マイナンバーカードと電子証明書でできることと使い方
政府がマイナンバーカードの推進を進めています。予定よりも普及が遅れていますが、マイナンバーカードや電子証明書でできることや使い方があり、生活が便利になることもあるのです。
■この記事で学べること
【1】マイナンバーカードの電子証明書とは
【2】マイナンバーカードでできること5選と使い方
【3】マイナンバーカードの安全性
年末調整や確定申告でも電子申告が進められていますが、政府はマイナ保険証への切り替えを発表しています。意外と知らないマイナンバーカードや電子証明書でできることと使い方について解説します。
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この記事のもくじ
マイナンバーカードの電子証明書とは?
マイナンバーカードは本人確認のための確認書類として利用可能で、社会保障、税、災害対策の分野における行政の効率化や国民生活における利便性の向上などの社会基盤として導入されました。
このマイナンバーカードには「電子証明書」というものが記録されているのです。
電子証明書とは?
電子証明書は信頼ができる第三者である認証局が間違いなくその人本人であることを電子的に証明するものです。
マイナンバーカードでは、次の2種類の電子証明書が記録されています。
- 署名用電子証明書
- 利用者証明用電子証明書
これらの詳細についてそれぞれみてみましょう。
署名用電子証明書
e-TAXなどの電子申請といったインターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用するものです。
この電子文書についてその利用者が作成したものであることや送信したものであることが証明されます。
利用者証明用電子証明書
マイナポータルへのログインやコンビニでの住民票の写し等の交付などインターネットのWEBサイトなどでログインする際に利用するものです。
WEBサイトにログインした人が、その本人であることが証明されます。
このように電子的なやりとりやWEBサイトへのログインなどにおいて本人であることを証明することができます。
また2016年1月1日より新たに証券会社と取引する場合、口座開設時にマイナンバー(個人番号)の証券会社への提出が必要です。
さらに2015年12月31日以前から証券会社と取引のある人は、2022年1月1日以後最初に株式・投資信託等の売却代金や配当金等の支払を受ける時までにマイナンバーの提供が必要です。
これはマイナンバーカードでできることというよりは、マイナンバーが必要なことに当たります。
こうしたことも踏まえて何ができるのか、具体的にマイナンバーカードでできることをみていきましょう。
マイナンバーカードでできることと使い方
マイナンバーカードでできること、またそれによる具体的なマイナンバーカードの使い方は次のようになります。
本人確認書類になる
対面あるいは電子的なかたちのいずれの場合も本人確認することができます。
対面であれば顔写真付きの本人確認書類として利用することができます。また電子証明書があるのでインターネット等での本人確認も可能です。
各種証明書をコンビニ交付で取得することができる
マイナンバーカードのコンビニ交付は、全国のコンビニ等の端末(マルチコピー機)から、印鑑証明書や住民票の写しなどの各市区町村が発行する証明書を取得できるサービスです。
実際に居住している市区町村と本籍地の市区町村が異なる場合は、事前申請することで戸籍証明書の取得も可能です。
※市区町村により取得できる証明書は異なるので注意してください。
マイナンバーカード コンビニ交付 利用できる市区町村 コンビニ交付 利用できる店舗情報
具体的なコンビニ交付の利用方法は、コンビニの端末(マルチコピー機)の画面に表示されている”行政サービス”押すと利用が始まります。
その後は画面の指示に従って、端末のカード置くところにマイナンバーカードを置いてカードを読み取り、暗証番号を入力して進めます。
健康保険証として使える(2024年秋からマイナ保険証)
マイナンバーカードによる健康保険証の利用が2021年10月20日から本格的に開始されています。
まだすべての医療機関等でマイナンバーカード健康保険証利用が可能になったわけではありませんので、対応が済んでいるかどうかは下記にあるリンク先から確認してください。
マイナンバーカードが健康保険証で利用できると言われても、健康保険証を持っていれば済む話ではないかと考えている人も多いでしょう。
しかしマイナンバーカードを健康保険証として使うからこそ次のようにできることがあるのです。
- 顔認証付きカードリーダーで受付が自動化
- データにもどづいた診療・薬の処方が受けられる(過去の薬や特定健診等のデータが自動で連携される)
- 薬や特定健診の情報がマイナポータルで一覧で閲覧できる(処方された薬の情報などをいつでも見られる)
- マイナンバーカードを利用できる医療機関窓口での高額療養費などによる限度額以上の一時支払いの手続きが不要
- マイナポータルでe-TAXに連携して、確定申告の医療費控除ができ、確定申告も簡単に
- 就職・転職・引越をしても健康保険証として利用可能(医療保険者等が変わる場合、加入手続は必要)
また今後は電子処方箋の仕組みの構築や、手術、移植、透析、医療機関名等について医師との情報の共有の拡大なども予定されています。
※マイナポータルは政府が運営するオンラインサービスで、行政手続の検索やオンライン申請がワンストップでできたり、行政機関からのお知らせを受け取れたりするその人専用のサイト
一部のサービスはマイナンバーカードによるログインや電子署名が必要
【2022年10月15日追記】
政府は2024年秋に従来の健康保険証を廃止して、マイナンバーカードによる健康保険証(マイナ保険証)にすることを発表しました。
事実上、任意だったマイナンバーカードが強制になります。
急な発表に賛美両論でていますが、マイナ保険証によって利用そのものは増えてくるでしょう。
行政手続きがオンラインでできる
マイナポータルに繋げることでさまざまな行政手続きがオンラインで完了します。
居住している市区町村でどのような手続きや電子申請があるかなど、ぴったりサービスで以下から検索可能です。
マイナポータル 手続の検索・電子申請(ぴったりサービス)
他にも自己表示や行政機関からのお知らせの受信、情報提供等の記録(やりとりの履歴)表示などさまざまな機能があります。
e-TAXで確定申告がオンラインで簡単に
マイナンバーカードやそれを読み取れるスマホなどで確定申告の手続きが可能です。
このようにマイナンバーカードで生活の利便性がこれまでよりも上がります。特に保険証利用ができるようになることで、医療を受ける際の利便性や高額療養費の手続き等が簡便になります。
一方で、マイナンバーカードを取得していない人の多くが気にしていることがその安全性や情報収集についてです。
マイナンバーカードの安全性と紛失したら
出典:内閣府
マイナンバー制度に関する安全性やセキュリティは、本人確認や個人情報保護委員会による監視など制度面における保護措置があります。
またさらに個人情報の分散管理や情報連携にマイナンバーそのものを利用しないといったシステム面における保護措置が設けてられています。
マイナンバーカードにおける安全性
例えばマイナンバーカードを紛失・なくしたり、落とした場合、自分の個人情報が漏洩するのではないかといったことが不安だったり心配な人も多いでしょう。
実際にはマイナンバーカードそのものにプライバシー性の高い個人情報は記録されていません。
つまりマイナンバーカードのICチップに、その人の税金や年金、あるいは預金残高などの情報が入っているわけではないのです。
内閣府のホームページでもマイナンバーカードを持ち歩くことを否定していませんし、マイナンバー(番号)を見られても個人情報は盗まれないとしています。
それでもマイナンバーカードを紛失してマイナンバーを盗まれたり、見られたりするのは気持ちのいいものではありません。
マイナンバーカードを紛失したら
出典:内閣府
マイナンバーカードを紛失したり、なくした場合にはすぐにコールセンターに連絡して利用の一時停止などの措置をしてください。
- マイナンバー総合フリーダイヤル 0120ー95-0178 マイナンバーカードの紛失・盗難については「2」番へ
紛失したマイナンバーカードが手元に戻らない場合には、再発行の手続きが必要です。
「市区町村名 マイナンバーカード 再交付」などで検索して手続きを進めてください。
まとめ
マイナンバーカードと電子証明書でできることと使い方、についていかがでしたか。
人口が減っていく中で行政サービスをオンライン化させたり、情報を連携するなどして利便性が高められています。
ぎりぎりまでマイナンバーカードは作らないと考えている人もいるでしょうが、今後拡大される提供サービスによってマイナンバーカードでできることは増えていくでしょう。
こうした状況も考慮してマイナンバーカードの作成・利用を検討してください。
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