【国民年金】10年以上前の未納を払いたい!未納のままだとどうなる?
自営業やフリーランスなどは国民年金保険料の未納や未払いが起こりがちです。未納を払うことが可能か気になる人も多いでしょう。
【1】国民年金の10年以上前の未納を払いたいが可能?
【2】年金の未納を払う方法
【3】国民年金が未納(未払い)だとどうなる?
10年以上前、20年以上前の国民年金の未納を払いたいとき、未払いや滞納があるとどうなるのかについてファイナンシャルプランナーが解説します。
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この記事のもくじ
国民年金の10年以上前の未納を払いたいが可能?
【結論】国民年金の10年以上前の未納を払いたい場合
- 納付免除等の承認を受けている場合は、10年までは追納可能。
- 国民年金保険料の一般的な未納(未払い)分は、原則として「納付期限から2年以内」であれば払うことが可能。
- 国民年金の「10年以上前の未納」は払いたくても払えない。
もちろん20年以上前などの未納でも同じく支払うことはできないのです。
国民年金保険料を支払えない事情があるときは、納付免除や猶予の手続きをしておく必要があります。
「保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けている期間は、10年前の期間まで追納」となっているからです。
そのためこれらの手続きを受けずに国民年金保険料を滞納・未払いしたままだと、納付期限から2年以外のものを後から払う(追納)ことはできないのです。
年金の未納を払う方法
納付書が手元にある場合には、納付書で未納分の年金保険料を支払います。
納付書がない場合には、年金事務所で申し込みをします。
申し込みをすると納付書を発行してもらえますので、これで未納の年金保険料を支払いをしてください。
日本年金機構 国民年金保険料追納申込書
国民年金が未納(未払い)だとどうなる?
国民年金が未納だとどうなる?(老齢基礎年金の場合)
国民年金を受けとるために必要な期間(保険料納付済等期間)は10年です。
仮に国民年金保険料の未納があり、この必要な期間に満たない場合には、国民年金(老齢基礎年金)を受取ることができません。
なお、この10年という期間には、国民年金の保険料を納めた期間はもちろん免除等された期間も含みます。
経済的な事情で国民年金保険料を払うことが厳しいようなら、未納のままほったらかしにせずに免除申請などの相談をしてください。
免除等で国民年金保険料を払っていない期間については、年金額に反映されませんのでその分受取る年金が減額されます。
これだけではありません。
年金というと老後の年金だけだと思っている人が少なくありません。
国民年金のことを基礎年金といいますが、「老齢」「遺族」「障害」の3種類があります。いま話をしたのは老齢基礎年金のことです。
国民年金が未納だとどうなる?(遺族基礎年金・障害基礎年金)
自分を扶養している親が死亡したり、障害状態になったときに受給することができるのが、遺族基礎年金と障害基礎年金です。
国民年金を未納のままにしておくと、不慮の事故による死亡や障害の際に遺族基礎年金や障害基礎年金が受けられない場合があるのです。
具体的には次のとおりです。
- 障害は初診日、死亡は死亡日の月の前々月までの被保険者期間で、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が2/3未満
- 初診日または死亡日の月の前々月までの1年間に保険料の未納があると、障害基礎年金や遺族基礎年金が支給されない
老後の年金がもらえないだけでなく、減額されたりするだけの話ではないのです。
まとめ
国民年金保険料は納付期限から2年以内であらば払うことができ、免除や猶予等の承認を受けている場合には10年前までの分を支払うことができます。
年金の10年以上前の未払いは払うことができません。
また10年前まででも免除や猶予等の承認を受けていることが前提です。
年金保険料の滞納や払い忘れについては早めに支払うこと、支払いが厳しければ免除や猶予等の相談をしてください。
何もしないと将来の年金や事故で死亡や障害になった際の年金受取りの選択肢を狭めることになります。
年金の受給と言っても「老齢」「遺族」「障害」という3種類の基礎年金があることを覚えておきしょう。
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