国民年金基金をやめたい場合の対処方法(減額・一時停止・解約)
国民年金基金に加入したものの解約や途中脱退を考えている人もいるでしょう。しかしやめたいと考えたときの対処方法はいくつかあります。
■この記事で学べること
【1】国民年金基金は解約や途中脱退できない(解約返戻金なし)
【2】資格喪失すると国民年金基金は続けられない
【3】国民年金基金が払えなくなったら(減額・一時停止)
国民年金基金をやめたい、やめると考えている人に解約の可否や加入資格の喪失、減額・一時停止についてファイナンシャルプランナーが解説します。
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この記事のもくじ
国民年金基金はやめたくても解約や途中脱退できない
国民年金基金は国民年金の第1号被保険者(自営業など)であれば、その上乗せで本人が任意で加入することができます。
しかし加入後に自己都合によってやめたくても、その人が任意に解約したり、途中で脱退することができません。
つまりやめられないのです。
またその際に解約返戻金という仕組みもないため、返金もありません(*)。
*将来その加入者の掛金納付状況に応じて年金として支給
一方で、やめられないけど続けられなくなるケースはあります。
資格喪失すると国民年金基金は続けられない
国民年金基金は資格喪失すると加入員ではなくなる
国民年金基金は解約は中度脱退はできませんが、自分の意思と別に加入資格を喪失することがあり、その場合には加入員ではなくなります。
具体的には自営業者などから会社員になるなどのかたちで、国民年金の第1号被保険者でなくなった場合などです。
もう少し詳細についてみてみましょう。
加入員資格の喪失(脱退)の要件
加入後に次の要件に該当すると加入員資格を喪失して、国民年金基金を脱退します。
- 60歳になったとき(*1)
- 65歳になったとき(国民年金に任意加入している場合)
- 国民年金の第1号被保険者でなくなったとき(会社員になるなど。海外に転居したとき含む)
- 国民年金の任意加入被保険者でなくなったとき
- 該当する事業または業務に従事しなくなったとき(職能型国民年金基金に加入の場合)
- 国民年金の保険料を免除されたとき(一部免除、学生納付特例、納付猶予を含む)
- 農業者年金に加入したとき
- 加入員本人が死亡したとき
*1 海外に居住していて、国民年金に任意加入している場合を除く。
このようにいくつかのケースで国民年金基金の加入員資格を喪失します。
現役世代の人であれば自営業から会社員になるなど国民年金の第1号被保険者でなくなったというのが比較的現実的でしょう。
国民年金基金が払えなくなったら(減額・一時停止)
国民年金基金をやめたい、やめるという意向もその事情はさまざまでしょうが、現状の事業の状況があまり芳しくないという理由も多いでしょう。
その場合、国民年金基金を解約するやめるというのはすでにお話したようにできません。
しかし国民年金基金が払えなくなったなど厳しい状況になるときもあるでしょう。現実的な対処方法が2つあります。
- 国民年金基金の減額
- 国民年金基金の一時停止
それぞれ具体的に見ていきましょう。
減額
国民年金基金は事前の申出によって、「2口目以降」の加入口数を増やしたり(増口)、減らしたり(減口)が可能です。
注意点は次のとおりです。
- 1口目:1口目を減額して掛金をゼロ、また1口目の型を変更(A型からB型等)することは不可
- 2口目:減額できるのは2口目以降
なお、掛金を前納している場合、前納した期間の各月の掛金の減口はできないルールになっています。
国民年金基金の掛金の納付が難しいようならまずは減額を検討してみましょう。
一時停止・中断
減額でも難しい場合には、一時停止・中断ということも可能です。
一時停止をした場合、本来の掛金の納付よりも未納が発生するため、その未納期間に合わせて将来受け取れる見込みの年金が減るかたちになります。
解約とは違いますし返金もありませんが、事実上、国民年金基金の掛金の支払いをやめることができます。
まとめ
国民年金基金に加入した以上、任意解約といった方法は取れません。
払えなくなった場合には、「減額」か「一時停止・中断」という方法になります。
一方で、自営業である以上は、老後の公的年金に上乗せする何らかの方法は考えておきたいところです。
事業の状況などもあるでしょうが、なるべくベターな方法を検討して対処するようにしてください。
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