児童手当(子ども手当)の支給日はいつ?~所得制限の計算と見直し改正
この記事のもくじ
児童手当(子ども手当)の基礎知識
「子ども手当」というキーワードで情報を探している人もいるでしょうが、現在の正式名称は「児童手当」と言います。
民主党政権のときは「子ども手当」と言う名称でしたが、政権交代後、「児童手当」になっています(以下、この記事では児童手当と記載します)。
記事の冒頭に書いたように、児童を育てるその保護者に対して支給される手当のことです。次に児童手当の具体的な内容についてみていきましょう。
支給対象
支給対象になるのは、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人です。
但し、次のような事情があるケースではそれに応じた支給となります。
- 原則、児童が日本国内に住んでいる場合に支給(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象)
- 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している者に優先的に支給
- 父母が海外に住んでいる場合、その父母が日本国内で児童を養育している者を指定すればその者支給
- 児童を養育している未成年後見人がいる場合、その未成年後見人に支給
- 児童が施設入所している、あるいは里親などに委託されている場合、原則その施設の設置者や里親などに支給
支給金額
- 3歳未満 一律15,000円
- 3歳以上~小学校修了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
- 中学生 一律10,000円
※児童を養育している者の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給
※第3子以降とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童で3番目以降のこと
このように子どもの年齢によって支給される金額が変わりますが、厳密には養育している者の扶養親族の数や所得によって制限があります。
児童手当の注意点
児童手当等は原則として「申請した月の翌月分からの支給」です。
但し、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても「異動日の翌日から15日以内」であれば申請月分から支給されます。
子どもが生まれたとき
出生の日の翌日から15日以内に、現住所の市区町村に申請が必要
住所が変わったとき
転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に転入先の市区町村へ申請が必要
いずれの場合でも申請が遅れると、原則として遅れた月の手当分の支給は受けられなくなるので注意が必要です。
児童手当の対象となる所得制限限度額
児童手当は子どもの年齢だけではなく、所得によって以下のような限度額が設けられています。
【所得制限限度額】
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 収入額の目安 |
0人(前年末に児童が生まれていない場合等) | 622.0万円 | 833.3万円 |
1人(児童1人の場合等 | 660.0万円 | 875.6万円 |
2人(児童1人 + 年収103万円以下の配偶者の場合等) | 698.0万円 | 917.8万円 |
3人(児童2人 + 年収103万円以下の配偶者の場合等) | 736.0万円 | 960.0万円 |
4人(児童3人 + 年収103万円以下の配偶者の場合等) | 774.0万円 | 1002.1万円 |
5人(児童4人 + 年収103万円以下の配偶者の場合等) | 812.0万円 | 1040万円 |
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く)。 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいう。
扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
収入額は所得額に給与所得控除額等相当分を加算した額。
出典:内閣府
児童手当の支給日(振込日)はいつ?
児童手当の支給月
児童手当は毎月振込されるわけではありません。決められた支給月に振込されます。
具体的には、原則「毎年6月、10月、2月」にそれぞれの前月分までの手当が支給されます(6月は2~5月分、10月は6~9月分、2月は10月~1月分)。
児童手当の振込日はいつ?
年に3回決められた各月に児童手当が振込されますが、実際の振込日は6月、10月、2月の何日なのかというと、各市区町村によって異なります。
一般的にはこれらの各月のおおよそ10日から15日くらいまでの間に支給されるケースが多いようです。
「児童手当 ●●●●(市区町村名) 支給日」などのキーワードで検索すると各市区町村のホームページなどに支給日についての掲載があるので確認してみてください。
児童手当の見直し・改正
児童手当について、現在は一定の年収以上で子ども1人当たり月5,000円の特例給付が支給されますが、高所得世帯向けの給付を一部廃止する方向で見直し・改正が実施されます。
2021年5月21日、一部の高所得者世帯の児童手当を廃止する改正児童手当関連法が参院本会議で賛成多数で可決、成立しています。
厚生労働省による児童手当の使途についての調査で、世帯年収が高くなるほど使う必要がなく残っている等の回答が多かったことが改正の理由の一つです。
もともと所得基準を超えている者に対して当分の間の措置として、月額5,000円の特例給付が支給されていたことなども背景にあるようです。
2022年10月支給分から児童手当の年収の上限が次のように設けられます。
- 収入1,200万円以上(夫婦の高い方):支給打ち切り
- 収入960万円~1,200万円未満:5,000円
- 収入960万円未満:3歳未満・一律15,000円、3歳以上~小学校修了前・10,000円(第3子以降は15,000円)、中学生・一律10,000円
月額5,000円で総支給額だと約90万円くらいになるので、高所得者でも家計の状況はさまざまですから、ぎりぎりでやりくりしている人は影響が大きいでしょう。
中長期的な視点で考えればなお更です。改正されることを見越して家計管理などの準備を進めてください。
2020年分の所得から基礎控除や給与所得控除、公的年金等控除の改正されています。いずれも高所得者については負担増となります。
これらの改正と基本的な方向性は同じす。
まとめ
児童手当(子ども手当)の支給日はいつ?~所得制限の計算と見直し改正、についていかがでしたか。
児童手当の支給打ち切りについては、児童手当を見込んで家計が回っている人ほど大きな影響になります。
それほど収入があるなら問題ないのではと考える人はいるでしょうが、家計の支出サイズが大きくなっていると小さくするのは容易ではありません。
家計の見直しも含めて具体的な対応策を考えてみてください。
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