厚生年金は何年払えば満額(いつまで払う)?
会社員の加入する厚生年金の保険料は給与天引きされますが、厚生年金をいつまで払うのか、何年払えば満額か分からない人は少なくありません。
■この記事で学べること
【1】厚生年金は何年払えば満額(いつまで払う)?
【2】厚生年金保険料の2023年度版(令和5年度版)
【3】厚生年金はいつからもらえる?
国民年金の保険料とは支払期間が異なる厚生年金について何年払えば満額になるか、何年払えばもらえるかファイナンシャルプランナーが解説します。
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この記事のもくじ
厚生年金は何年払えば満額(いつまで払う)?
厚生年金は何年払えば満額?、いつまで払う?
【結論】
- 厚生年金は、「法人など厚生年金の適用事業所に勤務している限り」は、原則として70歳までの加入が義務付け
- 会社員などの公的年金(2階建て)の1階部分である国民年金は40年(20歳から60歳)で満額
厚生年金は年収と加入期間に応じて年金の受給額が計算されるため、人によって厚生年金の満額が何年かは異なります。
企業で働いているなら原則70歳までの期間がその人にとっての満額です。
ちなみに厚生年金を受給するための最低の期間は次のとおりです。
- 厚生年金保険の被保険者期間1か月以上
- 老齢基礎年金の受給要件である国民年金保険料の資格期間10年以上
- 65歳に達している
厚生年金そのものは1ヶ月以上で要件を満たします。
但し、会社員などの公的年金は国民年金と厚生年金の2階建てです。
上記にあるようにベースとなる国民年金の受給要件(資格期間10年以上)も満たしていなければなりません。
そのため「国民年金・厚生年金は最低10年払えばもらえる」ということになります。
※国民年金や厚生年金を受けられる加入期間がなく、70歳を過ぎて会社に勤める場合、年金受給に可能な期間を満たすまで任意に厚生年金保険に加入することができます(高齢任意加入)。
厚生年金を受給しながら、保険料を支払うこともある
原則として厚生年金は、65歳から受給します(繰上げ、繰下げ受給をすることも可能)。
一方で、定年後もできるだけ働きたいという人も増えています。
その場合、65歳を過ぎても企業に雇用されている場合、年金受給をしながら保険料を支払うこともあります。
そうすると受給している厚生年金は保険料をより多く支払っていくことになるので増えていかないとおかしくなります。
これまでは退職時か70歳になったときに、予定よりも多く支払った厚生年金保険料の分について後から再計算していました。
この仕組みが2022年10月から改定されています。
「在職時改定」と呼ばれる制度で、在職している間は毎年この再計算が行われることになります。
具体的には毎年厚生年金額を再計算することで、10月分から年金に反映されます。
70歳まで働くのであればその間は毎年10月から年金額が増加します。
働き方改革の一環で年金受給中でも70歳までであれば、企業に勤務して働くことで毎年受け取る年金を増やすことができるようになるのです。
厚生年金保険料の2023年度版(令和5年度版)
厚生年金保険料は労使折半ですので、保険料の半分は勤務先の会社が負担してくれています。
具体的な保険料はその人ごとの給与額によって異なり、給与が多い人ほど保険料や将来の年金額が多くなります。
保険料の計算は、その年の4〜6月の間に受け取った給与額等に18.3%の保険料率をかけて算出した金額になります。
そのため厚生年金保険料は、毎年ずっと同じ額というわけではありません。
2023年度版(令和5年度版)については、次のリンクのようになっています。
日本年金機構 厚生年金保険料額表
※令和6年度分は開示されたらリンクを差替えます。
厚生年金はいつからもらえる?
厚生年金(老齢厚生年金)の受給開始年齢は原則として65歳からです。但し、以下の生年月日以後に生まれた男女の場合となります。
- 昭和36年4月2日以後生まれの男性
- 昭和41年4月2日以後生まれの女性
これより前に生まれた人で厚生年金に加入していた人は、 65歳前に特別支給の老齢厚生年金の受給があります。
具体的な受給開始の年齢は、男女別および生年月日によって決められています。
詳細は下記のリンクをご覧ください。
日本年金機構 特別支給の老齢厚生年金
なお、厚生年金および国民年金は本来受け取ることのできる65歳からの受給を、繰上げあるいは繰下げして受給することもできます。
繰上げは最大60歳(1ケ月繰上げごとに減額)、繰下げは最大75歳(1ケ月繰下げごとに増額)されます。
この点については本人の選択で自由にできますが、それぞれ年金が減額・増額されるためよく考えて選ぶ必要があります。
まとめ
厚生年金は何年払えば満額(いつまで払う)?、についていかがでしたか。
以前は会社員は定年はあるが厚生年金があるだけ公的年金が多く、自営業は定年がないので働けるだけ働くという考え方でした。
平均寿命が延び税金や社会保険料、各種家計の負担が増加している状況で会社員でも可能な限り長く働くということが浸透しています。
会社勤めであれば70歳までは厚生年金に加入することができ、その分もらう年金額が増えていきます。
定年後の働き方で変わりますが、会社員として働くなら、原則として70歳までは厚生年金保険料を支払うと覚えておきましょう。
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