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扶養控除(年末調整・確定申告)の金額と計算、103万と150万のポイント

扶養控除(年末調整・確定申告)の金額と計算、103万と150万のポイント
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年末調整や確定申告で扶養控除を使うとき、扶養親族に該当するかどうかで税制面の損得が大きく変わります。扶養親族と言っても該当する条件や収入、金額によって計算が変わります。

また単に扶養親族といっても子供だけでなく、親、配偶者などさまざまなケースがあります。

扶養親族に該当すると扶養控除(所得控除の一つ)によって収入から所定の金額を、計算上、差し引くことができるので103万円までは税金がかかりません。

年末調整・確定申告の際に税制上有利です。混同している人が多いのですが、「扶養控除」と「配偶者控除」「配偶者特別控除」は別なもので違います。

年末調整・確定申告で必要な扶養親族・扶養控除の条件や金額・計算するためのポイントについてみてみましょう。

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ライター紹介 ライター一覧

平野 敦之

平野 敦之

ひらの あつし

平野FP事務所代表。(CFP ®・1級FP技能士・宅地建物取引士・2級DCプランナー・住宅ローンアドバイザー)。東京都出身。大学卒業後に証券会社、損害保険会社等で実務を経験した後1998年に独立。

・個人のライフプラン、お金の悩みやお困りごとのサポート。
・法人の経営者のお金の悩み、営業を支援。

ファイナンシャルプランナー歴20年以上。相談業務の他TVやラジオ、新聞、雑誌など直近の10年間で200回以上の取材を受ける。同業であるファイナンシャルプランナーに対しても情報提供の執筆や講演を行う。

講演・セミナー活動も大学での非常勤講師や国民生活センターや行政機関、大手企業や団体など幅広い実績を持つ。総合情報サイトAll Aboutにて2003年よりマネーガイドを務め、15年以上に渡り定期的にマネー情報の発信を実施。その他の媒体も含めてWEB上での執筆記事は600本以上。

「お金の当たり前を、当たり前に。」するために、現場の相談を中心業務と考え活動を続ける。

【著書】いまから始める確定拠出年金投資(自由国民社)http://amzn.to/2csBEsM
    
”ファイナンシャルプランナーに相談するには、、、”
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