【休眠預金】休眠預金等活用法で10年以上使っていない口座はどうなる?
休眠預金等活用法により10年以上使っていない預金口座などは休眠預金等(休眠口座)の対象になります。
■この記事で学べること
【1】休眠預金等活用法・休眠預金とは?
【2】休眠預金となる口座の種類
【3】いつから休眠預金(休眠口座)になる?そのスケジュール
【4】休眠預金にしないためにすること、移管されたときの対処法
【5】自分に休眠預金や口座があるか調べる方法、実際に自分の休眠預金を調べてみた
休眠預金等活用法と休眠口座に関して知っておきたいポイントについて解説します。
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この記事のもくじ
休眠預金等活用法・休眠預金(休眠口座)とは?
休眠預金等活用法と休眠預金
休眠預金等活用法とは、2018年1月1日に施行された「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」のことをいいます。
休眠預金等の話はこの法律が根幹になっています。
なお、法令上は「休眠預金等」といいます。一般の人は「休眠口座」という言葉も使うでしょうが、この記事では同じ意味合いで使います。
その休眠預金(休眠口座)とは、2009年1月1日以降「10年以上」に渡り「入出金等の”異動”がない預金等」のことを言います。
実際に銀行預金が休眠預金になるとお金が預金保険機構に移管されます。
この資金は最後は民間公益活動の促進に活用されることになっています。
銀行口座と言ってもお付き合いで開設しただけの口座、勤務先から給与の振込先を指定されて開設したが退職してほとんど使わない口座などは誰にでもあるでしょう。
この資金を活用しようというわけです。
なお入出金等の「異動」とは、預貯金者などが今後も預貯金などを利用する意思を表示したものとして認められる取引のことをいいます。
例えば新たに資金を追加で入金したなどのケースです。
10年で時効?電子公告と通知書でお知らせがくる
少額かもしれないが、人のお金を勝手に使うのはけしからんということもあるでしょう。そこで10年以上、預金口座に異動がないなどの条件を設けているのです。
実際に対象となる銀行口座は電子公告されます。
ちなみに休眠預金となりそうな口座に預金残高が1万円以上ある場合には公告前に通知書が発送されます。
小見出しに時効という言葉を使いましたが、正確には没収されるわけではありません。預金を移管された後のことについては最後に解説します。
この通知書を受け取った場合には、その発送日を基準として10年は休眠預金になりません。
もっとも使っていないなら預金を引き出す、解約するなり手続きしてしまいましょう。
休眠預金(休眠口座)の対象となる種類の預金
一般的にこの休眠預金等活用法の対象となる預金には主に次の種類の預金口座があります。
- 普通預貯金
- 定期預貯金
- 当座預貯金
- 貯蓄預貯金
- 定期積金 など
※金融機関によって名称などが違うものもあります。
多くの人のにとってほとんど利用していないなら、普通預金や定期預金などが多いでしょう。
定期預金の場合、普通預金と違ってまとまったお金が預けてあるでしょうから注意してください。
休眠預金(休眠口座)はいつから?
休眠預金等活用法で休眠預金はいつから?
2018年1月より休眠預金等活用法が施行されています。2009年1月1日以降の各種取引から10年以上、その後の取引のない預金等(休眠預金等)が、民間公益活動に活用される対象です。
繰り返しになりますが、ポイントは2つです。
- 2019年1月1日以降
- 最後の取引から10年以上取引等がない
勘違いする人が多そうですが、2008年12月31日以前は対象になっていません。
2009年1月1日以降から10年ということはカウントが発生するのは2019年1月1日以降ということです。
但し、今回のことと関係なく、銀行などでは10年以上利用のないものを休眠口座としてデータの保管などがないこともあるようです。
休眠預金のスケジュール
休眠預金についてどのようなスケジュールで動いているのか、全体の動きを確認しておきましょう。
- 2018年01月01日 休眠預金等活用法が施行(休眠対象預金の公告および個別通知の開始)
- 2019年01月01日 休眠預金の発生
- 2019年以降 休眠預金発生から1年6ヶ後、最後の取引などから9年経過、10年6ヶ月を経過するまでに通知や公告を行う
1年6ヶ月後を経過するまでに行うことになっていますが、そこが期限なだけですので実際には銀行ごとに異なります。
このように2019年から休眠預金について具体的な動きがでてきます。該当する口座がある人は早めに照会することを心がけてください。
休眠預金として扱われないためにすること
10年以上、入出金等の異動がない預金などが対象になりますので、逆に考えれば入出金等の異動があれば休眠預金にはならないということになります。
具体的には主なものは次のとおりです。
- 預金等の引出し、預入れ、振込み、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動がある
- 手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求がある
- 本人からのからの問い合わせによる定期預金等の通帳または証書の記帳・再発行・繰越
- 総合口座取引規定に基づく他の預金について上記に掲げるいずれかの事由が生じたこと など
記帳については未記帳分があることなど要件になっているケースがあります。
一般の人が休眠預金があるというのは、実際に使っていない銀行口座がほとんどでしょう。
通帳やキャッシュカードがあって暗証番号が分かるなら残高を引き出し、口座を解約してしまう方が簡単です。
取り合えず事情があって口座を残しておく必要があるなら、上記の手続きなどを取っておいてください。
自分に休眠預金や口座があるか調べる方法
休眠預金の有無を調べる
個別に金融機関に照会するかたちになります。預金通帳やキャッシュカードなどあれば口座があるはずの銀行・信用金庫などに確認してみましょう。
各銀行とも休眠預金に関するリリースなどはWEB上に掲載しています。「休眠預金 ●●銀行」などと検索してみてください。
その銀行の対応状況などが分かります。
銀行名や支店、口座番号が分からないと調べられない
金融機関も吸収・合併が相次いでいます。
合併などで銀行名が変わっていてもネットで調べれば分かるでしょうが、下記に平成以降に合併した銀行などについて記載があります。
一般社団法人全国銀行協会 平成元年以降の提携合併リスト
金融機関にもよるでしょうが、データがオンライン化されて残っていない場合、支店名や口座番号が分からないと見つけられない可能性もあります。
特に口座開設から時間が経っていたり、銀行同士統合していたりするとなかなか困難なケースがあります。
まずは通帳やキャッシュカードなどを探してみてください。
休眠預金等活用法の対象になって預金が移管されたときの対処法
休眠預金等活用法の対象になって、預金が移管されてしまったらどうなるのか確認しておきましょう。
休眠預金等の対象をチェックするフロー
下記の4つを上から該当するかチェックしてください。
- 最後の取引が2008年12月31日以前なら、そもそも対象ではない
- 2009年1月1日以降に最後の取引から10年取引なし 残高1万円未満なら移管の対象
- 2009年1月1日以降に最後の取引から10年取引なし 残高1万円以上で銀行などから通知書が届けば移管対象外
- 上記で通知書が届かなければ移管対象
移管されてしまったら復活できる?
実際に移管された後で手続きが不能になるわけではありません。
没収されると考えている人もいるようですが復活も可能です。移管後でもその人の預金であることには変わりません。
後から気づいた場合には預金口座のあった銀行に連絡して手続きをしてください。
自分の休眠預金・休眠口座を銀行に確認してみた
筆者も休眠状態の口座があるので状況について確認してみました。
移管の対象にならないほど古いものもありますが、この機会に整理するつもりでやってみました。
たまたま通帳やキャッシュカードが見つかったので、照会は早くできましたが意外と面倒なこともあります。
実際に統合や合併した銀行では支店名や口座番号が分かっていたものの、すぐに確認が取れないケースが結構ありました。
通帳とキャッシュカードがあるもの、キャッシュカードしかないものがありました。
一番近い取引のもので8年前でした。これについては通帳とカードを入れて記憶の限りで暗証番号を数回試したのち数千円の残高を引き出すことができました。
長いところだと1ヶ月近く口座や残高確認が必要なケースがありましたが、すべて確認できました。
以前付き合いで口座開設した東京に1箇所しか拠点のない地銀には足を運ぶことになりました。
銀行印はどれだか分かっていたのですが年数が経っていたり、統合などで印影の確認ができず本人確認書類の提示を求められりしました。
古い口座・統合などがあった銀行だと結構確認に時間がかかるようです。
長く利用していない預金口座が銀行にあるなら、一度連絡して確認を取ってみてください。
そのまま使用しないなら解約、使用するなら復活するなど対応を考えておくといいでしょう。
まとめ
それなりに年齢を重ねている人ほどお付き合いなどで銀行口座を開設したケースは多いでしょう。
当然10年以上経過していることも多くなります。
数千円でも残高があればちょっとした臨時収入のお小遣いにはなるでしょうから、この機会に整理しておきましゅう。
不要な口座は閉鎖・解約するなど手続きを取っておきましょう。
休眠預金(休眠口座)の確認がお宝発掘なるかは分かりませんがしっかり確認しておくことが大切です。
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