【ひとり親控除】所得税のひとり親控除とは?
2020年分(令和2年分)以降の所得税から新たに「ひとり親控除」ができています。所得控除の一つですが、寡夫控除とは違うもので適用要件があります。
■この記事で学べること
【1】ひとり親控除とは?
【2】ひとり親控除のポイントと注意点
【3】寡夫(寡婦)控除とひとり親控除
ひとり親控除のポイントと注意点についてファイナンシャルプランナーが解説します。
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この記事のもくじ
ひとり親控除とは?
ひとり親控除とは、結婚や事実婚をしていない独身者(男女とも可)が、総所得金額48万円以下の子と生計を共にしている場合に対象になる所得控除の一つです。
2020年分(令和2年分)の所得税から適用が開始されています。
ひとり親控除の主な条件
ひとり親控除は、原則としてその年の12月31日の現況で次の条件を満たす場合に適用されます。
- 対象者 婚姻関係や事実婚関係がない者(男性でも女性でも可)
- 所得控除額 35万円
- 合計所得金額 500万円以下
ひとり親控除は婚姻歴がないシングルマザーやシングルファーザーも適用となります。
なお、独身者が総所得金額48万円以下の「子」と生計を共にしているケースを想定しているため、親や祖父母のケースでは適用されません。
ひとり親控除のポイントと注意点
ひとり親控除を適用するにあたり頭に入れておきたいポイントと注意点について確認しておきましょう。
養育費を受け取っている場合のひとり親控除の適用
ひとり親ということは離婚や死別ということになります。
離婚が原因の場合で元配偶者から養育費を受け取っていると、その元配偶者と子どもは生計が同一(子どもがその元配偶者に扶養されている)とみなされます。
シングルマザー(シングルファーザー)で自分ひとりで子育てしていたとしても、養育費を受け取っているとひとり親控除が受けられません。
ひとり親控除と年末調整・確定申告
ひとり親控除の適用については、条件のところで解説したように、原則としてその年の12月31日の現況で判断されます。
はじめてひとり親控除の適用を受ける際、離婚のタイミングによっては年末調整の手続きが終わった後になることもありえます。
そのような場合には確定申告で適用することが可能です。
寡夫(寡婦)控除とひとり親控除
納税者自身が寡夫(*)であるときは、一定の金額の所得控除を受けることができますがこれを寡夫控除といいました。
*本人が夫や妻と死別もしくは離婚した後に婚姻をしていない人、夫や妻の生死が明らかでない人で受給者本人の所得が一定の要件に該当する人
2020年分の所得税から改正されています。具体的には次のようになりました。
出典:国税庁
現在の時流に即したかたちの控除制度に置き換わったと考えてください。
まとめ
ライフスタイルが多様化する中で所得控除も昔からある制度のままではそぐわなくなっていました。
寡夫控除がひとり親控除になったイメージでいいわけですが、適用要件があるのでチェックしておくようにしてください。
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