マイナンバーカードと電子証明書の有効期限と更新手続きの方法
マイナンバーカードと電子証明書は運転免許証のように有効期限があり所定の年数で更新手続きが必要です。
意外とマイナンバーカードや電子証明書の更新が何年ごとか有効期限や更新手続きが分かっていない人も多いでしょう。
■マイナンバーカードと電子証明書の有効期限の結論(20歳以上の場合)
- マイナンバーカード:10回目の誕生日まで
- 2つの電子証明書:5回目の誕生日まで
■この記事で学べること
【1】マイナンバーカードと電子証明書の有効期限と更新手続きは何年ごと?
【2】更新期限切れになった場合、更新しない場合
【3】マイナンバーカードの更新手続きと作り方
マイナンバーカードの有効期限と更新手続きについてファイナンシャルプランナーが解説します。
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この記事のもくじ
マイナンバーカードと電子証明書の有効期限と更新手続きは何年ごと?
*1 20歳未満については容姿の変動が大きいため、顔写真を考慮して5回目の誕生日
*2 15歳未満については、法定代理人がパスワードを設定
*3 15歳未満については、現行制度と同様に署名用電子証明書を原則として発行しない(実印に相当するため)
(出典:総務省)
日本人の場合のマイナンバーカードと電子証明書の有効期限と更新手数料
上記の表にあるように、20歳以上の場合はマイナンバーカードや電子証明書の有効期限は発行の日から10回目の誕生日までです。
電子証明書の有効期間については発行の日から5回目の誕生日までとなります。
20歳未満については発行から5回目の誕生日までとなります。
ざっくりとした大まかな表現だとマイナンバーカードの有効期間は10年、電子証明書は5年です。
しかしこの覚え方だと正確ではないので誕生日までの年数で覚えておいた方がいいでしょう。
実際にはマイナンバーカードや電子証明書の有効期限について、「有効期限通知書」というものが郵送されてきます。
なお、マイナンバーカードの更新手数料は無料ですが、紛失などによる再発行には所定の手数料がかかります。
外国人のマイナンバーカードと電子証明書の有効期限
外国人の住民にもマイナンバーカードが発行されますが、永住者や高度専門職第2号および特別永住者の有効期限は、発行の日から10回目の誕生日までです。
但し、次の人は別です。
- 永住者や高度専門職第2号以外の中長期在留者(在留期間は最大5年)
- 一時庇護許可者又は仮滞在許可者等
これらの人は、在留資格や在留期間の関係でマイナンバーカードの有効期間は異なります。
該当する場合には、申請によってマイナンバーカードの有効期限を変更することができるようになっています。
マイナンバーカードと電子証明書の有効期限の確認方法
マイナンバーカードや電子証明書の有効期限が5回目や10回目の誕生日と言われても覚えていられないという人もいるでしょう。
実は自分でマイナンバーカードと電子証明書の有効期限を確認する方法があります。
簡単なことですが、自分のマイナンバーカードに記載されています。
下記の確定申告書等作成コーナーに有効期限の確認方法が見本つきで掲載されています。
赤枠が入れられているのが電子証明書の有効期限、そのすぐ上に(赤枠の真上)に記載されているのがマイナンバーカードの有効期限です。
確定申告書等作成コーナー マイナンバーカードの電子証明書の有効期限の確認方法
更新期限切れで有効期限が過ぎた場合、更新しない場合
マイナンバーカードや電子証明書には有効期限がありますからうっかり更新手続きを失念して期限切れとなってしまうことがあるでしょう。
またなかにはマイナンバーカードや電子証明書を更新しないあるいは更新する気がないという人もいるかもしれません。
その場合どのようになるかみていきましょう。
マイナンバーカードや電子証明書の有効期限が過ぎたり、更新しないとマイナンバーカードでできることができなくなり、電子証明書は失効するので利用できなくなります。
例えば、身分証明書としての利用やe-Taxによる確定申告、コンビニでの書類の取得などです。
他にもありますが、マイナンバーカードでできたことが利用不能になると考えてください。
そのまま手続きをしなければ利用できないままということになります。マイナンバーカードは強制されているわけではありませんから、更新しなければその状態が続きます。
なお、仮に有効期限が過ぎてしまった場合でもマイナンバーカードの再発行することが可能です。
その際再発行についても無料で行うことができます。
マイナンバーカードの更新手続きと作り方
マイナンバーカードや電子証明書でできることが少しずつ増えてきています。
更新期限切れになるとこれまでできたことができなくなるため、有効期限が切れる前に更新手続きをしなければなりません。
マイナンバーカードの更新手続き
更新対象者に有効期限2~3か月ほど前に有効期限通知書が郵送されてきますので、これに基づいていくつかの更新方法があります。
マイナンバーカード総合サイト 有効期限通知書について
スマホから更新手続き
有効期限通知書(上記リンク参照)に記載のQRコードをスマホで読み取って必要事項を入力することで更新手続きが可能となっています。
顔写真はスマホ撮影のものでもOKです。
更新手続きが完了して発行できる状態になったら、自治体から交付通知書が送られてくるので記載内容に従った方法で受け取ります。
マイナンバーカード総合サイト スマートフォンによる申請方法
パソコンから更新手続き
マイナンバーカード総合サイト内の申請用ページ(下記リンク)から、有効期限通知書記載の23桁の申請書IDおよび必要事項を入力して更新手続きができます。
他に6ヶ月以内撮影の顔写真データも必要です。
マイナンバーカード総合サイト パソコンによる申請方法
街中の証明用写真機からの更新手続き
街中に証明写真を撮る機械がありますが、あれを利用してマイナンバーカードの更新申請をすることもできます。
有効期限通知書のQRコードを証明用写真機のバーコードリーダーにかざすと画面の案内がでてきます。
この指示で必要事項を入力、そこで撮影した顔写真を送信すると更新申請することができます。
【マイナンバー申請に対応している街の証明写真機】
郵送による更新手続き
交付申請書に必要事項と12桁のマイナンバーを記入、6ヶ月以内に撮影した顔写真を添付して交付申請書と一緒に郵送します。
マイナンバーカード総合サイト 郵便による申請方法
電子証明書の更新手続き
マイナンバーカードにかかる電子証明書は下記の2種類あります。
- 署名用電子証明書(e-Taxなど電子申告、電子文書を作成・送信する際に使用)
- 利用者証明用電子証明書(コンビニ証明書交付やマイナポータルなどのログインの際に使用)
電子証明書の更新については、マイナンバーカードと同様に更新期限の2~3ヶ月ほど前には更新のお知らせが郵送されるので、この案内に従ってください。
電子証明書の更新手続きは管轄する市区町村の窓口に行くかたちになります。
具体的には現在のマイナンバーカードを持参して窓口にいきます。
更新手続きについて次の情報の入力が必要です。
- マイナンバーカードの暗証番号
- 電子証明書のパスワード(利用者証明用電子証明書の場合は4桁の数字、署名用電子証明書の場合は6~16桁の英数字)
これらの情報が分かっていれば、窓口で端末を使って入力すれば終了します。
暗証番号が分からない場合、本人確認可能な写真付き証明書(運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書等)が求められることがあります。
事前に照会しておいてください。
なお15歳未満の人や成年被後見人、その他代理人など本人以外が更新申請する場合には、事前に窓口に連絡して必要なものなどを確認しておくようにしましょう。
まとめ
マイナンバーカードと電子証明書の有効期限と更新手続きの方法、についていかがでしたか。
有効期限はおおよそ電子証明書で5年、マイナンバーカードで10年ですから更新期限を迎える人はまだ先です。
マイナンバーカードがあればカードと電子証明書の有効期限はわかります。
期限が近づけばご案内書類が送られてきますからそれに従って手続きするようにしてください。
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