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【火災保険】損害額の査定・鑑定方法(建物・家財)と保険金受取りまとめ

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火災保険の「損害額の査定や鑑定方法」の情報は意外とありません。大きな損害は一般的に損害保険鑑定人の立会いで損害の査定・鑑定が行われますが、最近は別な方法もあります。

■この記事で学べること

【1】事故発生から保険金支払いまでの流れ

【2】目的別(建物・家財)の損害額の査定方法

【3】支払われる保険金は2種類

【4】契約が重複してときの取扱い、火災保険金と税金

【5】保険金の支払いで考慮しておきたいこと

火災保険(建物や家財)の保険金請求から損害額の査定や鑑定、保険金が支払われるまでの流れについて、損害保険に詳しいファイナンシャルプランナーが解説します。

※なお、地震保険については査定や鑑定制度が別ですので、下記の関連記事で別に解説しています。

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火災保険で事故発生(火災・自然災害等)から保険金が支払われるまでの流れ

火災保険で事故発生(火災・自然災害等)から保険金が支払われるまでの流れ

火災保険で火事の全焼の事案などは、年間を通しても損保の1つの支社でそう何件もあるものではありません。

その一方で、発生すると被害が大きいのが特徴です。

また近年自然災害や古くなったマンションの漏水事故も発生頻度が増えています。特に多いのは自然災害(水害・風災・雹災・雪災・落雷など)です。

事故が発生した場合、実際に損害保険鑑定人が損害確認するケースとしないケースがあります。

現場で損害額の査定をしないケースでは現場の写真を撮って業者に修理見積もりを依頼して進めます。

損害を見に来るかどうかの基準の一つは、単純に損害額の大小です。

例えば窓ガラスの破損の事故があって修理費3万円の事故ならわざわざ鑑定人が来ることはまずありません。

保険代理店であれば人によりますが、来て手続きを手伝ってくれるでしょう。

基準は各社で色々ですので一概にこうだというものは言えませんが、例えば保険金の請求額が50万円超えるなら見に行くなど個別に基準があります。

このところ自然災害の場合は数が多いことや技術の進歩により、スマホや映像などでの遠隔鑑定やAIの利用なども実施されています。

そのため大災害でも必ず鑑定人が現場にいくわけではなくなっています。

また火災保険の場合は、火事や自然災害などから水漏れ、盗難など損害の発生理由もさまざまです。

事故が発生したときに、どのような流れで保険金が支払いになるか確認してみましょう。

ここでは役割ごとに2つにわけてみていきます。

火災保険金支払いまで損害保険鑑定人がすること

損害保険会社の人が見に来るなどと言いますが、実際に現場を見るのは損害保険鑑定人そんがいほけんかんていにんと言われている人です。

損害保険会社の人ではなく鑑定会社というものがありますので、その所属になるため外注です。

例えば火災・水害などで大きな損害があると一軒ずつ被害状況の確認をします。

具体的には火災などの現場に行って立会い、写真を撮り、図面を引くなどして被害状況を確認します。

これに基づいてレポートの作成をします。それなりに時間が掛かかると思っていてください。

火災保険金支払いまで損害保険会社の営業及び事務がすること

損害鑑定人が損害状況に査定しているのと同時に営業・事務方では別なことの確認をします。

具体的には契約内容の確認、入金確認などを進めます。例えば、

  • 契約している建物の評価額は適正か、
  • 登記簿謄本上の所有者と契約上の所有者に違いはないか、
  • 免責金額(自己負担額)の確認、
  • 契約上保険金の支払いに問題はないか などです。

また特に保険料(掛金)が月払いの場合、連続して銀行引落しが不能になると保険金の支払いができないことがあります。

例えば、火災が発生した当月の銀行引落しが不能になると保険金が支払いできなかったりするのです。

実際にこうしたことがあると、保険会社や保険代理店から真っ先にこうしたことについて連絡があります。

保険料(掛金)の引落しは大事なことですので覚えておいてください。

このように損害保険鑑定人、損害保険会社がそれぞれすることが同時並行で進んでいくとイメージしておきましょう。

火災保険の保険金の支払いはいつになる?

実際に自然災害で被災したり、火災が起きた人は、保険金がいつおりるのか、支払われるのか気になるところでしょう。

本来自分が落ち着く、くつろぐ場所である住まいに被害がでているのは大きなストレスだからです。

損保会社も不備がなければ、すぐに保険金支払いをして終わらせたいというのが本音だと思います。

いつまでの支払いが終わらない事案が残っているのは、損害の査定部門の人にとってはよくないことだからです。

結局は火災保険の保険金の支払いがいつになるかというのは事案ごとに異なります。

例えば先ほどの窓ガラスの破損があって修理交換で保険金が3万円などであれば、写真見積で対応して書類の不備や他に問題がなければ、書類が届き次第支払われるでしょう。

一般的に火災で全焼なら損害保険鑑定人による立会いは必須で、前項で説明した流れと鑑定人がレポートを作成します。

このような場合、筆者自身の経験だと1ヶ月以内くらいは軽くかかるイメージはありますが、連休や年末年始にかかると少し遅くなります。

また契約に不備があったり、入金に問題などがあるとさらに遅れる可能性もあります。

あとは保険金の支払い金額の大小も少なからず関係してきます。

自然災害の場合は、同時に多くの人が被災するので手続きが整えば、どんどん支払って終わらせていくでしょうが数が多いので遅れることはありえます。

万が一のときに保険金をなるべく早く支払ってもらうために、記事の最後の方にあるしておきたいことは意識しておきましょう。

火災保険の損害額(保険金)の査定方法(建物・家財)

火災保険の損害額(保険金)の査定方法(建物・家財)

実際に建物や家財に損害があったときに、どのように保険金支払いのベースとなる損害額をどのように査定・損害鑑定するのかみていきましょう。

建物と家財に分けて解説します。

建物における火災保険の損害額の査定方法

損害額の査定は損害保険鑑定人が行います。最近の火災保険は、新品の金額(再調達価額)をベースに契約します。

そのため契約金額を上限に実際の損害額を支払うタイプが主流です。建物火災保険金では次の計算をイメージしてください。

  • 損害額-自己負担額=支払われる保険金(保険金額が上限)

建物の査定方法は、現場をみて図面引いて損害確認をしていきますから、査定方法と言ってもかなり専門的です。

台風などの風災における屋根の損害鑑定などの場合、風による損害はOKですが、自然消耗によるものは火災保険の対象になりません。

微妙なケースもありますが損害の引き金が台風であれば、多少は交渉の余地があるかもしれませんので一言聞いてみるようにしましょう。

古いタイプの火災保険(住宅総合保険や住宅火災保険)は、契約期間が長いと再調達価額ではなく時価額での基準になります。

いま契約が残っているとほとんど時価額での設定の可能性が高くなります(契約期間が超長期の契約)。

具体的な商品名は以下のタイプです。

  • 専用住宅用    住宅火災保険、住宅総合保険
  • 店舗・併用住宅用 普通火災保険、店舗総合保険

時価額の80%に満たない金額などで契約していると、事故の際に保険金が減額されることがあります。

こうしたタイプの火災保険に加入している人は内容を保険会社などによく確認してください。

その事故のときの時価額を改めて算出するので、全焼・全壊した場合には、必ずしも契約金額が保険金として支払われるとは限らないのです。

家財における火災保険の損害額の査定方法

建物に対して家財は損害額の査定方法が異なります。

建物は全焼してしまっていても、構造や面積などから評価額などは計算することは可能です。

家財における保険金請求・申請方法は、持ち家で建物にも家財にも火災保険に加入している場合と賃貸で家財を対象に火災保険(家財保険)に加入しているケースがあります。

家財の場合、保険金額(契約金額)は、例えば家財一式500万円、1,000万円などとして契約しています。

仮に全焼して跡形もなかったら、こだわって購入した高級家具があったかどうかは分かりません。

家財については契約者から、あったものなどを申告していきます。家具ならダイニングテーブルと椅子、ソファがこれだけあっていくらしたなどです。

家電でもテレビや冷蔵庫、洗濯機、パソコン、掃除機、洋服ならスーツが何着などです。

これらを自分で申告して積算して申請します。

家財の場合、一度保険金請求した後に他にこんなものがあったと思い出すこともあります。その場合は後からでも請求に応じてくれることもあります。

最初の請求の際にこうしたことも損害保険会社に確認してください。

なお、地震保険では建物・家財ともに鑑定の方法が火災保険と全く違うので混同しないようにしてください。

火災保険から支払われる保険金の種類

火災保険から支払われる保険金の種類

火災保険から支払いになる保険金の種類を確認しておきましょう。大きく分けると損害保険金と費用保険金の2種類あります。

損害保険金

損害保険金は保険の目的として契約している建物・家財などが損害を受けた際、その損害に対して支払われる保険金です。

保険金というとほとんどこの損害保険金をイメージする人が多いでしょう。

例えば、建物1,000万円、家財500万円の火災保険の契約をしていたとします。

全焼したら、損害保険金として建物1,000万円、家財500万円ということです。名称の通り直接的に損害を受けたことによる保険金です。

費用保険金

費用保険金は建物や家財などの直接的な損害以外に、そこから派生する間接的な損害に伴う費用が必要なケースがあります。

こうした費用を損害保険金にプラスアルファで支払うものが費用保険金です。

この費用保険金はいまは損保各社の商品ごとにかなりばらばらな内容です。

費用保険金はその支払い割合と上限額が決まっているのが一般的です。

<費用保険金の支払い計算の具体例>

損害保険金×10% 200万円が上限

この「●%」という割合と上限額は商品によって選ぶことができるものもあります。

いずれにしても限度額が決まっていると考えてください。

イメージしにくいと思うので、いくつか費用保険金の例をみてみましょう。火災保険商品によって多少名称が異なることがあります。

残存物取片づけ費用保険金

火災で焼け残った残存物の撤去にかかる費用の実費を負担する

臨時費用保険金

火災などで損害保険金を支払う場合に所定の割合を臨時費用として支払う。

費用保険金の中では支払う対象が最も多い保険金です。付帯しておくと事故の際はかなり便利です。

失火見舞費用保険金

火災などで近隣の第三者に損害を与えた場合、見舞金などの費用を支払う

どの費用保険金も金額の上限が定められています。たいてい損害保険金の「10%~30%程度、100万円~300万円上限」など決められています。

失火見舞費用などは1世帯20万円など本当に見舞金の範疇です。

損害保険金の10%、100万円が限度で、損害保険金が2,000万円なら10%・100万円で100万円が支払われるということです。

これらの費用保険金の種類や内容、名称は損害保険会社ごとに異なることがあるので注意してください。

火災保険が他社と重複していたら保険金はどうなる?

火災保険が他社と重複していたら保険金はどうなる?

契約の重複

例えば火災保険の建物の契約がA社、家財がB社などの場合、保険の対象が異なるのは契約金額が適正なら問題はありません。

しかし建物の契約がA社とB社などの場合、建物の評価がきちんと100%ずつ、つまり200%火災保険が重複していたら保険金の支払いはどうなるのしょうか。

火災保険の基本は実損払いです。

つまり実際の損害を補償しますので、被害に遭うことで儲かっちゃったということにはなりません。一般的に按分などして支払うかたちになります。

無駄な保険料(掛金)を支払うだけなので、契約をちゃんと整理しておきましょう。

契約金額(保険金額)が過剰あるいは少ない

契約金額(保険金額といいます)というのは、建物であればその評価額ということになります。

通常は一定の幅があって仮にある物件では2,100万円~3,900万円だとします。

この範囲に入っていれば契約上は問題ありません。今は以前よりもこのあたりのことは厳格ですから、通常はこの範囲に入るかたちで契約しているはずです。

この範囲より多い、あるいは少ない場合などは事前に説明などがあるでしょうから、契約時によく確認してください。

火事で類焼しなくても損害を受けることはある

火災が発生した場合、周囲に類焼することがありますが、火がこなくても被害を受けることがあります。

具体的には消火に伴う放水による被害と火から発生する煙による損害です。

煙りと言っても正確には「油煙」です。

建物内部に入りこんでしまうと、拭いたくらいでは落ちませんので、内装クロスの貼り替えなどもでてくることがあります。

マンションの場合は上下左右に近隣住民がいますので、放水と煙の被害は出やすい特徴があります。

一戸建てでも風向きなどによって被害が拡大することがあります。

柱1本残っていたら火災保険の保険金は支払われないは本当か?

昔の都市伝説のような話ですが、そんなことはありません。

黒焦げになった柱1本(2本でも3本でも)あったところで再利用できるものでなければ関係ありません。

筆者も全焼になった物件について損害鑑定に立ち会ったことが何度かありますが、柱1本どころかもっと残っていても全焼になった例はあります。

火災のときの保険金の支払いを考慮して必ずしておきたいこと

火災のときの保険金の支払いを考慮して平時に必ずしておきたいこと

きちんと実態に合わせて火災保険の契約をする

「一言でいうと実態に合わせて適正な評価額で火災保険の契約する」ことです。

本当は奥さんの所有の建物なのに契約者が夫で所有者も夫のままになっていると保険金の支払いに時間がかかります。

これは本来の所有者でもない人に保険金は支払えないからです。

家が燃えて大変なんだから早くしろ!と言っても何ともならないこともあるのです。事故(この場合は火災)の前に契約上の所有者を変えるのは単なる変更です。

事故の後に契約内容を変更して保険金を支払うのは、言うならば後出しジャンケンです。

本来支払えない人になっているものを後から支払えるように変更するのは、損害保険会社内では結構な問題です。

保険金の支払いができないものを事故の後に支払えるように変えることができたら火災保険という仕組みが成り立たなくなるからです。

いざというときにストレスが溜まらないように、日常の契約について説明をきちんと聞いて正しい内容で契約しておきましょう。

自分の身を守る意味でも重要なことです。

自然災害で被災した際に覚えておくこと

覚えておきたいのは、例えば水害や風災、雪災などの自然災害では被災者が多くなります。

損害鑑定人が査定にくるといっても時間がかかることがあるのです。

発生件数も多いので当然です。その際、水害などでは使えなくなった家財などはどんどん捨ててしまうでしょう。

できれば破棄する前に写真を撮っておいてください。

被害物の写真の撮り方

◆建物

四方からそれぞれ撮影し、全体が分かるように撮ることと被害箇所に近づいた写真も撮っておいてください。

内部に被害があるようなら建物内側の写真も撮っておきましょう。

水害で浸水した場合、メジャーなどを当てて地盤面から45㎝など分かるようにするといいでしょう。

床上浸水や地盤面から45㎝を超えるなどの基準があるためです。

もちろんそう都合よくメジャーなどはないでしょうから、その場合は周りの家具とか大きさが分かるものなどを一緒に入れて撮影しておくといいでしょう。

◆家財

風災で破損したり、床上浸水して泥だらけになったものは早く片付けたいでしょうが、これも写真を撮っておいてください。

家具などであれば一点ずつ、また火災保険の家財には衣類も入ります。枚数などが分かるようになっているといいでしょう。

写真撮影は絶対ではありませんが、「記憶」はどんどん薄れていきます。

「記録」がある方が鑑定の際に聞かれたり、書類を書く際に明確です。

スマホなどで充分ですから覚えておきましょう。また水害(火災保険では水災の補償)では、保険金の支払いに細かく条件があります。

自然災害が増えているので加入している火災保険金の支払いの条件などはチェックしておきましょう。

火災の被害を受けた場合の税金(災害減免法と雑損控除)

火災の被害を受けた場合の税金(災害減免法と雑損控除)

火災の被害による火災保険の件とは別になりますが、関わりのあるところなので補足しておきます。

具体的には税務上のことです。火災保険の保険金は非課税ですから税金のことは気にしなくて大丈夫です。

保険金の税金ではなく、自分の所得から一定の金額を差し引く(控除できる)ことができるのです。

つまり火災などで被害を受けて大変だろうから、税金の部分も多少考慮するということです。

制度として災害減免法と雑損控除があります。

合計所得金額が1,000万円以下の人は、雑損控除と災害減免法のいずれか有利な方を選択適用します。

1,000万円を超えると災害減免法は使えないため雑損控除となります。

税金の計算上は全く異なる制度ですので、選択できようできる場合はどちらが有利か確認してから進めてください。

国税庁 災害減免法   国税庁 雑損控除

まとめ

【火災保険】損害額の査定・鑑定方法(建物・家財)と保険金受取りまとめ、についていかがでしたか。

実際に火災などが起きてしまうと自分でできることは限られます。

場合によっては近所からの類焼など理不尽な理由で住まいを失うことがでてきます。

火元になった人に著しい落ち度(重過失)がなければ、本人に損害賠償を求めることは法律上できません。

だからこそ自分の住まいを守るために火災保険が必要で、スムーズな保険金の支払いのためには、適正は火災保険契約が重要なのです。

保険料(掛金)の引落しの件は説明したとおりですが、引落不能の連絡が火災でスマホや電話連絡ができないと伝わらない可能性も否定できません。

引落しはきちんどできるようにしておいてください。

記事の最初に説明したように地震災害のときの、査定は全く別です。これは地震災害の特性によるものですが、関連記事を参考にしてください。

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ライター紹介 ライター一覧

平野 敦之

平野 敦之

ひらの あつし

平野FP事務所代表。(CFP ®・1級FP技能士・宅地建物取引士・2級DCプランナー・住宅ローンアドバイザー)。東京都出身。大学卒業後に証券会社、損害保険会社等で実務を経験した後1998年に独立。

・個人のライフプラン、お金の悩みやお困りごとのサポート。
・法人の経営者のお金の悩み、営業を支援。

ファイナンシャルプランナー歴20年以上。相談業務の他TVやラジオ、新聞、雑誌など直近の10年間で200回以上の取材を受ける。同業であるファイナンシャルプランナーに対しても情報提供の執筆や講演を行う。

講演・セミナー活動も大学での非常勤講師や国民生活センターや行政機関、大手企業や団体など幅広い実績を持つ。総合情報サイトAll Aboutにて2003年よりマネーガイドを務め、15年以上に渡り定期的にマネー情報の発信を実施。その他の媒体も含めてWEB上での執筆記事は600本以上。

「お金の当たり前を、当たり前に。」するために、現場の相談を中心業務と考え活動を続ける。

【著書】いまから始める確定拠出年金投資(自由国民社)http://amzn.to/2csBEsM
    
”ファイナンシャルプランナーに相談するには、、、”
http://ファイナンシャルプランナー相談.com

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