住宅ローンが返済できない・返済がきつい場合の返済期間延長など対処法
住宅ローンの返済は長い期間に渡ります。その間ボーナスカット、失業、災害、病気などで収入が減少、住宅ローンの返済ができない、返済がきつい状況になることもあります。
■この記事で学べること
【1】住宅ローン返済できない割合
【2】返済できない場合、返済に困ったらすること
【3】住宅ローンが返済できない場合の対処法
住宅ローンが返済できない・返済ができない場合の期間延長を含めた対象についてみていきましょう。
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この記事のもくじ
住宅ローン返済できない割合
はじめに住宅ローンについて返済できない人や返済がきつい人がどのくらいの割合いるかチェックしてみましょう。
住宅金融支援機構が毎年ディスクロージャー誌を発行していますが、この中に「リスク管理債権」についての統計があります。
全体の貸付金残高の合計は令和元年度で23兆8,779億円です。
このうち受託ローンの返済ができないあるいは返済がきついに該当するのは以下の項目があります。
- 破綻先債権額
- 延滞債権額
- 3ヶ月か月以上延滞債権額
- 貸出条件緩和債権額
これらの項目の残高と貸付金残高から公表されている割合は3.2%です。
※住宅金融支援機構 令和2年度ディスクロージャー誌より
住宅ローンの返済が返済できないとどうなる?返済に困ったらまずすること
住宅ローンの返済に不安や心配な人もいるでしょう。
返済の延滞あるいは不能という事態を避けるには住宅ローンの返済条件の変更など早期の見直しが必要です。
住宅ローンの返済ができないどうなる?とすぐに競売?
住宅ローンの返済ができないと最終的には競売にかかり、せっかく購入した住まいから立ち退きすることになります。
返済について滞納したらいきなり競売というわけではありませんが、一定の流れはあります。
滞納して初めの月から3ヶ月程度の間に、借入先の金融機関から滞納についての通知や電話連絡などがあります。
やがて単なる督促から、返済がない場合の残高の一括返済等の督促になります。
早ければ半年くらいで競売の決定などが通知されます。
この時点まで各督促や連絡を無視する人は少ないでしょうが、競売などにかかる前に住宅ローンの返済が事実上できないようなら任意売却も含めて考えていかなければなりません。
返済に困ったらまずすること
最終的に競売にかかることがないように返済に困ったら考えておくべきことがあります。
住宅ローンの返済が厳しくなるのは色々なケースがありますが、当然のことながらもともと返済がきつきつだった人ほど何か起きたときに影響を受けやすくなります。
特に金利が低い状況が続いていることもあり、住宅ローンを借りすぎてしまうことも少なくありません。
住宅ローンが借りられることは、必ずしも無理なく返済できる住宅ローンではないのです。
はじめにお話ししたように何よりも大切なことは借入先の金融機関や専門家などに早めに相談する、早めに動くことです。
どんなことでもそうですが、問題が起きてから対策を取らずに長く放置していたり、対処しないでいると問題がより大きくなります。
また問題が大きくなればなるほど、発生した問題に対して打てる対策が限られてしまいます。
誰でも毎日の生活は忙しいですし、日々色々なことがあります。
難しい話になるので後回しにしがちですが、どうにもならなくなってからでは遅いのです。
住宅ローンの返済が厳しくなりそうな兆候がでてきたら、早めに対処方法を調べる、早めに相談することを考えてください。
住宅ローンが返済できない・きつい場合の対処法
住宅ローンの返済ができなかったり、きつい場合の具体的な対処方法について確認してみましょう。
借入先に返済計画の見直し相談
繰り返しますが前の項目でお話したように返済について状況が変わった場合、なるべく早めに相談しておくことが必要です。
住宅ローンの返済がいまのままでは厳しいようなら、相談した上で次のことなどについて検討していきましょう。
早い段階で相談できるかは、最終的にどうするかの選択を大きく変えることになります。
住宅ローンの返済期間の延長や返済額を減らす(条件変更)
条件変更には方法が2つあり、一つは返済期間を延長してローン完済までの返済する金額を軽減する方法があります。
但し、返済期間が長くなるため、利息も増え総返済額は増えます。
二つ目が返済期間はそのままにして、毎月の返済額を減らす方法です。
住宅ローンの元金の返済をそのまま待ってもらうかたちにして、その間は利息分の支払いをします。
この場合、その期間が終了すると、はじめの計画よりも元金が多く残っています。また返済期間はそのままですから、その後の返済の負担は増えることになります。
いずれの方法を選択するにしても慎重な検討が必要です。
借り換え
利用している住宅ローンの金利が高い場合、条件を満たしている必要はありますが他の金融機関に住宅ローンの借り換えをする方法があります。
現在よりも低い金利の住宅ローンに借り換えることで毎月の返済額を減らすことが可能です。
また疾病保障などを新たに付帯できるケースもあります。
あくまで一般論で一つの目安ですが、以下の条件を目安にしてください。
- 借り換えによって金利が1%以上低くなる
- 住宅ローンが10年以上残っている
- 住宅ローン残高1,000万円以上
現在は必ずしもこれに当てはまるわけではありませんが、住宅ローンの返済が厳しい場合の選択肢として覚えておきましょう。
実際にはどのくらい条件が変わるか金融機関で試算してもらうことが必要です。
もちろん審査もありますし、借換などの手数料もかかります。
住まいの売却
住宅ローンの返済が厳しいのが一時的なものではなく、今後も安定的に返済することが難しい状況で、いまの住まいに継続して住み続ける理由がなければ売却も選択肢になります。
住まいの任意売却
一つ上の項目にある単なる「売却」と「任意売却」ですが、大きな違いは住宅ローンの滞納の有無です。
滞納が始まってしまっていると借り換えや単なる売却という方法を取ることができません。
任意売却は住宅ローンの滞納者ができる住宅ローンの処理のことです。
例えば住宅ローンの残高が物件の売却価格を上回っていても利用できる不動産物件の売却です
ちなみに最終的に競売にかけられるより前に金融機関と交渉することで任意売却の承認してもらい実施します。
競売よりは住まいを売却することができるので、競売かけられそうなら早めに任意売却する方向で動きましょう。
理想をいうならここまで解説したように滞納する前に手を打つべきです。
その他(自然災害債務整理ガイドライン 新型コロナ特則)
2020年12月に新型コロナウィルスによる収入減少を原因として、住宅ローンなどを減免する制度もはじまっています。
「自然災害債務整理ガイドライン 新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則」です。
もともと自然災害の被災者向けの制度であったものを、新型コロナウィルスにも適用するようにしたものです。
この特則では預金や任意売却で返済しきれない債務は減免されます。また一定の現金や預金は手元に残せるとされているので生活再建に利用可能です。
もちろん適用条件はありますが、こうした方法も選択肢の一つとして考えてください。
まとめ
住宅ローンが返済できない・返済がきつい場合の返済期間延長など対処法、についていかがでしたか。
理想は住宅ローンを利用する段階で無理のないローンを利用することです。
借入時点で余裕のない住宅ローンであれば、ちょっとしたことでも返済に影響を受けやすくなります。
対処方法についても今後厳しくなりそうという時点と、滞納が始まってしまってからではできることが限られます。
滞納してしまう状況になると、日々の生活も含めて色々と気持ちの余裕がなくなります。住宅ローンについてもできることも限られてしまうため、問題を抱え込まずに早く相談することがポイントです。
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