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確定申告2024年(令和6年)の期間(期限)はいつからいつまで?

確定申告2023年(令和5年)の期間(時期・期限)はいつからいつまで?
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確定申告期間(時期・期限)がいつからいつまでかということは定められています。

■この記事で学べること

【1】確定申告の期間(時期)はいつからいつまで?

【2】土日税務署が開庁している日時と場所

【3】還付申告と確定申告の時期は違う

【4】提出方法(税務署持ち込み、郵送、e-tax)で変わる確定申告の期限

【5】確定申告の期限を過ぎたらどうなるのか?

新型コロナウイルスの影響で期限が延長された確定申告2024年(令和6年)の期間について、知らないと損をするポイントについて解説します。

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この記事のもくじ

確定申告2024年の期間・期限・時期は(いつからいつまで)?

 

確定申告2024年の期間・期限・時期は(いつからいつまで)?

確定申告(2024年)の期間

確定申告はいつからいつまでかというと、2/16~3/15の間に行うのが原則です(期間は土日が重なると後ろにずれます)。

2024年(令和6年)は2月16日(金)~3月15日(金)が確定申告の期間・期限になります。

なお、確定申告会場への入場には整理券が必要ですので注意してください(申告書等の提出のみの場合は不要)。

確定申告はいつからいつまでの分

確定申告はその年(1/1~12/31)の所得分について翌年2/16~3/15の期間中にします。

つまり今回2023年分(令和5年分)の所得分の確定申告は、2024年(令和6年)の期限までに行うことになります。

確定申告で「●年分」「●年」という言葉を使い分けるのはそういう意味です。

確定申告と税制改正大綱

また税制改正大綱(翌年以降、今後税制をこう変えて予定という指針のようなもの)が毎年12月の発表されます。

なかには非常に大きな税制改正がでてくることがありますが、この時発表される税制改正が関係するのは、多くが翌々年以降の確定申告です。

マスコミで12月の税制改正大綱の内容が大きく報じられることがあるので、マイナスの方向に改正があると年明けの確定申告にすぐ関係あると勘違いする人がよくいます。

この時発表される税制改正が関係するのは、翌々年以降の確定申告です(税制改正の実施時期による)。

まずはいつの税制改正が、いつの確定申告に関係して、確定申告の期間がいつからいつまでなのかの全体像を理解してください。

これは確定申告の時期や期間、期限がいつから、いつまでかと税制改正がいつの確定申告に関係あるかを知るための大前提です。

なおはじめて青色申告する人は、確定申告を青色申告する年の3/15までに手続きすることが必要です。

還付申告の場合の確定申告期間

確定申告は納税するだけではなく、還付申告(税金が返金される)となることもあります。

還付申告書については、通常の確定申告期間(2/16~3/15)にこだわる必要はなく、いつからできるかというと該当する年の翌年1月1日から可能です。

また還付申告を忘れている場合、一定期間まで遡って行うことができます。

還付申告についてはこの記事の終わりの方で詳細の解説をしています。

申告期間前(2/15以前)に確定申告書を提出したらどうなる?

確定申告の期間がはじまる前に申告書の提出をしたい人もいるかもしれません。その場合どのように取り扱われるのか見ておきましょう。

【所得税基本通達 第120条2】

 

その年分の確定申告書(法第120条第8項及び第122条第1項《還付等を受けるための申告》に規定する申告書を除く。)がその年の翌年2月15日以前に提出された場合には、当該申告書は通則法第17条第2項《期限内申告》に規定する期限内申告書に該当するものとする。(国税庁 所得税の基本通達より)

このように2/15以前に提出された申告書は期限内申告に該当するものとして取り扱われます。

早めに申告書を提出したい人は覚えておくといいでしょう。その場合は念のため所轄の税務署にも確認してから進めるようにしてください。

確定申告が必要な人?

2024年(令和6年)確定申告が必要な人?

確定申告の期間や期限、時期を気にする前に、そもそも確定申告が必要かということがあります。

確定申告と言っても税金を収めなければならない人は納税が必要ですが、逆に税金が戻ってくる人(還付申告)もいます。

確定申告というと、税金を払うことだけイメージする人が多いでしょうが、多く支払った分の税金を返してもらうときにも確定申告が必要です。

具体的には「確定申告が必要な人」「確定申告をした方がいい人」「確定申告が必要でない人」に分かれるわけです。

3/15が土日の場合、確定申告の申告期限は変わる?

確定申告の期限が土日だったら?2024年(令和6年)

確定申告の期限は原則3/15ですが、当然土日にかかる年もでてきます。その場合の期限は次の平日である月曜日になります(3/16、3/17など)。

仮に3/15が土曜日なら、このケースの確定申告の期限は3/17(月)になります。

確定申告の準備ができていなかった人は助かりますね。なお、郵送するときは期限日の消印有効です。

確定申告に税務署には行く時期はいつが混んでいない?

確定申告で税務署が混んでいない時期は?2024年(令和6年)

税務署の開庁時間

政府が電子申告を進めているためe-Taxなどで確定申告を済ませる人も増えています。

その一方で税務署で手続きをするという人もまだまだいるでしょう。

例年確定申告の時期の税務署は混んでいますから、結論としては2月中から遅くても3月初旬までに終わらせておく方が負担は少ないでしょう。

税務署がやっているのは、月曜日から金曜日の午前8:30から午後5:00までです。

但しこれは申告書を提出するだけの人の場合です。

税務署で申告書の書き方を相談したい人は時間に余裕を持って行ってください。

相談の受付は1時間くらい早く締め切るので、相談があって夕方に行く人は事前に電話などして確認してからにしましょう。

ネットなどを見ると、比較的すいている曜日や時間などを記載しているところがあるよう。

早く確定申告書を作って、早めに申告する。これが一番負担が軽いのは確かです。

筆者も税務署で比較的空いている時間帯を何度か聞いたことがありますが、日によって違うので一概には言えないと言われました。

確実に言えることは申告期限ぎりぎりは間違いなく混んでいますから、できれば2月中を目標に。

コロナ禍以降、税務署への来場は入場整理券が必要です。

事前に必ず確認してから税務署に行くようにしましょう。

令和5年分確定申告特集 確定申告会場へ来場をお考えの方へ

税務署に土曜日曜は確定申告の相談にはいけない?

税務署は基本平日のみですが、確定申告の時期に日曜日など臨時で受け付けるケースがあります。例年の動きを見ていると2月の3週目や4週目にやるケースが多いようです。

ちなみに2024年(令和6年)の確定申告における土日の税務署の相談に日程は次のように公表されました。

  • 2024年(令和6年)2月25日(日)

なお、すべての税務署が上記の2日について、会場を開けるわけではありません。

土日祝日に相談に行くことを考えている人は、早めに予定を決めておくといいでしょう。

国税庁 2月25日(日)に確定申告の相談を行う税務署の一覧

e-Taxを使って電子申告する方法もある

確定申告の期間中、とくに期限が近くなるほど税務署は混んでいます。

直接確定申告の相談をしたい人は別ですが、そうでないならe-Taxなどを利用するといいでしょう。

e-Tax

いまは手続きが簡便化しており、スマホでも確定申告ができるようになっています。

またこの後提出方法のところでも記載しますが、提出するだけなら郵送も可能です。

住宅ローン控除の確定申告の時期・期限はいつからいつまで?

2024年(令和6年)住宅ローン控除の確定申告の時期と期限はいつからいつまで?

会社員や公務員の人などの納税は年末調整で済んでしまうことが多いので、確定申告に縁がない人も多いでしょう。

しかし勤めの人でも確定申告に関係あるのが、住宅購入に関わる住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)です。

2年目以降は年末調整されますが、初年度は確定申告が必要です。

住宅ローン控除のための確定申告の時期はいつから?

新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいることが必要です。

借り入れ、引き渡し、入居の時期で確定申告のタイミングも変わる

入居のタイミングのよって確定申告する時期も変わってきます。細かい話ですが入居が年内ではなく年明けになれば、確定申告はさらに次の年になります。

その際住宅ローン残高は減ってくるので、住宅ローン控除の金額も変わってくるということです。

国税庁 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)

還付申告はいつから、いつまで?時期や期限を過ぎたら?

2024年(令和6年)確定申告の還付申告はいつからいつまで?

確定申告は納税するだけでなく、払い過ぎている税金が戻ってくる還付申告もあります。

還付申告については、確定申告の期間の前でも行うことができます。

還付申告の対象になるのはどんな人?

  • 給与所得者で医療費控除や雑損控除、住宅ローン控除(年末調整で済んでいる場合を除く)など各種控除を受ける人
  • 年の途中で退職した後、就職していない人で給与所得の年末調整を受けていない人
  • 退職所得がある人(退職所得を除く各種の所得の合計額から所得控除を差し引くと赤字になる)  など

色々なケースがありますので個別に確認してください。

給与所得者で還付申告してこなかった人はいつまで遡って還付申告できる?

給与所得者で確定申告の必要がないケースでの還付申告は、仮に確定申告の期限後であっても還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間可能です。

例えば2019年分の所得の還付申告は5年間ですから、2024年12月31日までが期限です。

提出方法(税務署持ち込み、郵送、e-tax)で変わる確定申告の期限

2024年(令和6年)提出方法(税務署持ち込み、郵送、e-tax)で変わる確定申告の期限

還付申告になるか確定申告になるかで、手続きの期間がいつからいつまでか変わるのは前項で解説しました。

実は確定申告書類の提出方法によって「期限」も微妙に変わります。

確定申告の期限は、通常3/15(土日なら次の平日)です。

現在確定申告書の提出方法は税務署に持ち込み、郵送、e-taxの3つがあります。それぞれ見ていきましょう。

  • 税務署に直接持ち込み 3/15 17時まで(開庁時間)
  • 郵送 3/15の当日消印有効
  • e-tax 3/15 23時59分

このように微妙に違います。少しややっこしいのが郵送です。郵便局も窓口は17時までなので原則はここまでと考えておいた方が間違いはありません。

窓口の空いている時間を過ぎてしまった場合には、郵便局の「ゆうゆう窓口」を探してみてください。

簡単に言うと時間外で対応する窓口です。すべての郵便局で対応しているわけではありませんから注意が必要です。

日本郵政 郵便局・ATMを探す ※下の方にゆうゆう窓口のチェックボタンがあります。

いずれにしても提出方法によって期限が微妙に違いますから、確定申告の提出方法もよく考えてみてください。

確定申告の期間・期限・時期を過ぎたらどうなる?

2024年(令和6年)確定申告の期間・期限・時期を過ぎたときの対処は?

確定申告の期間・期限・時期を過ぎないように手続きしましょうというのが、この記事の主旨の一つです。

確定申告を所定の期間・期限までにしなかった場合の扱いをみておきましょう。

確定申告の期間・期限・時期が過ぎるとどうなるのか?

すでにお話ししたように所得税法上、毎年1月1日から12月31日までの1年間の所得につき、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行うのが原則です。

この期限内に確定申告しなかった場合は、「期限後申告」として取り扱われます。

確定申告の期限が過ぎて期限後申告をしたときのペナルティ

確定申告の期限後申告をした、あるいは所得金額の決定を受けたなどの場合、本来納める税金のほかに無申告加算税がかかります。

ちなみに無申告加算税は、原則として税額に対して50万円までは15%、50万円を超える部分は20%です。

期限後申告でも無申告加算税がかからない場合がある

確定申告の期限をちょっと過ぎたくらいならまだ間に合います。

次の条件に該当する場合には期限後申告でも無申告加算税がかからないケースもあります。

  • 期限後申告が、法定申告期限から1月以内に自主的に行われた
  • 期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当(※)

※期限後申告の税額の全額を法定納期限内に収めた、過去5年前までの間に、無申告加算税又は重加算税を課されたことがないなど

このように確定申告の期限後申告が期限が過ぎても、1ヶ月以内くらいまでにさっさと納税すればお咎めがまだ軽めです。しかし何度もやると重くなります。

期間・期限・時期が決められているので、このときまでに確定申告を済ませるのが原則です。

所定の時期の期限までに提出するかどうかだけですので、きちんとしておきましょう。

新型コロナで確定申告期限に間に合わなかったときの措置

新型コロナに感染した場合や濃厚接触者などになって確定申告期限に間に合わなくなった場合について国税庁より措置が出されています。

万が一コロナ関連で確定申告期限に間に合わない場合には、これらの措置に該当するかを確認して対応するようにしましょう。

国税庁 申告・納付等の期限の個別延長関係

まとめ

忘れていた、忙しかった、うっかりしていた、では済まされないこともあるので注意してください。

日頃頑張って節約などしていても、こうしたことを疎かにするとつまらないことで損をしてしまうことがあります。

自分で確定申告するのに自信がない人は、税務署などでも申告書作成の仕方を教えてくれますし、WEB上でも可能です。

具体的に節税や税務相談などがある場合には、税理士さんに相談してください。

専門家というと敷居が高いと感じる人も多いかもしれませんが、結果的に近道であることが多いですよ。

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ライター紹介 ライター一覧

平野 敦之

平野 敦之

ひらの あつし

平野FP事務所代表。(CFP ®・1級FP技能士・宅地建物取引士・2級DCプランナー・住宅ローンアドバイザー)。東京都出身。大学卒業後に証券会社、損害保険会社等で実務を経験した後1998年に独立。

・個人のライフプラン、お金の悩みやお困りごとのサポート。
・法人の経営者のお金の悩み、営業を支援。

ファイナンシャルプランナー歴20年以上。相談業務の他TVやラジオ、新聞、雑誌など直近の10年間で200回以上の取材を受ける。同業であるファイナンシャルプランナーに対しても情報提供の執筆や講演を行う。

講演・セミナー活動も大学での非常勤講師や国民生活センターや行政機関、大手企業や団体など幅広い実績を持つ。総合情報サイトAll Aboutにて2003年よりマネーガイドを務め、15年以上に渡り定期的にマネー情報の発信を実施。その他の媒体も含めてWEB上での執筆記事は600本以上。

「お金の当たり前を、当たり前に。」するために、現場の相談を中心業務と考え活動を続ける。

【著書】いまから始める確定拠出年金投資(自由国民社)http://amzn.to/2csBEsM
    
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