては今後はネットで可能です。

「保険会社名 クーリングオフ」の検索キーワードで探せば、WEB上に契約先の保険会社のクーリングオフの案内が見つかります。

書面だと書き方など気になりますが、WEBに直接入力するやり方は、書面の郵送よりずっと簡単に手続きできるので、この方法で進めてください。

まとめ

本来契約をした直後というのは、どんなものでも満足度が高いものです。

それにも関わらず保険をクーリングオフしようと思うなら、契約などに不安や不信感があるときでしょう。

ホームページなどから手続きできることで手間も時間もかからなくなるので、保険のクーリングオフはネットからがおすすめです。

※保険会社や保険商品によって異なる取り扱いをすることがありますので、必ず契約先の保険会社のクーリングオフの内容を確認してください。

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ライター紹介 ライター一覧

平野 敦之

平野 敦之

ひらの あつし

平野FP事務所代表。(CFP ®・1級FP技能士・宅地建物取引士・2級DCプランナー・住宅ローンアドバイザー)。東京都出身。大学卒業後に証券会社、損害保険会社等で実務を経験した後1998年に独立。

・個人のライフプラン、お金の悩みやお困りごとのサポート。
・法人の経営者のお金の悩み、営業を支援。

ファイナンシャルプランナー歴20年以上。相談業務の他TVやラジオ、新聞、雑誌など直近の10年間で200回以上の取材を受ける。同業であるファイナンシャルプランナーに対しても情報提供の執筆や講演を行う。

講演・セミナー活動も大学での非常勤講師や国民生活センターや行政機関、大手企業や団体など幅広い実績を持つ。総合情報サイトAll Aboutにて2003年よりマネーガイドを務め、15年以上に渡り定期的にマネー情報の発信を実施。その他の媒体も含めてWEB上での執筆記事は600本以上。

「お金の当たり前を、当たり前に。」するために、現場の相談を中心業務と考え活動を続ける。

【著書】いまから始める確定拠出年金投資(自由国民社)http://amzn.to/2csBEsM
    
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