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株の配当金の税金と確定申告のポイント5選【2024年】

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上場株式を保有すると配当金が支払われるケースがあります。配当金は企業が得た利益の一部を株主へ支払うお金で所得が発生するので税金がかかります。

■この記事で学べること

【1】一般的には株の配当金の税金は確定申告は不要

【2】確定申告の3つの選択

【3】配当金には配当控除が適用される

【4】NISA(少額投資非課税制度)の配当金の税金と確定申告

【5】配当金の税金以外も考えなければならない理由とポイント

2024年(令和6年)の株の配当金の確定申告と税金についてファイナンシャルプランナーがまとめます。

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一般的には株の配当金の税金は確定申告は不要

2024年(令和6年)一般的には株の配当金の税金は確定申告は不要

【はじめに結論】

  • 上場株式の配当金は申告不要制度を使うと、株の配当金の税金は確定申告が不要
  • 配当金の税金は、申告分離課税か総合課税を選択
  • 税金の負担が有利な方を選択する

株の配当金の税金については選択することができるものの、一般的には確定申告はしなくても大丈夫です。

はじめに結論を書いたように最終的には個々の状況によって個別判断が必要になります。

但し、配当金の税金の納付について、確定申告を必ずしなければならないわけではありません。

株の配当金の税金

株の配当金は配当所得に該当しますが、配当所得といっても株の配当金だけでなく公社債投資信託以外の投資信託の分配金なども含みます。

2013年(平成25年)から2037年(平成49年)までの間、株式などの譲渡益・配当等の所得税額に対して2.1%の復興特別所得税がかかります。

これにより20.315%(所得税15%および復興特別所得税0.315%、住民税5%)の税率で課税されます。

なお、株の配当金の受け取り方法は3つありますが、いずれの受け取り方をした場合であっても、振込時点で源泉徴収されることで税金は支払われています。

つまり配当金の振込時点で20.315%の税金は差し引かれて振込されます。

配当金の税金は申告不要制度を選ぶことで確定申告が不要

配当金についての課税は原則として源泉徴収されるため、必ずしも確定申告をしなければならないわけではありません。

逆に確定申告をした方がいいケースもありますが、税務上の損得だけでは全体の損得を見誤ることもあるので注意が必要です。

株式関連で2020年の確定申告から提出不要になった書類

確定申告をする場合でも2020年以降の確定申告では株式関連の税制では次の書類の添付が不要になりました。

  • 配当等とみなされる金額の支払通知書
  • 上場株式配当等の支払通知書
  • 特定口座年間取引報告書   など

これは国税局が他の添付書類や行政機関との間の連携などをすることで記載事項の確認を行うことになったためです。

国税庁 源泉徴収票等の添付が不要となりました

配当金には配当控除が適用される

2024年(令和6年)配当金には配当控除が適用される

配当所得があるときには、一定の方法で計算した金額の税額控除を受けることが可能です(配当控除)。

但し、この配当控除を受けるには「確定申告が必要」になり、配当控除額のほかに源泉徴収された所得税の額が納付すべき税額の計算上控除されます。

なお、外国法人から受ける配当等は配当控除の対象外です。

株の配当金の税金と確定申告についての3つの選択

2024年(令和6年)株の配当金の税金と確定申告についての3つの選択

繰り返しになりますが、一般的には、配当金が支払われるときに所得税・復興特別所得税、住民税20.315%が配当金の振込時に源泉徴収されます。

この際に確定申告をしないで源泉徴収されたことで配当金の納税を終わりにすることだできます。これが「申告不要制度」です。

しかし確定申告をすることもできるためこれを含めて次の3つの選択肢があるのです。

申告不要制度

源泉徴収で配当金の納税は完了(確定申告は不要)

総合課税

配当所得とそれ以外の所得を合算して税金を計算(確定申告が必要)

申告分離課税

他の所得と合算せずに分離して税金を計算(確定申告が必要)

なお、株式を売却したことによる損失(譲渡損失)と配当金は損益通算することが可能です。源泉徴収ありの特定口座内においてはそのまま損益通算が可能です。

源泉徴収なしの特定口座の場合は確定申告が必要になります。

新NISA(少額投資非課税制度)の配当金の税金と確定申告

2024年(令和6年)NISA(少額投資非課税制度)の配当金の税金と確定申告

新NISA(少額投資非課税制度)の非課税口座で取引した株の配当金や投資信託の分配金は非課税です。

株の値上がり益なども同様ですが、運用による利益(配当金含む)が非課税のためそれをさらに運用に回し効率的な運用ができるようになっています。

運用益に税金がかからないことがNISA(従来のつみたてNISAや新しいNISAとも)の大きな特徴です。

そのため税金が源泉徴収されることはなく、もちろん確定申告は必要ありません。

配当金の税金以外も考えなければならない理由とポイント

2024年(令和6年)配当金の税金以外も考えなければならない理由とポイント

株の配当金の税金には3つの選択肢があるとお話しました。配当金等を総合課税にすると、他の所得ご合算して税金を計算します。

このとき国民健康保険料や児童手当の算定の対象となる所得に配当金まで含まれてしまいます。そのため負担が増えてしまうケースもあり得るのです。

個別のケースについては税理士などに相談しながら、これらの損得なども考慮して配当金の税金を考えなければなりません。

その結果として配当金の税金について確定申告が不要あるいはした方がよいということになるのです。

まとめ

株の配当金の税金について、納めた記憶がない人の方が多いでしょう。

配当金の振り込まれる時点で源泉徴収されているからです。

実際には確定申告する選択もあるので、個別のケースでどのような方向にするか検討するようにしてください。

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ライター紹介 ライター一覧

平野 敦之

平野 敦之

ひらの あつし

平野FP事務所代表。(CFP ®・1級FP技能士・宅地建物取引士・2級DCプランナー・住宅ローンアドバイザー)。東京都出身。大学卒業後に証券会社、損害保険会社等で実務を経験した後1998年に独立。

・個人のライフプラン、お金の悩みやお困りごとのサポート。
・法人の経営者のお金の悩み、営業を支援。

ファイナンシャルプランナー歴20年以上。相談業務の他TVやラジオ、新聞、雑誌など直近の10年間で200回以上の取材を受ける。同業であるファイナンシャルプランナーに対しても情報提供の執筆や講演を行う。

講演・セミナー活動も大学での非常勤講師や国民生活センターや行政機関、大手企業や団体など幅広い実績を持つ。総合情報サイトAll Aboutにて2003年よりマネーガイドを務め、15年以上に渡り定期的にマネー情報の発信を実施。その他の媒体も含めてWEB上での執筆記事は600本以上。

「お金の当たり前を、当たり前に。」するために、現場の相談を中心業務と考え活動を続ける。

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