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【相続の配偶者居住権】法改正で配偶者の相続と相続税はどうなる?

【相続の配偶者居住権とは?】法改正で配偶者の相続と相続税はどうなる?
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相続法の改正により「配偶者居住権」が新たに創設されました。相続が発生すると配偶者は必ず相続人になりますし、他の相続人よりも多くの財産を取得することが多いのが一般的です。

そこそこ評価額の高い自宅などと預貯金などが財産にあると、自宅の相続分が大半になり、その後の生活にも支障をきたすこともありました。

平均寿命の延びとともに、配偶者の老後の生活費がこれまで以上にかかるいまの状況に合せて改定が実施されました。この記事のポイントは次の3つです。

  1. 相続法の改正で創設された配偶者居住権とは?
  2. 配偶者居住権の適用はいつの相続から適用される?
  3. 配偶者居住権の落とし穴、注意点、デメリットとは?

「相続と配偶者居住権」のポイントをわかりやすく解説します。

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ライター紹介 ライター一覧

平野 敦之

平野 敦之

ひらの あつし

平野FP事務所代表。(CFP ®・1級FP技能士・宅地建物取引士・2級DCプランナー・住宅ローンアドバイザー)。東京都出身。大学卒業後に証券会社、損害保険会社等で実務を経験した後1998年に独立。

・個人のライフプラン、お金の悩みやお困りごとのサポート。
・法人の経営者のお金の悩み、営業を支援。

ファイナンシャルプランナー歴20年以上。相談業務の他TVやラジオ、新聞、雑誌など直近の10年間で200回以上の取材を受ける。同業であるファイナンシャルプランナーに対しても情報提供の執筆や講演を行う。

講演・セミナー活動も大学での非常勤講師や国民生活センターや行政機関、大手企業や団体など幅広い実績を持つ。総合情報サイトAll Aboutにて2003年よりマネーガイドを務め、15年以上に渡り定期的にマネー情報の発信を実施。その他の媒体も含めてWEB上での執筆記事は600本以上。

「お金の当たり前を、当たり前に。」するために、現場の相談を中心業務と考え活動を続ける。

【著書】いまから始める確定拠出年金投資(自由国民社)http://amzn.to/2csBEsM
    
”ファイナンシャルプランナーに相談するには、、、”
http://ファイナンシャルプランナー相談.com

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