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個人年金保険の受取りは所得税の雑所得!~確定申告は必要・不要?

個人年金保険の受取りは所得税の雑所得!~確定申告は必要・不要?
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個人年金保険は年金受取りと一時金受取りがあり、どちらを選択するかで税金の取扱いが変わります。確定申告の不要・必要に関係します。

■この記事で学べること

【1】個人年金保険の年金受取は所得税の雑所得

【2】個人年金保険が雑所得の場合、確定申告は必要・不要?

個人年金保険の年金受取の税金の取扱いと確定申告の必要・不要について解説します。

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個人年金保険の年金受取は所得税の雑所得

個人年金保険の年金受取は所得税の雑所得

個人年金保険の受取りは年金資産の受取り方法によって税金の取扱いが次のようになります。

  • 所得税( 雑所得):毎年年金で受取る場合(契約者=受取人)
  • 所得税(一時所得):資産を一括受取りする場合(契約者=受取人)
  • 贈与税:契約者と受取人が異なる場合

※契約者と保険料負担者が同じ前提の話とします。

これを前提として年金受取する場合、確定申告が必要か不要かについて確認していきましょう。

個人年金の受取が雑所得で確定申告が不要な場合

個人年金の受取が雑所得で確定申告が不要な場合

個人年金保険を年金で分割受取している場合には、雑所得となりますが、確定申告が不要のケースは次のとおりです。

所得の金額が48万円以下

個人年金保険による雑所得を含み総所得金額が基礎控除額である48万円以下であるなら確定申告は不要となります。

仮に個人年金保険の雑所得が25万円以上で源泉徴収されているなら、源泉徴収された税金の還付を受けるために確定申告はした方がいいでしょう。

公的年金等に係る確定申告不要制度に該当する

国民年金や厚生年金の受給者で、以下の条件に該当するなら「確定申告は不要」です(公的年金等に係る確定申告不要制度)。

<公的年金等に係る確定申告不要制度>

  • 1年間の公的年金等の収入金額が400万円以下
  • 公的年金等の全部が源泉徴収の対象
  • 1年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下

年金収入のみで公的年金の受給額が400万円以下、個人年金保険の雑所得が20万円以下である場合、個人年金の雑所得の確定申告は不要です。

まとめ

個人年金保険の受取りは、一括受取り(所得税の一時所得)と年金分割受取(所得税の雑所得)があります。

一般的には年金での分割受取が多いでしょう。

確定申告が不要なケースには解説したように要件があるので当てはまるかどうかチェックしてください。

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ライター紹介 ライター一覧

平野 敦之

平野 敦之

ひらの あつし

平野FP事務所代表。(CFP ®・1級FP技能士・宅地建物取引士・2級DCプランナー・住宅ローンアドバイザー)。東京都出身。大学卒業後に証券会社、損害保険会社等で実務を経験した後1998年に独立。

・個人のライフプラン、お金の悩みやお困りごとのサポート。
・法人の経営者のお金の悩み、営業を支援。

ファイナンシャルプランナー歴20年以上。相談業務の他TVやラジオ、新聞、雑誌など直近の10年間で200回以上の取材を受ける。同業であるファイナンシャルプランナーに対しても情報提供の執筆や講演を行う。

講演・セミナー活動も大学での非常勤講師や国民生活センターや行政機関、大手企業や団体など幅広い実績を持つ。総合情報サイトAll Aboutにて2003年よりマネーガイドを務め、15年以上に渡り定期的にマネー情報の発信を実施。その他の媒体も含めてWEB上での執筆記事は600本以上。

「お金の当たり前を、当たり前に。」するために、現場の相談を中心業務と考え活動を続ける。

【著書】いまから始める確定拠出年金投資(自由国民社)http://amzn.to/2csBEsM
    
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