【民泊保険とは?】民泊新法で動き出す?民泊保険まとめ
この記事のもくじ
民泊の現状とトラブルや課題、民泊保険
訪日外国人の増加とともに、懸念されていることが宿泊施設の不足です。そんななかで既存の住宅や部屋などを利用する民泊サービスが宿泊費の安さなども受けて拡大してきました。
民泊というと家主が自分の所有物件を使って行っていると思っている人も多いでしょうが、実際には家主から物件を借り受けた人が転貸して民泊ビジネスをしているケースが圧倒的に多いのです。
民泊保険に関係する人
民泊に関係する人を整理すると次のようになります。
- 物件の所有者・家主(以下、オーナー)
- 所有者から物件を借り受けて民泊を提供する人(以下、ホスト)
- 民泊の利用者・旅行者(以下、ゲスト)
- 近隣の住人
既存の損害保険の民泊での適用は?
民泊を行うには、定められた要件を満たしている必要がありますから、その要件に適合していなければ非合法の民泊ということになります。
既存の宿泊施設には、火災保険や各種の賠償責任保険が付帯しているケースもあるでしょう。
火災保険には住宅物件や一般物件(事業用)があります。当然それぞれ保険料率が違います。用途はきちんと申告して契約しなければなりません。
また住まいとして借り受けたものを又貸しした上に事業用で利用している状況、さらに非合法の民泊で保険を適用させるのは難しいのが実情です。
損害保険会社も専用の保険などでほとんど対応してきませんでした。つまり無保険の状態と言えるケースも珍しくないのです。
民泊に関わる人に想定されるリスクとは?
民泊に関係する者ごとにどのようなリスクやトラブルが考えられるが、例を挙げて確認しましょう。
民泊物件の所有者・家主(オーナー)
- 民泊物件あるいは室内設備の火災による焼失や破損
- 民泊施設の所有や管理上の不備によるゲストの怪我
民泊事業者(ホスト)
- 民泊物件内の室内設備の火災による焼失や破損
- 民泊物件を借りていることに対するオーナーへの損害賠償
- 民泊施設の管理上の不備によるゲストの怪我
民泊の利用者・旅行者(ゲスト)
- 民泊施設や室内設備の破損、火災を起こした際の賠償責任
民泊物件の近隣住民
- 民泊施設からの火災の発生などによる類焼
- 騒音やゴミ、治安などの不安
近隣住民の騒音やゴミ、治安などは保険とは別の問題ではあるが、近隣住民の理解が得られないとそもそも民泊そのものが成り立ちません。
これまでの民泊の補償とは?
Airbnb(エアービーアンドビー)などの民泊サイトでは、以前よりホストへの補償サービスの提供をしています。
Airbnbのケースでは、ゲストが民泊施設に滞在している間に、施設内の家財あるいは住宅そのものを破損したときに、ホストの被害を補償する「ホスト保証」(最大1億円)があります。こちらは)があります。
他にも第三者にホストが損害賠償請求された場合に第三者の被害を補償する「ホスト補償保険」などを提供もあります。
前者は補償(保険)ではないため、家主や借家人の保険の代用としては使えません。どちらかというと保証のため保険ではありません。
後者は火災や爆発などの火災などのリスクまで対応できるかたちのものではありません。
いずれにしても損害保険会社が民泊用に作った保険商品とは違うため、充分な補償とはいえませんでした。
民泊保険とは?
民泊保険とは、民泊事業に関連する人(ホスト・ゲストなど)を対象に、民泊ビジネス上で発生が想定される火災や爆発あるいは破損などの損害や損害賠償責任などに対する補償をカバーする保険です。
民泊施設の損害やホストやオーナーへの損害賠償責任など民泊ビジネスの特殊性も考慮したかたちで補償が組み込まれているのが特徴です。
現状は保険を含めた各業界で、日本における新法民泊が施行されるタイミングを待っている状況です。今後はここに合せて改めて民泊保険の商品もでてくることも予想されます。
民泊保険の重要性とは?
保険の加入があれば何でも解決するものではないのは民泊でも同様です。
それでも事故やトラブルなどが発生した際に経済的な補償がなされないと、被害者が救済されませんし、民泊そのものも成り立っていかないでしょう。
被害者に対する補償や民泊保険の仕組み作りが大きな課題だと言えるでしょう。特に第三者に対する賠償責任保険は重要だと言えるでしょう。
万が一のことがあったときに、きちんと補償されないのであれば近隣住民などにも民泊への理解はされませんし、普及は難しいでしょう。
発売がはじまる日本初の民泊保険
政府の民泊新法も出されない中で、民泊専用の保険を発売する保険の動きがでてきました。
損保ジャパン日本興亜 オールインワンパッケージ(利用者補償型)
損保ジャパン日本興亜が民泊利用者(ゲスト)が宿泊時に火災を起こしたり、建物や設備を壊してしまったりした場合の損害賠償を補償する保険、「オールインワンパッケージ(利用者補償型)」を発売していくとのこと。急病時に24時間対応のサービスなどゲストを対象とした保険となります。
日本シェアリングエコノミー協会を通じて販売する方向です。当協会の会員向けサービスです。民泊1回ごとではなく、年間で包括契約するのが特徴です。
三井住友海上 民泊専用保険
三井住友海上も民泊支援事業を提供するジェイピーモバイル株式会社と新たにホストを対象にした民泊専用の保険を発売しました。
主な補償内容は次のとおりです。
- オーナーに対する民泊施設の損害賠償 借家人賠償責任保険、修理秀梨費用補償
- 宿泊施設の設備什器 火災保険
- ゲストに対する損害賠償 施設賠償責任保険
- 近隣住人(火災の類焼など)への損害 施設賠償責任保険、類焼損害補償
三井住友海上の民泊専用保険は、民泊の支援ビジネスの中に保険が組み込まれているのがポイントです。この保険は被保険者(保険の対象者)がホストです。
ホストが加入する前提で作られているため、オーナーに対する借家人賠償責任保険・修理費用補償を中心に、所有する家具(保険上は設備什器)、ゲスト・近隣住人などへの施設賠償責任保険、類焼損害補償が補償されます。
民泊保険の発売と民泊新法
民泊及び民泊関連業界ともに、政府が民泊新法を定めるのを待っています。各業界ともルールが決められなければ、事業展開しにくいからです。
総務省の平成28年版情報通信白書では、わが国で民泊を利用したくないと答えた人のうち53.6%が「事故やトラブル時の対応に不安がある」と回答しています。
この中で、『国ごとの利用意向有無別の比較結果を見ると、利用の進展、ユーザへの認知や理解に応じて、デメリットや利用したくない理由が変遷している可能性がうかがえる。認知や理解が進み、また、具体的な成功事例が示されることで利用者の不安が徐々に軽減され、利用が進む可能性が考えられる。』と記載された箇所があります。
政府が民泊を推進していくのなら、安心・安全に行える仕組み作りが必要です。
現在非合法の多い民泊ビジネスの合法化の推進や指導、万が一の時の際の補償(民泊保険)の仕組み作りが一層重要になります。
まとめ
民泊保険についていかがでしたか。国土交通省が分譲マンションの管理規約に「民泊の使用できる」「民泊に利用できない」、つまり民泊の受け入れの可否の明示を求める方針を示しました。
民泊保険については今後何らかの動きがでてきます。最低限の補償を求める方向性が示されれば、損保各社も民泊保険の発売に力を入れていくでしょう。
民泊保険などを利用した民泊の補償の枠組みがこれから変わります。民泊に関わる人はぜひ動向を注視してください。