路線価の2021年(令和3年)が国税庁より公表!過去の路線価推移の調べ方
この記事のもくじ
国税庁が毎年の路線価の公表するのはいつ?
路線価の公表日の発表
例年、国税庁から路線価の公表日が発表されます。毎年7月頃ですが、2021年(令和3年)分は6月に国税庁から公表日について発表がありました。
毎年4月頃に路線価の公表日についてアナウンスがでてきます(2021年は6月)。2021年(令和3年)分は、7月1日の午前11時に国税庁より公表されました。
相続税路線価の前に地価公示を確認
地価公示は、国土交通省が地価公示法にもどづいて毎年1回標準地の1平米あたりの地価を公表することをいいます。
例年3月頃に官報に記載されます。この地価公示によって公表された公示地価は、適正な土地取引価格の指標となるため路線価にも少なからず関係があります。
国土交通省 令和3年地価公示
コロナ禍の影響もあり全用途平均で6年ぶりの下落となりました。当然7月発表の路線価にも影響があります。
続けて最新の路線価について確認していきましょう。
2021年(令和3年)、国税庁公表の路線価
相続税路線価の最新の公表内容は下記から確認してください。
令和3年分財産評価基準を見る 国税庁
念のためですが、上記の路線価図の見方については下記を参考にしてください。
2021年1月1日から12月31日までの相続、遺贈または贈与で取得した財産に係る相続税及び贈与税の財産を評価するときにこれが適用されます。
(法令で別段の定めのあるもの及び別に通達するものは別)
いつの相続かで使う年の路線価が違います。過去の路線価の調べ方についてはこの後別に解説します。
2021年(令和3年)相続税路線価の概況
全国平均での路線価は前年を0.5%下回り、6年ぶりに下落しました。特に新型コロナの影響で商業地を中心に下落したようです。
なお、路線価が前年より下落したのは39都府県となり、この中には7年連続で地価が上昇していた東京都・大阪府・愛知県も含まれていての状況です。
路線価の過去の価格や推移の調べ方
相続税の路線価は1/1時点のものが、その年の7月頃に公表されます。つまり発表までタイムラグがあります。
相続はその人(被相続人)の死亡によって発生しますから、いつからと選ぶことはできません。
相続の発生日によりいつの路線価を使うか変わる
例えば2021年(令和3年)1月から12月の間に相続が発生したケースでは、その年(令和3年)の7月頃に公表される路線価を使用します。
例えば令和3年に入ってすぐの1月に相続が発生すると、遺産の一つである土地の価格が分かるのは路線価が公表される7月以降になるわけです。
12月に相続が発生して年が変わっても、その相続が発生した年の1/1時点の路線価を使用します。
手続きが長引くと7月頃になってその年(相続発生の翌年)の路線価が公表されますが使うのは前の年ということです。
そのため相続発生のタイミングや手続きの状況によって過去の路線価などを調べたいことなどもでてきます。
国税庁で過去7年までは路線価が分かる
先ほどのリンクと同様ですが、サイトの上に平成○年分と記載があるので、過去7年分の推移などを知りたいときは該当する年の分はここで確認するのが早いです。
令和3年分財産評価基準を見る 国税庁
更に過去の路線価の推移を調べる方法
相続税路線価についてさらに過去のものを調べたいときは、国立国会図書館のリサーチナビでみるのが簡単です。
ここを見ると細かく過去の路線価について記録方法なども記載があるので早いです。
まとめ
路線価の2021年(令和3年)が国税庁より公表!過去の路線価推移の調べ方、についていかがでしたか。
相続財産で多くの割合を占める土地の価格(路線価)がどのようになるかは相続発生時には重大なことです。
自分で路線価を調べて土地の評価はおおよそ計算することができます。路線価図の見方や計算方法は別に記事を作る予定ですが自分で確認しておきましょう。
相続税の申告の際には、路線価図の正誤表がでているので自分で手続きする場合には必ず確認してください。