未婚のひとり親に所得500万円以下で寡婦(夫)控除が適用
未婚のひとり親に対して寡婦(夫)控除を適用される改正がされています。シングルファーザーやシングルマザーという婚姻歴の有無や性別などの不公平を解消するためです。
■この記事で学べること
【1】未婚のひとり親に対する税制改正の背景
【2】未婚のひとり親は年収678万円で35万円の寡婦(夫)控除が適用
【3】寡婦(夫)控除の見直しについて
シングルマザーやシングルファーザーなど未婚のひとり親への寡婦(夫)控除について解説します。
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この記事のもくじ
未婚のひとり親の税制改正の背景
未婚のひとり親に対する税制改正の背景
配偶者と離婚や死別した際に、一定要件のもとで所得控除の一つである寡婦(夫)控除を適用することができます。
しかしひとり親の家庭と言ってもシングルマザーもいれば、シングルファーザーもいます。
さらに未婚でひとり親になっていればそもそも適用されません。
つまり未婚のひとり親に対する2つの不公平を解消することが今回の税制改正の目的です。
- 婚姻歴の有無よりひとり親の不公平
- 男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平
寡婦(夫)控除とは?
寡婦とはそもそも「夫」と死別又は離別し、再婚していない女性、夫のない独身の女性のことを言います。
一般の寡婦と特別な寡婦があり、該当する場合は所定の所得控除を受けることができます。
一般の寡婦
一般の寡婦は次のいずれかに当てはまる人をいいます。
- 夫と死別、もしくは夫と離婚後婚姻をしていない人、または夫の生死が明らかでない一定の人をいい、扶養親族がいる人・生計を一にする子がいる人です。
(子は総所得金額等が38万円以下(令和2年分以後は48万円以下)で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族となっていないこと)
- 夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で合計所得金額が500万円以下の人(扶養親族などの要件なし)。
特別の寡婦
一般の寡婦となる人が次の要件の全てを満たすと特別の寡婦に該当します。
- 夫と死別し又は夫と離婚した後婚姻をしていない人や夫の生死が明らかでない一定の人
- 扶養親族である子がいる人
- 合計所得金額が500万円以下(年収678万円)であること。
このように現行の寡婦(夫)控除は性別や・婚姻歴のない未婚シングルマザーに不公平があるのです。
未婚のひとり親(シングルマザー・シングルファーザー)に対する改正
具体的には次のように変わっています。
- 婚姻歴や性別に関係なく生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万円以下)を持つ単身者に同一の「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用。
- 上記以外の寡婦について控は除額26万円を適用、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても所得制限(500万円以下(年収678万円))を設定
この改正で新たにひとり親控除ができています。
なお、所得500万円(年収678万円)以下の子以外の扶養親族を持つ死別・離別の女性、扶養親族がいない死別女性については改正前のままです。
ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者は対象外となります。
寡婦(夫)控除の改正
未婚のひとり親について寡婦(夫)控除が適用されることに伴い、寡婦(夫)控除についても見直しがあります。
- 寡婦に寡夫と同じように所得制限を設けること(所得500万円(年収678万円))
- 子ありの寡夫の控除額(所得税27万円・住民税26万円)を子ありの寡婦(所得税35万円・住民税30万円)と同額に
なお、住民税の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある場合には寡婦(夫)控除は対象外となります。
これらの記載のある人は、事実婚を選択した人です。
まとめ
シングルマザーやシングルファーザーなどの「未婚のひとり親」についてはようやく税金の不公平の解消となります。
所得制限(年収要件)が設けられていますから、収入の高い人は注意してください。
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