小規模宅地等の特例の要件と非同居の場合の要件・家なき子特例とは?

小規模宅地等の特例は、相続時に土地の評価を大幅に減額する(最大80%)制度です。
相続税対策を考える上で欠かせないもので、相続財産のうち不動産(マイホーム含む)の割合が高い人の場合には尚更です。
そのためには同居していて要件を満たすことが必要ですが、非同居でもいわゆる家なき子特例といわれる要件もあります。
【この記事の主な内容とポイント】
- 相続における小規模宅地等の特例とは?適用の要件
- 非同居の場合の家なき子特例とは?
- 小規模宅地等の制度の併用や共有、期限後の適用について
相続財産に不動産の割合が高い場合には必須の「小規模宅地等の特例」について確認していきましょう。