【遺族年金と自分の年金】両方もらえるのか?
遺族年金をもらいながら、自分の年金も両方もらえないか知りたい人は、年金制度そのものの基本的な理解が欠かせないのです。
■この記事で学べること
【1】遺族年金と自分の年金は両方もらえるの?
【2】遺族年金と自分の年金の仕組みと種類
【3】遺族年金と自分の年金を両方もらえる場合
遺族年金と自分の年金(老齢年金・障害年金)を両方もらえるかについて、ファイナンシャルプランナーが解説します。
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この記事のもくじ
遺族年金と自分の年金は両方もらえるの?
【遺族年金と自分の年金が両方もらえるかの結論】
はじめに記事タイトルの回答ですが、「遺族年金と自分の年金は両方もらえるケースがある」です。
但し、遺族年金および自分の年金(老齢年金や障害年金)は、それぞれ人によって該当する年金の種類や組み合わせが異なります。
65歳以降、その組み合わせによって両方もらえるケースがでてきます。
はじめにすべきことは、該当する遺族年金と自分年金(老齢年金・障害年金)が何か確認しなければなりません。
続けてこの年金の種類、および遺族年年金と自分の年金が両方もらえる場合について解説します。
※この後の解説を飛ばして「遺族年金と自分の年金を両方もらえる場合」を知りたい人は、目次の最後の項目に進んでください。
遺族年金と自分の年金の仕組みと種類
遺族年金と自分の年金を両方もらえるかどうかを知るためには、それぞれの年金について仕組みと種類がわからないと確認ができません。
なぜなら該当する年金の種類によって、その人が受給できる要件が異なるためです。
遺族年金と自分の年金の種類
年金は自分が年をとってからもらうものだけをイメージしがちですが、年金は全部で次の3種類があります。
- 障害年金
- 遺族年金
- 老齢年金
この記事で関係するのが下の2つです。老齢年金とは自分が年取って(老齢)所定の年齢になったとき、受け取ることができる年金です。
いわゆる世間で年金のことを話題にしているときは、たいていこの老齢年金のことを言っています。
これらの遺族年金と老齢年金それぞれに「基礎年金」と「厚生年金」があります。
つまり次のようになります。
- 障害基礎年金 障害厚生年金
- 遺族基礎年金 遺族厚生年金
- 老齢基礎年金 老齢厚生年金
これらは公的年金ですが、下記のように基礎年金は1階部分、厚生年金は2階部分になります。
その対象者の属性によって厚生年金まであるかどうか変わります。
- 個人事業主は第一号被保険者 基礎年金のみ
- 会社員などは第二号被保険者 厚生年金まで
*厚生年金の対象ということは、基礎年金も対象になります。
厳密には第三号被保険者がありますが、第三号の場合は第二号に扶養されている配偶者ですのでこの図では入れていません。
なお、遺族年金を受け取っているということは、配偶者が他界しているでしょう。
亡くなった世帯主が第一号か第二号かで遺族厚生年金の受給の有無が決まります。
こうした基礎知識をベースにして、自分のケースを当てはめて考えてみてください。
支給事由が異なる2つ以上の年金はいずれか1つを選択
これらの公的年金は、原則として一人につき1種類の年金しか受給することができません。
「障害」「遺族」「老齢」のうち一つということです。
そのため支給事由が異なる2つ以上の年金を受給する場合、いずれか1つの年金を選択します。
また同じ支給事由であったとしても、2つ以上の基礎年金または2つ以上の厚生年金が受給できるときには、いずれかの年金を選択します。
例えば父親の死亡による「遺族基礎年金」を受給していた人が、母親の死亡による「遺族基礎年金」を同時に受給できるわけではないということです。
遺族年金と老齢年金それぞれ両方の受給要件を満たしていても、通常は両方もらえるわけではありません。
しかし公的年金は、基礎年金と厚生年金があるため、これらは合わせて一種類となります。
遺族年金と自分の年金を両方もらえる場合
具体的に遺族年金と自分の年金(老齢年金・障害年金)を両方もらえるケースについてみていきましょう。
特例的なかたちになりますが、65歳以後は支給事由が異なる2つ以上の年金を受けられるケースがあるのです。
遺族年金が関係するのは次のケースです。
老齢基礎年金と遺族厚生年金で両方もらえるケース
65歳以上で「老齢基礎年金」を受けている者が、「遺族厚生年金」を受けられるようになったときは合わせて受給することができます。
老齢厚生年金と遺族厚生年金で両方もらえるケース
65歳以上で「老齢厚生年金」と「遺族厚生年金」を受給する権利がある者は、自分の老齢厚生年金が支給されることになります。
その際に遺族厚生年金は、老齢厚生年金より年金額が高い場合に、その差額を受給することができます。
遺族厚生年金より老齢厚生年金の年金額が高い場合は、遺族厚生年金は全額支給停止されます。
障害給付と遺族給付で両方もらえるケース
「障害基礎(厚生)年金」を受けている者が、「遺族厚生年金」を受けられるようになったときは、65歳以後に次のいずれかの組み合わせを選択します。
- 障害基礎年金・障害厚生年金
- 障害基礎年金・遺族基礎年金
3つ例を挙げましたが、下の2つは「年金受給選択申出書」の提出が必要になります。
提出先は近くの年金事務所または街角の年金相談センターです。
日本年金機構 2つ以上の年金を受ける権利ができたとき
日本年金機構 全国の相談・手続き窓口
まとめ
原則として公的年金は一人につき1種類の年金しか受給できないため、遺族年金と自分の年金を両方もらえるケースは限定されています。
両方もらえる具体的なケースの最後のパターンのように、いずれかの選択肢を自分で決めるケースもあります。
実務的には日本年金機構の窓口などでどうしたらいいかなど相談も受けています。
2つ以上の年金を受けられる人向けのパンフレットがいくつかあるので下記のリンクも参考にしてください。
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