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年金受給者の確定申告は必要・不要?その要件や必要書類(2024)

年金受給者の確定申告は必要・不要?その要件や必要書類2024年(令和6年)
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年金受給者は確定申告が必要なケースと不要なケースがあるため、自分が該当するかどうか確認が欠かせません。

■この記事で学べること

【1】年金受給者で確定申告が必要な人やその条件

【2】年金受給額で確定申告が不要な人(確定申告不要制度)

【3】年金の確定申告と住民税

2024年(令和6年)年金を受取る際の確定申告について必要か不要かの要件や必要書類、その他注意点についてまとめます。

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年金受給者の確定申告が必要な場合

年金受給者の確定申告が必要な場合2024年(令和6年)

公的年金である国民年金や厚生年金、企業年金(確定給付企業年金、確定拠出年金など)などのいわゆる年金の受給についての所得は「雑所得」です。

所得税の計算上、年金の収入金額が各種の控除(公的年金等控除及び基礎控除)で控除しきれない場合や年金の確定申告不要制度に該当しなければ確定申告が必要です。

なお、公的年金等控除については、65歳未満と65歳以上で計算する控除額表が違います。

次にこれをみてみましょう。

公的年金等控除額表

公的年金等控除は収入金額及び年齢によって次の3つの表のようになります。

表の中の上段が65歳未満、下段が65歳以上です(表の出所はいずれも国税庁)。

公的年金の収入金額1,000万円以下

公的年金等控除額表2024年(令和6年)

公的年金の収入金額1,000万円超2,000万円以下

公的年金等控除額表2024年(令和6年)

公的年金の収入金額2,000万円超

公的年金等控除額表2024年(令和6年)

年金の税金計算シミュレーションの例

例えば年金収入のみ200万円の場合

  • 65歳未満
    200万円×0.75-27.5万円=122.5万円-48万円(基礎控除)=74.5万円
  • 65歳以上
    200万円-110万円=90万円-48万円(基礎控除)=42万円

公的年金等控除額表に該当する控除を引いて上記のように計算します。

いずれの場合でも控除仕切れません。次の項目で解説しますが、仮に他に収入がないなら確定申告は必要ありません。

公的年金等控除とは公的年金の金額に応じて定められている控除額を指します。

給与所得の場合の給与所得控除と同じようなものです。

年金の確定申告の必要書類

年金受給者の確定申告で必要な書類は次のとおりです。

  • 確定申告書 様式A
  • 公的年金等の源泉徴収票
  • 各種控除証明書(生命保険、医療保険、地震保険、社会保険等)
  • ふるさと納税をした場合の受領証(寄附金控除を受ける場合)
  • 医療費の明細書(医療費控除を受ける場合)

他に印鑑や還付になるなら振込先の銀行口座が分かるものも必要です(税務署に持参する場合)。

年金の必要経費とは?

年金受給者の必要経費は前述の表にあった公的年金等控除のことです。

会社員の場合でも同様に給与所得控除というものがありますが、これも会社員の必要経費で考え方は同じです。

年金受給者の確定申告が不要な場合(年金受給者の確定申告不要制度)

年金受給者の確定申告が不要2024年(令和6年)

年金受給者の確定申告不要制度の要件とは?

年金受給者の確定申告が不要になるケースがあります。要件は次の2点です。

  • 公的年金等の収入金額の合計額が、400 万円以下
  • 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が、20 万円以下

年金受給者の確定申告不要制度 政府広報オンライン

年金は所得税では雑所得となり税金がかかりますが、一定金額以上の所得税等は源泉徴収されます。

そのため各種控除(生命保険料控除など)などを適用するために確定申告で精算する必要があるのです。

しかし諸々の確定申告手続にかかる負担を減らすために確定申告不要制度があります。その要件が上記の2つです。

確定申告不要であっても確定申告した方がいいケース

確定申告不要制度の適用要件に該当していても、確定申告をした方がいいケースもあるのです。

具体的には所得税の還付を受けるケースです。

例えば医療費控除などを適用すると還付になるなら確定申告は不要でもした方がよいということになります。

公的年金を受給されている方へ 国税庁

年金受給者の確定申告不要制度と住民税

年金受給者の確定申告不要制度と住民税2024年(令和6年)

年金の所得税の確定申告が不要なケース該当する場合、次のケースに当てはまると「住民税」の申告が必要なケースがでてきます。

■年金の雑所得だけの人で、源泉徴収票にある控除(社会保険料控除や配偶者控除、扶養控除、基礎控除等)以外の各種控除の適用を受ける

例えば高齢の方に多いのは医療費控除などです。生命保険料控除やとふるさと納税がらみで寄附金控除もあります。

■公的年金などに係る雑所得以外の所得がある場合

例えば会社に務めていて給料や役員報酬などを貰っているなどのケースです(給与所得)

ただし年金収入にかかる所得税の確定申告をすると、税務署から各地方公共団体にその確定申告にかかるデータが送られます。

そのためまた改めて住民税の申告書を準備することはしなくてい大丈夫です。

念のため地域の自治体や税務署に確認してください。

まとめ

年金受給者の確定申告については高齢の方が中心なので、税理士に確定申告を依頼できる人や会計ソフトを使える人でないと手書きになるのでなかなか面倒な作業です。

そのため年金受給者の確定申告不要制度ができましたが、他に収入がなければ他の控除の関係で税金の計算の上では還付になるなら確定申告が必要です。

年金受給者の場合、収入金額によりますが確定申告が必要ないケースが多いでしょう。

関連記事の最後にある確定申告が必要な人の記事も参考にしてください。

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ライター紹介 ライター一覧

平野 敦之

平野 敦之

ひらの あつし

平野FP事務所代表。(CFP ®・1級FP技能士・宅地建物取引士・2級DCプランナー・住宅ローンアドバイザー)。東京都出身。大学卒業後に証券会社、損害保険会社等で実務を経験した後1998年に独立。

・個人のライフプラン、お金の悩みやお困りごとのサポート。
・法人の経営者のお金の悩み、営業を支援。

ファイナンシャルプランナー歴20年以上。相談業務の他TVやラジオ、新聞、雑誌など直近の10年間で200回以上の取材を受ける。同業であるファイナンシャルプランナーに対しても情報提供の執筆や講演を行う。

講演・セミナー活動も大学での非常勤講師や国民生活センターや行政機関、大手企業や団体など幅広い実績を持つ。総合情報サイトAll Aboutにて2003年よりマネーガイドを務め、15年以上に渡り定期的にマネー情報の発信を実施。その他の媒体も含めてWEB上での執筆記事は600本以上。

「お金の当たり前を、当たり前に。」するために、現場の相談を中心業務と考え活動を続ける。

【著書】いまから始める確定拠出年金投資(自由国民社)http://amzn.to/2csBEsM
    
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