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上場株式の相続手続き/相続税評価額や名義変更、売却、相続税まで

上場株式の相続手続き/相続税評価額や名義変更、売却、相続税まで
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相続が発生した際、相続財産に上場株式などが相続財産に含まれていると気になるのが上場株式の相続評価と手続きです。

■この記事で学べること

【1】株式の相続手続きの方法と流れ

【2】上場株式の相続税評価額の方法

【3】名義変更や売却、株の相続と税金・確定申告

株式を相続した場合の手続きの流れや相続税評価額や名義変更、相続税などについてファイナンシャルプランナーが解説します。

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株式の相続手続きの方法と流れ

株式の相続手続きの方法と流れ

株式の相続手続きの流れについてですが、株式に限らずまずは一般的な相続手続きの流れを理解してください。

詳細はこの下にある関連記事を見て頂きたいのですが、一般的な相続手続きの流れは以下の通りです。

  1. 相続人及び相続財産の確認
  2. 遺産分割協議及び遺産分割協議書の作成
  3. 株式の名義変更手続き
  4. 相続税の申告

相続財産が株式だけということはほとんどないでしょうから、土地や建物などの不動産、預貯金なども含めて遺産をどう分けるかを話し合って決めます。

上場株式の相続税評価の方法

上場株式の相続税評価額の方法

上場株式の相続税評価の方法

株式の相続税評価の方法といっても大きく分けると、流通性のある上場株式と中小企業などの非上場株式があります。

非上場株式は少し細かい話になるのでここでは割愛しますが、中小企業のオーナー経営者には非常に大きな問題です。

ここでは上場株式の相続税評価について取り上げます。

具体的には上場株式は流通性が高いため、比較的評価方法は簡単です。次の4つの方法から最も株式評価額が安い方法を採用します。

実務的にはその株式の評価に保有している株数(数量)を掛けて計算します。

【上場株式の相続税評価】

  • 相続開始日の終値
  • 相続開始日の月の取引日ごとの終値の平均額
  • 相続開始日の月の前月の取引日ごとの終値の平均額
  • 相続開始日の月の前々月の取引日ごとの終値の平均額

個別株式の株価は、市場(東京証券取引所など)が始まって、株価が値をつけたときの始値、取引中の高値と安値、市場が終わったときの価格である終値があります。

相続税評価額については上記のいずれかの終値から、最も安い価格を使います。

これらの株価の確認は取引際の証券会社に確認するか、ネットのマネー関係の株式サイトで確認することができます。

MRF(マネーリザーブファンド)の相続税評価の方法

一般的に証券口座を開設するとMRF(マネーリザーブファンド)が使えます。

上場株式を売却した資金や上場株式を購入するために入金した資金が自動的にMRFを買い付けたり売却したりします。

待機資金の置き場所のような役割ですが、そのため相続が発生したときに、MRFに資金が残ったままになっていることもありえます。

具体的にはMRFの相続税評価額の計算方法は以下の通りです。

  • MRFの相続税評価額=1口あたりの基準金額×口数×再投資されていない未収分配金×未収分配金に対する源泉所得税

いまの金利がゼロの状況では、未収分配金はほとんどなく、その結果として源泉所得税もほとんどありません。

いまのところは口数が相続税評価額に近いかたちになると考えていてもそんなに大きく財産評価はぶれません。

将来的に金利が上昇した場合はまた別です。

正確な相続税評価額を計算には専門家にご相談ください。

相続した株式の名義変更や売却

相続した株式の名義変更や売却

次に相続した株式の名義変更や売却についてみていきましょう。

相続した株式の名義変更

名義変更は急ぐ必要はありませんが、名義変更されていないと相続した株式銘柄の配当を受け取ったり、売却することができません。

株式銘柄にもよりますが、預貯金の金利と比較にならないくらい配当がでるものもあります。

遺産分割などが決って手続きが必要なら、早めに手続きしておきましょう。

口座開設先の証券会社に連絡して必要な書類を確認して手続きを進めてください。もちろん相続した人の名義で証券会社などの口座開設が必要です。

相続した株式の売却

上記のように名義変更(書換え)したのち、相続した株式を売却することが可能です。

遺産分割協議の内容によっては現金化を急ぐときもあるでしょう。次のようなパターンがあります。

  • 各相続人が相続した株式を名義変更して都合のよいタイミングで売却。
  • 代表相続人に名義変更手続きをしたのち、代表相続人が売却・現金を相続分で按分。

相続人は自分で購入した株式ではないのですぐに現金がほしいケースもあるでしょう。

しかし急がないのであれば銘柄によっては、配当もありますし株主優待なども受けることができます。

また市場環境が良いタイミングまで待てば売却益が増えることもあります。

投資をしていない人からすると何だか難しそうですが、急がないのであれば慌てて売却せずに投資の勉強にも役立ててください。

そうした機会を与えられたことも考え方によっては相続財産です。

株式の相続と税金、確定申告との関係

株式の相続と税金、確定申告との関係

最後に株式を相続した場合の税金について確認します。相続税の納税は確定申告とは別に考えてください。

株式の相続と納税

相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内と定められています。

確定申告は所得税の話なので別の話です。相続税にかかる場合の納税は上記のように10か月以内です。間違えないようにしてください。

株式の税金と確定申告

相続した株式を売却した場合、源泉徴収で終了する場合と確定申告が必要になるケースがあります。

相続時などに開設した口座の種類にもよりますが、詳細は下記の記事を参考にしてください。

まとめ

記事の冒頭でお話したように、今後資産を増やすために投資をする人が増えれば相続財産の多寡に関わらず相続財産に株式があることが珍しくなくなってくるでしょう。

上場株式の場合には、相続税評価の方法もそんなに難しいものではありません。

また現金化したい事情なども色々あるでしょうが、相場環境が悪いときに慌てて売却しないようにしてください。

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ライター紹介 ライター一覧

平野 敦之

平野 敦之

ひらの あつし

平野FP事務所代表。(CFP ®・1級FP技能士・宅地建物取引士・2級DCプランナー・住宅ローンアドバイザー)。東京都出身。大学卒業後に証券会社、損害保険会社等で実務を経験した後1998年に独立。

・個人のライフプラン、お金の悩みやお困りごとのサポート。
・法人の経営者のお金の悩み、営業を支援。

ファイナンシャルプランナー歴20年以上。相談業務の他TVやラジオ、新聞、雑誌など直近の10年間で200回以上の取材を受ける。同業であるファイナンシャルプランナーに対しても情報提供の執筆や講演を行う。

講演・セミナー活動も大学での非常勤講師や国民生活センターや行政機関、大手企業や団体など幅広い実績を持つ。総合情報サイトAll Aboutにて2003年よりマネーガイドを務め、15年以上に渡り定期的にマネー情報の発信を実施。その他の媒体も含めてWEB上での執筆記事は600本以上。

「お金の当たり前を、当たり前に。」するために、現場の相談を中心業務と考え活動を続ける。

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