公正証書遺言/証人の責任や要件は?必要な費用・報酬・手数料・書類まとめ
相続を争続にしない対策の一つが遺言書の作成ですが、代表的なものに「公正証書遺言」があります。
自筆証書遺言ほど気軽に作成できるものではありませんが、費用や証人、手間がかかる分だけ遺言書の保管や秘密保持などには適しています。
■この記事で学べること
【1】公正証書遺言とは?
【2】公正証書遺言に必要な証人
【3】報酬や費用
公正証書遺言に必須な「証人」について、その要件や責任、費用・報酬、必要な書類などについて確認してみましょう。
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この記事のもくじ
公正証書遺言とは?
公正証書遺言とは?
公正証書遺言とは、遺言書を公正証書にして公証人役場で保管する遺言の方式です。自分一人で作成するものではなく、公証人や証人が必須になります。
具体的な特徴をみていきましょう。
公正証書の特徴
- 遺言書は公証役場で保管されるので、紛失や破棄、内容の改ざんなどの心配はない。
- 公証人が書面かするため内容の不備がない
- 自筆証書遺言のような本人の自書、家庭裁判所の検認は不要。
- 財産の額によって、費用がかかる。
- 証人2名が必要となる。
公正証書遺言の作成
公正証書作成の現場では次のような流れで遺言書が作られます。
- 公証役場にて行う
- 公正証書は、証人2人の立会い
- 遺言者が公証人に遺言内容を説明、公証人が書面にして読み聞かせる
- 遺言者と証人がその書面が正確であることを確認して署名・押印
- 公証人が署名・押印
このように公正証書遺言では、証人2名が必須になります。自筆証書遺言では、自署が必須なので、自署できない場合では公正証書遺言などが検討することになります。
公証役場で作成しますが、公証人の出張もしてもらえることがあります。
公正証書遺言の作成に必須な人
公正証書遺言を作るためには、遺言者本人だけでなく以下の人も合せて4名が必須です。
- 遺言者本人
- 証人2人
- 公証人
公証人は公証役場にいますから、後は証人2名をどうするかです。次にその証人について確認します。
公正証書遺言に必要な証人
公正証書遺言の作成に証人は欠かせないものですが、もちろん誰でもいいわけではありません。
証人になれる人やなれない人がいます。
証人の資格・要件や条件、なれない人(欠格事項)
公正証書作成における証人の資格・要件や条件ですが、実は証人になれない人は明示されていますので、それ以外の人は証人になることは可能です。
具体的には次の人は証人になることはできません。
- 未成年者
- 遺言で財産を譲り受ける人、その配偶者、その直系血族
- 公証人の配偶者、4親等内の親族など
未成年者は当然ですが、作成する公正証書遺言が関係する相続の利害関係者は証人になることはできない仕組みになっています。
弁護士や税理士、ファイナンシャルプランナーなど専門家に依頼すると、証人になる人を紹介してくれるケースもあります。
遺産相続にからむことですので、ちょっとした知人というわけにはいきません。
実際に公正証書遺言の作成を相談するときに、証人を頼める人がいなければ併せて相談してみましょう。
証人の責任
公正証書遺言における証人は遺言をする人と公証人とのやりとりがきちんとされたかを、立ち会い、見届ける役割です。
つまり遺言者本人で間違いなく、正常な状態で(遺言できる状態で)、本人の意思をもって行われたことなどを確認するわけです。
証人になると負う責任は、仮に相続発生時に作成した公正証書遺言の有効性などについて、問題がおきて裁判になった時に証言を求められる可能性はあるでしょう。
署名・押印しますので住所なども記載しますが、証人の住所変更や転職などで公正証書遺言の有効性などには影響しません。
公正証書遺言の証人の費用や報酬
証人も時間を割いて立ち会いますから、当然費用や報酬が必要になります。
公正証書遺言作成の費用全体からみれば、必ずしも高額ではありませんが、頭に入れておきましょう。
証人に対する費用や報酬
公正証書遺言の作成には、財産額によって公証証書作成手数料がかかります。公証人に出張して貰う場合は、別途費用や専門家への相談料や手数料が必要です。
実際に証人2名を誰かに頼む場合にも多少の費用や報酬が必要です。
相続の専門家に依頼して証人を手配して貰う場合、遺産の額などによって異なります。
以下を参考にしてください。
証人に遺言書作成の当日に必要な書類やもの
証人も署名・押印をするため印鑑(認印で可)が必要です。証人の本人確認も必要ですので、運転免許証等を持参してください。
まとめ
公正証書遺言/証人の責任や要件は?必要な費用・報酬・手数料・書類まとめ、についていかがでしたか。
公正証書遺言に必要な「証人」は、専門家に相談する際に証人を頼める人がいないので手配をお願いするケースが多いでしょう。
遺言書の作成自体、慣れていない人が当たり前です。また公正証書遺言は費用や手間がかかるため、そう頻繁に書き直すものでもありません。
自筆証書遺言の方が作成のハードルは低いでしょうが、万が一のときに遺言が無効になったり、役に立たないことがないようにしておきましょう。
中途半端な遺言書があると、むしろトラブルが大きくなることがあります。
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