【家賃支援給付金制度】中小企業と個人事業主の申請方法
この記事のもくじ
家賃支援給付金とは?制度の内容
新型コロナウイルス感染症によって、売上の減少で厳しい経営状態にある事業者(中小企業・個人事業主)の事業継続をサポートするために、地代・家賃(賃料)の負担を軽減することを目的にした制度です。
要件を満たしたテナント事業者に対して支払われるのが、この家賃支援給付金です。
給付金の対象者
家賃支援給付金は、次の3つの要件をすべて満たす事業者が対象です。
- 資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者
(*医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も対象) - 2020年5月~12月の売上高が1ヶ月で前年 同月比50%以上減少または連続する3ヵ月の合計で前年同期比30%以上減少
- 自らの事業のために占有する土地 ・建物の賃料を支払い
持続化給付金に売上減少の要件が比較的似ていますが、2020年5月~12月のいずれかですから、事業者によって条件に該当する月がいつになるかはさまざまです。
なお、主たる収入が雑所得・給与所得や雑所得のフリーランスなどや2020年1-3月に新規開業した事業者も、持続化給付金と同様に給付対象とする方向で検討されています。
今後の動きを継続して追ってください。
給付金の内容と算定方法
給付金の内容
家賃支援給付金の給付内容は次のようになっています。
中小企業や個人事業主などを対象に、テナント家賃(賃料)を最大月額100万円(法人の上限100万円、個人事業主の上限50万円)、6ヶ月分を支給します。
法人は最高で600万円、個人事業主は最高300万円です。申請はオンライン申請になる見込みです。
申請時の直近1ヵ月における支払賃料(月額)に基づいて 算定した給付額(月額)の6倍になります。
出典:経済産業省
出典:経済産業省 中小企業庁 ミラサポplus 中小企業向け補助金支援サイト
なお、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の活用により、全国の各自治体で家賃支援を実施しているケースもあります。
各自治体による支援の方が早いこともあるので、個別に確認するようにしてください。
算定方法の例
経済産業省が掲載している売上減少の例をみてみましょう。下記の図2つを参考にしてください。
- 前年 同月比50%以上減少
- 連続する3ヵ月の合計で前年同期比30%以上減少
このような計算をして自分の売上の減少幅を確認してみてください。
家賃支援給付金はいつからいつまで?、その申請方法、必要書類
申請はいつからいつまで?
家賃支援給付金の申請期間は、「2020年7月14日~2021年1月15日まで」申請することができます(2020年7月7日時点の予定期間)。
申請から給付まで2週間以上かかる見通しとのことです。
2020年5月からを対象にしているとのことなので、2020年5月や6月の売上が前年比で50%以上減少しているならすぐに申請は可能ですが、そうでない場合にはしばらく様子見になるでしょう。
申請方法と流れ
家賃支援給付金の申請方法と具体的な流れは次のようになります。
- 家賃支援給付金のホームページにアクセスして、マイページを作成・申請
- 事務局にて申請内容を確認
- 給付通知書を発行、申請時の登録口座に振り込み
*家賃支援給付金の申請受付ページは準備中とのことなので、2020年7月14日を目処にチェックしてください。
気がついた人もいるでしょうが、持続化給付金の申請とほとんど一緒です。
なお、持続化給付金と同じように電子申請を行うことができない人のために、申請サポート会場が開設される予定です(現在準備中)。
家賃支援給付金を考えている事業者の人は、持続化給付金の申請をしたり、給付を受けたりした人も多いでしょうから、同じ手順と考えておいてください。
他にすべきことは給付金の対象になるかということと、必要な書類の準備をすることです。
申請に必要な書類
これから追加・変更される可能性はあるようですが、現状は以下の書類の提出が予定されています。
- 賃貸借契約の存在を証明する書類(賃貸借契約書等)
- 申請時の直近3ヵ月分の賃料支払実績を証明する書類(銀行通帳の写し、振込明細書等)
- 本人確認書類(運転免許証等)
- 売上減少を証明する書類(確定申告書、売上台帳等)
下の2つは持続化給付金の申請でも使うものですので、この申請をした人は持続化給付金で使ったもので大丈夫です。
自宅兼事務所や借地、所有する土地建物のローンは対象?
家賃というと個人事業主で自宅兼事務所の人や駐車場なども気にする人もいるでしょう。具体的にみてみましょう。
自宅兼事務所
個人事業者などで自宅兼事務所の家賃の支払いがある場合、確定申告書における損金計上額など、自らの事業に用する 部分に限りま自らの事業に用する部分に限り対象です。
借地
借地は、借地上に賃借している建物が存在するか否かは問わず対象です(例:駐車場、資材置場等として事業に用して いる土地の賃料など)。
自ら所有する土地や建物のローン
賃料はローンと違うので、このケースでは対象になりません。
管理費や共益費の取り扱い
賃貸借契約において賃料と一体的に取り扱われているなど、一定の場合には含まれるとのことです。
但し、一定の場合の具体的内容はまだ示されていません。
家賃支援給付金の申請までにしておきたいこと
家賃支援給付金は、ここまでみたようにまだ制度の詳細や新生の具体的な内容がでてきていません。
内容が変更されることがあり得るので、詳細がでてくるまでは、あるいはでてきてからも変更などがないか欠かさずチェックしてください。
受付の申請はまだですが、いまからでもできることはあります。
一つは売上の確認です。持続化給付金の申請をした人は、チェック済みの人もいるでしょうが、家賃支援給付金はこの制度と異なり、2020年5月以降からの売上を対象にしています。
すでに単月で50%以上の売上の減少が確認できている人はいいのですが、そうでない人は売り上げの確認をしておいてください。
2019年にたまたまでも売上がいつもより高かった月がひと月でもあれば、対象者の条件を満たす可能性が高くなります。
またこの制度は家賃を支援する制度ですので、申請に際して売上台帳はもちろん家賃の契約書など持続化給付金とは別の書類の提出が求められることが想定されます。
何が必要かは分かりませんが、家賃に関連する書類や領収書、支払いの履歴など書類を整理しておくといいでしょう。
急がないのであれば慌てる必要はありませんが、早く申請したいのなら関連する書類を整理しておくとスムーズです。
まとめ
【家賃支援給付金制度】中小企業と個人事業主の申請方法 、についていかがでしたか。
細かい対象者の条件や申請方法、必要書類など現状では分からないことが多いですが、できる準備はしておいてください。
いまの経営が苦しい人はすぐにでも給付金の申請をしたいでしょうが、申請の条件を満たしていない場合でもこの後の売上の状況によっては該当する可能性もあります。
事業者の人は自社の売上の状況はみているでしょうが、あまり把握できていない人は改めて確認しておいてください。
最新の情報が分かり次第、記事に反映していきます。
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*【参考】経済産業省 家賃支援給付金に関するお知らせ