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相続税の配偶者控除(配偶者の税額軽減)、1億6000万円の計算と申告

相続税の配偶者控除(配偶者の税額軽減)、1億6000万円の計算と申告
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相続税に「配偶者の税額軽減」があり、法定相続分か1億6,000万円まで相続税額が軽減されます。

■この記事で学べること

【1】相続税の配偶者控除(配偶者の税額軽減)とは

【2】相続税の配偶者控除の計算と申告と制度の考え方

【3】相続税の配偶者控除の注意点(未分割、期限後申告等)

相続税の配偶者控除である配偶者の税額軽減の特例について解説します。

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相続税の配偶者控除(配偶者の税額軽減)1億6000万円とは?

相続税・配偶者控除(配偶者の税額軽減)1億6000万円とは?
相続税・配偶者控除(配偶者の税額軽減)とは?

相続税の配偶者控除(配偶者の税額軽減の特例)は、亡くなった人の配偶者が相続によって得た遺産額が、下記の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからない仕組みの制度です。

*隠蔽されていた財産等を除く

  • 1億6,000万円
  • 配偶者の法定相続分相当額

1億6,000万円という数字の根拠はここからでています。

なぜここまで配偶者が優遇されているかというと、そもそも亡くなった人(被相続人)の遺産の形成に寄与しているのが配偶者です。

同時に配偶者の老後の生活保障と配偶者へは同一世代への相続になるので次の相続までの期間が短いことなどがあります。

相続税の配偶者控除(配偶者の税額軽減)の申告要件

1億6,000万円あるいは配偶者の法定相続分相当額の多い金額は相続税がかからない制度ですから、当然この制度を受けるための要件があります。

  • 戸籍上の配偶者
  • 相続税の申告期限までに遺産分割が完了
  • 相続税の申告書を税務署に提出

戸籍上の配偶者ですから、内縁関係は不可です。

また相続税の申告期限はその人が亡くなった日の翌日から10ヶ月以内です。ここまでに遺産分割が完了していることが必要です。

この制度や相続税の基礎控除などを利用することで、一次相続では相続税がかからないことは珍しくありません。

相続税の配偶者控除の適用を受けるためには、税務署への申告が必要です。

ちなみに相続税がゼロであっても、制度利用のためにはゼロの申告が必須になります。

所得税の配偶者控除と相続税の配偶者控除(配偶者の税額軽減)は全く違う

相続税の配偶者控除というのは正しい言い回しではありません。「配偶者の税額軽減」です。

できればこの言葉で覚えてください。

理由は所得税に配偶者控除の制度があるためです。

いわゆるパート主婦の103万円の壁の件です。相続税の配偶者の税額軽減はこの件とは全く別です。

相続税・配偶者控除(配偶者の税額軽減)の計算

相続税・配偶者控除(配偶者の税額軽減)の計算

相続税・配偶者控除(配偶者の税額軽減)の計算

相続税の配偶者控除(配偶者の税額軽減)、1億6,000万円にかかる計算は下記のように行います。

配偶者の税額軽減=相続税の総額×次の①②いずれか少ない金額/課税価格の合計額

①配偶者の法定相続分(1億6,000万円に満たない場合、1億6,000万円)
②配偶者の課税価格(実際の取得金額)

相続税・配偶者控除(配偶者の税額軽減)1億6000万円の申告の手続き

手続きに必要な書類

配偶者の税額軽減を適用するときは、下記の書類等が必要です。

  • 相続税の申告書
  • 相続税の申告書の第5表「配偶者の税額軽減額の計算書」
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 遺言書または遺産分割協議書の写し
  • 遺産分割協議書の写しには相続人全員の印鑑証明書

国税庁 配偶者の税額軽減の計算書

申告の提出先

亡くなった人(被相続人)の住所を管轄する税務署

その他

相続税の申告後の遺産分割をもとに配偶者の税額軽減を受けるケースでは、分割が成立した日の翌日から4か月以内に更正の請求という手続をすることが必要です。

未分割や期限後の配偶者の税額軽減の申告の詳細は次にお話します。

未分割・期限後申告の場合、相続税・配偶者控除(配偶者の税額軽減)は適用できる?

未分割・期限後申告の場合、相続税・配偶者控除(配偶者の税額軽減)は適用できる?

未分割・期限後申告の場合の相続税・配偶者控除の適用の原則

相続税の配偶者控除(配偶者の税額軽減)は、配偶者が遺産分割などで実際に得た財産をベースに計算します。

実際に取得したものが対象なので、相続税の申告期限までに未分割の財産は相続税の配偶者控除の対象にはならないのです。

未分割・期限後申告の場合でも相続税・配偶者控除の適用する方法は?

相続税の申告書または更正の請求書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付します。

申告期限までに未分割の財産でも申告期限から3年以内に分割したときは、期限後申告でもこの制度の対象になります。

※更正の請求とは、納める税金が多すぎた場合や還付される税金が少な過ぎた場合の手続き。

後から配偶者の税額軽減を使うと納める税金が多すぎたことになるわけです。

国税庁 相続税の申告書の提出期限から3年以内に分割する旨の届出手続

  • 相続税の申告期限から3年の経過日までに未分割であるやむを得ない事情がある
  • 税務署長の承認を受けた

この2つを満たしている上で、その事情がなくなった日の翌日から4か月以内に分割されたときの期限後申告でも対象です。

相続税の配偶者控除(配偶者の税額軽減)で損をすることもある?

相続税の配偶者控除(配偶者の税額軽減)で損をすることもある?

ここまでの説明で相続税の配偶者控除(配偶者の税額軽減)が、相続税の節税対策の一つとして税金の軽減が大きくなることが理解できたでしょう。

そのためこの制度を最大限に活用するように遺産分割すれば、相続税の負担は確かに大きく軽減することが可能です。

しかしながら相続税の対策は、一次相続だけでなく、二次相続まで考えておかなければなりません。

家族構成が、夫、妻、子1、子2だとして夫、妻の順に他界するとします。

一次相続で相続税の配偶者控除を利用すれば、確かにこの段階では相続税がかなり軽減されます。

ただしこの後の二次相続では、子1と子2が相続人です。配偶者ではありませんからこの制度は利用できません。

基礎控除があるものの、一次相続では妻、子1、子2だった相続人が二次相続では子1、子2と減るため基礎控除も少なくなります。

一次相続、二次相続のトータルでみた場合、相続税の配偶者控除の利用が必ずしも得になるとは限らないのです。

もちろん子どもいない夫婦で二次相続以降のことまでは気にする必要がない人は特に関係ありません。

また二次相続で損するのは分かるが、気持ちとして妻に多く遺したいという考え方もあります。

これはお金の損得ではなく気持ちの問題ですが、こうしたことも承知の上でならそれもまたありです。

きっちり相続税の節税を考えるなら、安易に配偶者の税額軽減を利用せずに色々シミュレーションしてみましょう。

まとめ

相続税・配偶者控除(配偶者の税額軽減の特例)1億6000万円の計算と申告、についていかがでしたか。

所得税の改正が迫っていますので、こちらが何かと話題になっていますが、相続税の配偶者の税額軽減と混同しないようにしましょう。

未分割や期限後申告などの実務的な対応とこの制度の基本的な活用の仕方を理解してください。

※具体的な相続税のシミュレーションや税額について税理士等の専門家に照会してください。

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ライター紹介 ライター一覧

平野 敦之

平野 敦之

ひらの あつし

平野FP事務所代表。(CFP ®・1級FP技能士・宅地建物取引士・2級DCプランナー・住宅ローンアドバイザー)。東京都出身。大学卒業後に証券会社、損害保険会社等で実務を経験した後1998年に独立。

・個人のライフプラン、お金の悩みやお困りごとのサポート。
・法人の経営者のお金の悩み、営業を支援。

ファイナンシャルプランナー歴20年以上。相談業務の他TVやラジオ、新聞、雑誌など直近の10年間で200回以上の取材を受ける。同業であるファイナンシャルプランナーに対しても情報提供の執筆や講演を行う。

講演・セミナー活動も大学での非常勤講師や国民生活センターや行政機関、大手企業や団体など幅広い実績を持つ。総合情報サイトAll Aboutにて2003年よりマネーガイドを務め、15年以上に渡り定期的にマネー情報の発信を実施。その他の媒体も含めてWEB上での執筆記事は600本以上。

「お金の当たり前を、当たり前に。」するために、現場の相談を中心業務と考え活動を続ける。

【著書】いまから始める確定拠出年金投資(自由国民社)http://amzn.to/2csBEsM
    
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