【出産育児一時金】その申請方法と支給申請書とは?
社会保険(健康保険)と国民健康保険の出産育児一時金が、2023年4月より50万円に増額改正されました。子どもを産むなら知っておきたい制度です。
■この記事で学べること
【1】社会保険・国民健康保険の出産育児一時金とは?
【2】出産育児一時金の申請方法・支給申請書と直接支払制度
【3】出産準備金とその他健康保険等から出産でもらえるお金
増額される見込みの出産育児一時金のほか、出産でもらえるお金ついてファイナンシャルプランナーが紹介します。
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この記事のもくじ
出産育児一時金が増額改正(42万円→50万円)
社会保険・国民健康保険の「出産育児一時金」とは?
出産育児一時金とは?
出産育児一時金は出産した人が、加入している社会保険(全国健康保険協会、健保組合、共済等)や国民健康保険から、出産費用の軽減のために一時金が支給される制度です。
双子や三つ子などいわゆる多胎児の場合には人数分支給されます。
出産育児一時金が50万円に
この出産育児一時金が現在の42万円から50万円に増額改定されました(2023年4月から)。
「厚生労働省 出産費用の実態把握に関する調査研究(令和3年)の結果等について」によると、公的病院の都道府県別の出産費用(全国平均)は、以下のとおりです。
- 公的病院の出産費用(全国平均)平均値:452,288円
- 公的病院の出産費用(全国平均)中央値:449,915円
中央値でも出産育児一時金の支給額を超えてういます。公的病院の統計ですから、それ以外の病院だともっとかかります。
ちなみに同じ統計で東京都の場合、平均値が553,021円、中央値が547,768円と出産育児一時金額を10万円以上超えています。
少子化対策は国の最重要課題でもあり、その施策として動きがでてきています。
対象者や支給条件
被保険者または家族(被扶養者)が、妊娠4か月(85日)以上で出産をしたことが条件になります。
なお、早産や死産、流産、人工妊娠中絶(経済的理由によるものも含む)も支給対象です。
申請・手続き方法
支給のための申請方法は次の3つがあります。
支給金額は変わりませんが、受診している医療機関によって対応する方法が異なるので医療機関への確認が必要になります。
- 直接支払制度
- 受取代理制度
- 償還払い制度
直接支払制度
健保組合などから出産育児一時金を医療機関等に直接支払う制度のため、費用を一時立て替える必要がありません。
なお、出産費用が出産育児一時金の支給範囲内の場合、差額について加入先(健保組合など)請求することができます。
逆に出産費用が出産育児一時金の支給額超となる場合、超過分を医療機関等へ支払います。
受取代理制度
もともと被保険者が受け取る出産育児一時金について医療機関等が被保険者に代わって一時金を受け取る制度のことをいいます。
*主に直接支払制度への対応が困難と考えられる小規模の分娩施設など
償還払い制度
直接支払制度や受取代理制度を導入する施設でも退院時に医療機関等の窓口で出産費用を全額支払った後に加入する健康保険などに申請して
出産育児一時金の支給を受け取ることも可能です。これを償還払い制度といいます。
出産育児一時金の申請書類など
出産育児一時金についての申請書類についてリンクをつけてきます。
- 協会けんぽ 健康保険出産育児一時金支給申請書 健康保険出産育児一時金内払金支払依頼書・差額申請書
- 国民健康保険 国民健康保険(国保)の場合、「自治体名 出産育児一時金」で検索してみてください。
問い合わせ窓口などについて案内があります。例えば、東京都豊島区なら、「東京都豊島区 出産育児一時金」です。
出産準備金とその他健康保険等から出産でもらえるお金や制度
出産育児一時金以外にも出産に関する公的な補助制度がありますので確認しておきましょう。
出産準備金
出産準備金は新たにできた制度です。2023年1月1日以降に生まれた新生児1人あたり計10万円(10万円分のクーポン)などを支給する方向で政府が動いています。
自治体に妊娠届および出生届の提出後にそれぞれ5万円分が支給されます。
なお、自治体の判断で現金給付も可能としているようです。
新たな制度ですので、詳細がでてきましたら適宜情報を追記します。
出産手当金
出産育児一時金と勘違いしがちですが、異なる制度です。
健康保険の被保険者が出産のために勤務先の会社を休んだために、会社から給料(報酬)が受けられないときに「出産手当金」が支給されます。
出産手当金の支給額は、月給日額の3/2相当額です。支給期間は出産日以前42日、出産日後56日となっています。
なお、給料(報酬)が受けられる場合であっても、その3/2未満であれば報酬との差額の支給を受けることができます。
高額療養費制度
すべての出産で対象になるわけではありませんが、出産時に適用できるケースがあります。
自然分娩など通常の出産は病気ではないため、こうした場合の出産費用は高額療養費の対象外です。
一方で、帝王切開、吸引分娩、鉗子分娩などの異常分娩に分類される出産となったときの医療費については、高額療養費の適用となります。
育児休業給付
出産というよりは育児に関する給付になりますが、雇用保険の被保険者が原則1歳未満の子どもを養育するために育児休業を取得した場合に支給される制度です。
パパ・ママ育休プラス制度を利用する場合は、父と母2人分合わせて原則1歳2カ月になるまで支給されます。
なお、保育所などに入所できないなど一定の場合には最長2歳になるまで支給されます。
出生時育児休業給付金
子どもの出生日から8週間を経過する日の翌日までの間に、4週間(28日)以内の期間を定めて、その子どもを養育するための産後パパ育休(出生時育児休業)を取得した場合に支給されます。
支給額は、育児休業給付金と同じで、2022年10月からはじまっています。
国民年金保険料の免除
産前産後期間(出産予定日または出産日の前月から4ヶ月間、双子以上の場合は出産予定日または出産日の3ヶ月前から6ヶ月間)、国民年金保険料が免除となります。
厚生年金の保険料免除など
産休中及び育休等の期間中は健康保険や厚生年金保険の保険料が免除となります。
免除期間中の保険料は納付したものとした取り扱いになります。また産後パパ育休(出生時育児休業)の期間も免除対象になります。
まとめ
少子化対策で出産や育児に関する制度の改正や新たな制度が設けられています。
出産育児一時金の増額改正(50万円)はその一つです。
該当するものとしないものなど色々あるので、対象者や規定などチェックして請求漏れのないようにしてください。
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